1.ふぐ中毒のほとんどは、素人が釣ったふぐを家庭で調理して起こっています。
釣ったふぐを自分で調理したり、人にあげたりしないで下さい。
2.ふぐを取扱う営業をするには、施設ごとに保健所長のふぐ販売営業の許可が必要です。
また、その施設には、専任の「ふぐ取扱登録者」を設置することが義務付けられています。
ふぐの毒は、猛毒の青酸カリの約1,000倍の毒力があります。 また、300℃の加熱でも分解しないため、煮たり焼いたりの調理ではなくなりません。 ふぐの有毒部位を食べると3時間以内にしびれ、嘔吐などの中毒症状を起こし、死に至ることもあります。 |
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このページの作成所属
健康医療部 岸和田保健所 衛生課
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