建築工事届及び建築物除却届について

更新日:2021年1月14日

建築工事届及び建築物除却届について

■根拠法令;建築基準法第15条及び建築基準法施行規則第8条

■届出が必要な場合(次のいずれかに該当する場合)

 (1)建築物の建築(新築・改築・増築・移転)をしようとする場合で、当該建築物の延べ床面積が10平方メートルを超えるもの(棟単位)
    =「建築工事届」を、建築確認申請時に、特定行政庁又は民間確認検査機関へ提出してください。

 (2)建築物の除却(解体)をしようとする場合で、当該建築物の延べ床面積が10平方メートルを超えるもの(棟単位)
    =「建築物除却届」を、除却(解体)工事を行う前に、除却(解体)工事を施工する方が、特定行政庁へ提出してください。

   ※(参考)建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 (3)建築物の建替え等で除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合で、当該それぞれの建築物の延べ床面積が10平方メートルを超えるもの(棟単位)
    =「建築工事届」(除却(解体)工事については第4面に記入)を、建築確認申請時に、特定行政庁又は民間確認検査機関へ提出してください。

■様式は建築確認申請関係様式より、ダウンロードしてください。(No.20が建築工事届、No.21が建築物除却届となっています。)
■提出部数は、上記(1)から(3)に則して『正本1部のみ』を提出してください。また、施工位置図などの添付資料は不要です。
■留意点
 ※10平方メートルを超えるとは、10平方メートルを含みませんが、10平方メートルに小数点以下の数値がある場合は届出の対象となります。
 ※その他、本届出以外に、「建設リサイクル法」へも留意する必要があります。詳しくは、「分別解体と届出」のページへ。


■根拠法令の抜粋
 建築基準法第15条
 (届出及び統計)
 第15条  建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、こ 
       らの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部
       分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
    2  前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同 
       項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の
       長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
       一  建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第八条第一項 の規定により建築物の耐震改修
          (増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
       二 密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

ここまで本文です。