浄化槽保守点検業

更新日:2020年4月1日

浄化槽保守点検業のページ

浄化槽保守点検業とは

大阪府では、浄化槽法第48条第1項に基づく「大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を定めており、浄化槽保守点検業を営もうとする者は知事の登録を受ける必要があります。

詳しくは、環境衛生課の浄化槽保守点検業のページをご参照ください。

申請・届出窓口について

営業所の所在地が岸和田市及び貝塚市にある浄化槽保守点検業の申請・届出窓口は、岸和田保健所または一般社団法人大阪府環境水質指導協会です。

詳しくは、申請・届出等のご案内のページを参照してください。

このページの作成所属
健康医療部 岸和田保健所 衛生課

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