宅地建物取引業法に基づく指導監督基準を設けています

更新日:2022年10月4日

 宅地建物取引業者及び宅地建物取引士によるコンプライアンス向上の取組みを促進し、違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を図るため、大阪府知事が指導監督を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」を設けています。なお、本基準では、下記(5)に掲げる人権問題に関する項目を加え、指導等の対象にしています。これは、人にやさしい宅地建物取引業者として、人権に配慮した業務を適正に行うということを目的としているためです。

 本基準は平成23年1月1日に策定した後、一部改正しています。

 ●宅地建物取引業法に基づく指導監督基準 [Wordファイル/45KB]
 ●宅地建物取引業法に基づく指導監督基準 [PDFファイル/473KB]

 指導監督基準の概要は下記のとおりです。

 (1)違反行為に応じて標準処分例を設定する。標準処分例が業務停止処分の場合、個々の違反行為について、業務停止期間を明示する。

 (2)(1)の標準処分例について、違反行為の態様に応じて業務停止期間の日数を加重又は軽減することがある。

  ○ 違反行為により発生した関係者の損害の程度が特に大きい場合、違反行為の態様が暴力的行為によるなど、特に悪質である場合等は、加重することがある。
  ○ 違反行為により発生した関係者の損害の程度が軽微である場合、業者が関係者の損害の全部又は一部を補てんした場合等は、軽減することがある。

 (3)違反行為による関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない場合、業者が関係者の損害の補てんに関する取組を直ちに開始した場合であって、当該補てんの内容が合理的であり、かつ、当該業者の対応が誠実であると認められる場合、直ちに違反状態を是正した場合等は、指示処分に軽減することがある。

 (4)違反行為の軽重及び態様、関係者との紛争の解決に向けた誠意ある取組の有無、過去に受けた監督処分又は指導等の有無及び内容等を総合的に勘案した上で、監督処分に至らない違反行為については、必要な指導等をすることがある。

 (5)知事は、業者が宅地建物取引業に関し次に掲げる行為をした場合は、必要な指導等を行うことがある。

  ○ 取引の対象となる物件が同和地区(大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例第2条第1号の規定による。)に所在するか否かについて調査すること又は取引関係者に教示すること。
  ○ 賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由(以下「特定理由」という。)だけで、特定理由該当者からの入居申込みを拒否すること。

 (6)宅地建物取引業者を監督処分したときは、処分日、業者名、処分内容、処分理由等について、大阪府ホームページへの掲載により公表する。



 平成23年12月7日指導監督基準の一部改正について

 宅地建物取引業法第47条の2第3項の規定に基づく施行規則第16条の12の改正を受け、同条に違反した悪質勧誘については同法第65条第2項の規定により業務の全部又は一部の停止(以下「業務停止」という。)の対象となることから、業務停止を行う場合の標準処分例を本基準の別表第1に追加しました。


 平成27年4月1日指導監督基準の一部改正について

 宅地建物取引業法の一部改正に伴い、指導監督基準における「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」と改めるなど改正を行いました。


 
 平成28年4月14日指導監督基準の一部改正について

 マイナンバー制度が平成28年1月1日に利用開始となり、行政がインターネット等で公開する法人情報について、法人番号による検索・収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高める観点から、法人番号を付して処分内容をホームページに公表することとするため、指導監督基準の処分内容の公表事項に「法人番号」を追加しました。

 令和3年11月1日指導監督基準の一部改正について

 大阪府組織条例一部改正に伴い、令和3年11月1日に「大阪都市計画局」を設置し、名称が「建築部」に変わることを受け、指導監督基準における「住宅まちづくり部」を「建築部」と改める等の改正を行いました。


 令和4年4月1日指導監督基準の一部改正について

 大阪府組織条例一部改正に伴い、内部組織について「都市整備部」と「建築部」を統合することを受け、指導監督基準における「建築部」を「都市整備部住宅建築局建築指導室」と改める改正を行いました。


 令和4年5月18日指導監督基準の一部改正について 

 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うなどを可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が令和4年5月18日から施行されることに伴い、指導監督基準における「記名押印」を「記名」と改める改正を行いました。

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴い、並びに宅地建物取引業法第41条第5項及び第41条の2第6項並びに宅地建物取引業法施行令第4条の2第1項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令に伴い、指導監督基準における別表第1(第4関係)の違反行為の概要にある「規則第16条の12」を「規則第16条の11」に改める改正を行いました。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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