打刻とは、建設機械抵当法に基づき建設機械の所有権保存登記を行うためにその機械に固有の記号を打ち込むものです。
また、検認とは、打刻されていることを確認するものです。
(1) 建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること
(2) その機械が大阪府下に所在していること
(3) 質権・差押え・仮差押え・仮処分の目的となっていないこと
(4) 所有者(申請者)が建設業許可を得ていること
申請される前には、必ず建築振興課(下記問合せ先)までご連絡ください。
※申請後、打刻・検認日の調整、職員による建設機械の確認等、証明までには日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
(1) 建設機械打刻検認申請書(規則様式第1号) [Excelファイル/30KB]
(2) 建設業許可証明・確認書(大阪府知事許可業者に係る証明についてはこちら)
(3) 法人税納税証明書(その1)
(4) 申請に係る建設機械の所有権が確認できる書類
・ 売買契約書、船舶建造契約書などの写し(申請の際には原本の提示が必要です)
・ 建造証明、所有権譲渡証明など
(5) 印鑑証明書(上記(4)の契約書などに係る押印者の当事者双方ともに必要です)
(6) 申請に係る建設機械が質権、差押、仮差押、仮処分の目的になっていないことがわかる書類(誓約書例 [Wordファイル/20KB])
(7) 商業登記簿謄本(上記(4)の契約書などに係る押印者の当事者双方ともに必要です)
(8) 申請に係る建設機械について、前所有者が既に登記を行っていた場合は、当該建設機械の閉鎖謄本
(9) 仕様書(配置図)
(10) 委任状 [Wordファイル/37KB](代理の方が申請する場合。正本には原本を、副本には写しを添付してください)
申請書受付の際、申請される方の確認ができる次の書面の提示が必要です。
(1)運転免許証 (2)(国民)健康保険証(被保険者証) (3)外国人登録証明書 (4)住民基本台帳カード
(5)後期高齢者医療被保険者証 (6)パスポート(旅券) (7)船員保険証 (8)身体障害者手帳
(9)官公庁又は公的機関や団体が発行している資格証 他
なお、申請者の役員又は従業員にあっては、(10)申請者の発行する身分証明書でも可
但し、行政書士にあっては(11)行政書士証票、行政書士の補助者にあっては(12)行政書士補助者証
36,000円
※平成30年(2018年)10月1日に大阪府証紙は廃止になり、現金による納付となります。 (購入済みの証紙につきましては、平成31年(2019年)3月31日までは使用可能です。)
「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。
「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」 ダウンロードはこちら
手数料納付方法の変更について、詳しくは下記ページをご覧ください。
窓 口 | 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ |
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場 所 | |
時 間 | 午前9時30分から午後5時まで 土・日・祝日・年末年始を除く (申請される前には、下記問合せ先までご連絡ください。) |
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ
電話 06−6941−0351 内線3086
打刻検認された建設機械の所有者は、当該建設機械の所有者の氏名及び住所等変更があった場合、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなりません。
建設機械の変更届については、国土交通省土地・建設産業局建設業課までお問い合わせください。
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
所在地 東京都千代田区霞が関2−1−3
電話 03-5253-8111
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ
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