2 人権問題の実態(入居差別の解消に向けて)

更新日:2023年11月13日

(2) 入居差別の解消に向けて

◎「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」
 大阪府では、宅地建物取引の場における人権問題の解決を図るため、「宅地建物取引業における人権問題に関する指針」を策定し、大阪府の責務、業界団体の責務、宅地建物取引業者の責務を定めて役割分担を明確にし、各々が連携しながら、人権意識の高揚と普及に努めています。
 とりわけ、宅地建物取引業者の責務には「国籍、障がい、高齢等の理由により、入居の機会を制約し、これを助長する差別的行為をしないこととする。また、その関係する家主等に対して、人権問題について理解を求めるよう努力することとする。」と定められています。

◎大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」
 大阪府では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士によるコンプライアンス向上の取り組みを促進し、違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を図るため、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」を定め、同基準第9において入居差別に関する規定を設け、指導等の対象にしています。
 たとえ、家主さんの要望であっても、賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由だけで、宅地建物取引業者が入居申込みを拒否する行為は、指導等の対象となります。
 宅地建物取引業者の皆さんには、人権意識の向上に努めるとともに、家主さん等にも人権問題についての理解と認識を持って頂けるよう積極的に働きかけをし、入居差別の解消に向けた取組をお願いします。

◎入居申込書
 国籍・本籍は、入居条件とは関係がありません。入居希望者や保証人の国籍・本籍を理由にして入居を拒否することは差別になります。
 大阪府では、次のとおり、国籍・本籍地欄のない標準的な入居申込書を策定していますので、こちらをご活用ください。
 標準的な入居申込書 [Wordファイル/51KB] [PDFファイル/48KB]は、こちらをクリックしてください。

あんぜん・あんしん賃貸住宅の『協力店』として登録してください!

 高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑入居と居住の安定確保を目的として、住まい探しの相談に応じる不動産事業者を「協力店」として登録し、あんぜん・あんしん賃貸検索システムで情報発信しています。また、住宅確保要配慮者の入居を拒まない「あんぜん・あんしん賃貸住宅(セーフティネット住宅)」の登録をしています。
 ※大阪府では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく「セーフティネット住宅」を「あんぜん・あんしん賃貸住宅」と位置付けています。
 
あなたのお店もぜひ「協力店」になってください!
 また、家主さんにあんぜん・あんしん賃貸住宅の登録を勧めてください!

◎協力店の登録はこちら⇒https://sumai.osaka-anshin.com/info/partners(外部サイト) 
◎住宅の登録はこちら
https://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/youhairyo_chintai/index.html
◎お問合先:大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課(電話06−6210−9707)

 住宅セーフティネット制度 [PDFファイル/231KB]は、こちらをクリックしてください。

家主への啓発について

 お客さんが、外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるといった理由だけで、そのお客さんの入居を断わることは、明らかに予断と偏見に基づく差別です。
 家主の中には「営業の自由だ」と主張される方がおられるかもしれません。
 しかし、営業の自由は無制限ではなく、「公共の福祉に反しない」ことが条件であり、合理的理由のない入居拒否は許されるものではありません。
 外国人や障がい者等であるというだけでは、合理的な理由にはあたりません。
 宅建業者から、「家主の意向だから、お断りするのは仕方がない」とか、「家主の意向を無視すると、今後の営業に支障をきたす」といった声を聞きます。
 しかし、家主の予断と偏見に基づく意向を鵜呑みにするだけでは、申込者の「ここに住みたい」という意思を無視することになり、また、宅建業者としての社会的責任を果たしているとはいえないだけでなく、お客さんから宅建業者としての信頼を失うことにもつながりかねません。
 入居拒否については、損害賠償請求訴訟になった例もあります。
 これらの訴訟では、家主だけでなく、宅建業者も家主と共謀して入居拒否をしたとして、原告からの損害賠償請求訴訟の対象とされたものもあります。
 入居差別を解消するためには、宅建業者の皆さんだけでなく、家主にも人権問題についての正しい理解を持っていただくことが必要です。
 宅建業者の皆さんは、家主に信頼されて営業をしているからこそ、家主に対して啓発できる立場にあります。
 入居差別の解消に向けて、家主にも人権問題についての正しい理解と認識を持っていただくよう、積極的に啓発に努めてください。

◎家主・不動産事業者向け情報冊子
  「知ってあんしん高齢者等円滑入居のための15のアドバイス」 ⇒https://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/advice/

 高齢者等の入居に際する事業者の方の不安軽減に取り組んでおり、家賃債務保証から戸室内の死亡事故に対応した保険商品や公共の見守りサービスまで幅広いサービスなどを紹介する情報冊子として本書を作成しました。
 家主の方へ各種サービスについて高齢者等の入居について説明いただく際にご利用いただき、高齢者等の円滑な入居と居住の安定確保にご協力ください。

◎お問合先:大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課(電話06−6210−9707)

                                                                                                                                                                                            

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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