都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)内において建築物の形態規制を指定しています。
サービス付き高齢者住宅(サ高住)については国土交通省の取扱い(http://www.satsuki-jutaku.jp/doc/faq_07.pdf)に基づき、用途の判断を行います。
平成14年7月12日に建築基準法が改正され、混在系用途地域における住居系建築物の容積率割増規定(建築基準法第52条第7項(現8項))が創設されました。
大阪府建築基準法施行細則第4条により建蔽率の緩和規定が定められています。なお、同条第三号による緩和を受ける場合は、あらかじめ事前相談が必要となります。 事前相談について詳しくはこちらを参照してください。
既存の建築物の用途を変更して児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用途に供する建築物とする場合の取り扱いです。
用途地域内の建築物には用途制限があります。
高度地区内の建築物には高さの制限があります。
増築、改築、大規模の修繕又は模様替えの際の建築確認申請について取扱いがあります。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
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