宅地建物取引の中で、お客さんや家主さんなどから、予断と偏見に基づいた問い合わせを受けることがあるかもしれません。
その際には、以下の事例を参考に、人権を尊重する視点から毅然とした対応をしてください。
外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であることだけを理由に「入居を断りたい」と言われたら・・・
入居申込者が外国人や障がい者、高齢者、母子(父子)家庭であるという理由だけで入居を断ることは差別です。
幸せに暮らすことは、私たちみんなの願いであり、お互いの居住・移転の自由を尊重しなければなりません。
あなたやあなたのご家族がこのような立場に立たされたらどう思いますか。
「以前にトラブルがあったから、外国人、障がい者、高齢者、母子(父子)家庭には貸さない」と言われたら・・・
外国人、障がい者、高齢者、母子(父子)家庭であるということだけを理由に入居を断ることは、居住・移転の自由という基本的な人権を侵害するものです。
個別的なトラブル経験や伝聞をもって、差別を普遍化するのは問題であり、予断や偏見に基づく差別がいかに人の心を傷つけるかよく考えてください。
また、生活習慣や文化の違いも理解しあうように努めましょう。
お客さんが、外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるといった理由だけで、そのお客さんの入居を断わることは、明らかに予断と偏見に基づく差別です。家主さんから「営業の自由だ」と主張されるかもしれません。 しかし、営業の自由は無制限ではなく、「公共の福祉に反しない」ことが条件であり、合理的理由のない入居拒否は許されません。 「外国人」や「障がい者」、「高齢者」、「母子(父子)家庭」であることだけでは入居拒否の合理的な理由にはあたりません。 損害賠償請求訴訟の対象となった例もあります。 家主さんの主張のままお客さんと応対すると、宅建業者も損害賠償の対象となる可能性があります。 これらのことを踏まえ、家主さんの啓発にも努めてください。 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ
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