子どもへの虐待は、子どもの健全な成長・発達を阻害し、時には生命をもおびやかす重大な人権侵害と言えます。
さらに、子どもの心身に長期にわたって深刻な影響を与えるものであり、早期発見が何よりも重要です。
児童虐待とは、保護者(親または親に代わる監護者)が、子どもに対して次にあげる行為をすることをいいます。
(これらの行為は親の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します!!)
児童虐待の防止等に関する法律より
子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。
子どもにわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせること。
子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置。その他、保護者としての監護を著しく怠ること。保護者以外の同居人による虐待行為と同様の行為を保護者が放置すること。
子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者への暴力、その他の子どもに著しい心理的外傷を与えること。
これらの虐待は単独の場合もあれば、重複することもあります。
大阪府子どもを虐待から守る条例(平成23年2月1日施行)
第2条において
「保護者がその管理に属しない子どもの財産を不当に処分すること」が「経済的虐待」と規定されています。
子どもの様子や家庭の状況で、虐待を疑うのは、以下のような場合です。
●子どもの状態
・不自然な外傷(打撲・火傷など)がみられる。
・衣服が汚れていたり、破れたままであったり、季節にあわない服装であったりする。
・体の不調を訴え、元気がなく、表情が暗かったり、感情表出が乏しかったりする。
・身体発育が目立って遅れている。
・虚言、万引き、家出などの問題行動を繰り返す。
・理由がはっきりしない欠席、遅刻が多い。
・なにかと理由をつけ、家に帰りたがらない。
・食べ物への執着が強く、むさぼるように食べる。あるいは食欲がなさすぎる。
・過度に乱暴であったり、ひっきりなしに注意を引こうとする。
・それまでになかった性的言動があったり、性的なことに過度に反応し不安を示したりする。
●保護者や家庭の状況
・地域の中で孤立しており、相談相手がいない。経済的問題や、家族環境の問題を抱えている。
・保護者が長期不在でいつも子どもだけで過ごしている。
・連絡もなく登校させず、訪問しても保護者不在のことが多い。
・食事を与えられておらず、いつもお腹を空かしている。
・しばしば大声をあげ、子どもや家族に暴力を振るうことがある。
全ての国民に、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所(子ども家庭センター)又は児童委員・主任児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所(子ども家庭センター)に通告することが義務付けられています。
虐待通告専用電話
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福祉部 中央子ども家庭センター
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