5 宅地建物取引業人権推進員制度

更新日:2022年7月8日

宅地建物取引業人権推進員制度とは

 大阪府では、宅地建物取引の場において発生している同和地区に対する差別や、外国人、障がい者、高齢者等に対する入居差別をなくしていくため、さまざまな取組を行っています。
 これらの取組をさらに進めるため、平成18年度に、不動産に関する人権問題連絡会とともに、大阪府知事免許を有する全ての宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」という。)に人権推進指導員を置くという制度を創設し、平成28年度末までの11年間で延べ3,200人を超える「人権推進指導員」を認定してきました。
 平成27年4月に施行された改正宅地建物取引業法により、宅地建物取引士の資質向上を図る観点から、宅地建物取引士証の交付(新規、更新)時の法定講習において、人権に関する内容の充実が図られたことで、人権に関する講習を受講した宅地建物取引士が府内の全ての宅建業者に設置されることとなり、宅地建物取引業人権推進指導員制度創設時の目標が達成されることになりましたので、この制度は、平成28年度末で終了しました。
 平成29年4月から、新たに、宅建業者の従業者で、直接お客様である府民と接する機会が多い一般従業者を主たる受講者とした「宅地建物取引業人権推進員制度」をスタートしました。
 今後とも、この人権推進員を中心に、宅建業者自らによる同和問題や入居差別などの人権問題解決に向けた主体的な取組が進められるよう、大阪府としても、支援していきます。

「人権推進員」に求められる役割は

 日常の宅地建物取引業務の場で、人権に配慮した業務推進の中心的な役割を担っていただくとともに、宅地建物取引業界全体における人権問題に関する正しい認識の普及と人権意識の高揚に努めていただきます。

「人権推進員」の認定を受けるには

 宅地建物取引業人権推進員養成講座を受講する必要があります。
 この講座では、人権推進員として知っておく必要がある人権問題(「宅建業者はなぜ人権問題に取組む必要があるのか」「人権問題の基本」「不動産と同和問題」「外国人や障がい者・高齢者などの賃貸住宅入居を巡る人権問題」「個人情報の保護」等)について講義を行います。
 
開催は、原則、偶数月の第1水曜日に開催します。
 
日程等詳細については、ご加入団体又は大阪府建築振興課にご確認ください。

「人権推進員」に認定されると

 「人権推進員証」と店舗に掲示していただく「人権推進員設置店ステッカー」をお渡しします。このステッカーを従事されている事業所の入口に貼っていただき、「人にやさしい宅建業者」として、お店のイメージアップにつなげてください。

人権推進員証

人権推進員ステッカー

不動産に関する人権問題連絡会とは

  宅地建物取引業における人権問題啓発活動を推進し、宅地建物取引業者団体等相互間の連携を図るため、平成9年9月に設置された団体で、大阪府内の宅地建物取引業関連業界7団体で構成されています。

     <構成団体>(順不同)
・一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会                   
・公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部                              
・一般社団法人関西住宅産業協会
・一般社団法人近畿住宅産業協会          
・一般社団法人大阪土地協会
・一般社団法人不動産協会関西支部                              
・一般社団法人大阪賃貸住宅経営協会

 
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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