理容所・美容所・クリーニング所・旅館・興行場・公衆浴場の営業に関する手続き

更新日:2022年11月29日

理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場の営業に関する手続きについて

理容所・美容所・クリーニング所には、保健所への事前の届出が必要です。
また、旅館・公衆浴場・興行場には、大阪府知事の許可が必要です。
詳しくは岸和田保健所衛生課までお問い合わせください。

 岸和田保健所 衛生課(環境衛生担当) 電話:072-422-5681

環境衛生施設に関する手続きについて

 岸和田保健所が手続きの窓口となるのは、営業所(これからお店を始めようとする場所や既に営業している場所)の所在地が、岸和田市、貝塚市内の方になります。
 また、手続きに必要な用紙は、岸和田保健所でお渡しできますが、大阪府ホームページからも入手できます。

理容所開設届等                  ・美容所開設届等                          ・クリーニング所開設届出等無店舗取次店届出等

旅館営業許可申請等          ・公衆浴場営業許可申請等          ・興行場営業許可申請等

このページの作成所属
健康医療部 岸和田保健所 衛生課

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 保健所 > 衛生課 > 理容所・美容所・クリーニング所・旅館・興行場・公衆浴場の営業に関する手続き