都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は規則様式第10に定める許可申請書を提出し、知事(又は、市長、権限移譲町村長)の許可を受けなければならない。
計画制限のより所とすべき許可の基準の定めであり、申請にかかる建築物の建築が次のいずれかに該当する場合には許可しなければならない。
イ 建築計画が都市計画施設若しくは市街地開発事業に適合しているとき。(第1号)
ロ 建築計画が、都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ただし、当該都市計画施設が道路である場合は、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして令37条の4で定める場合に限る。(第2号)
ハ 当該建築物が次の(1)(2)の要件を満たし、容易に移転し、又は除却することができるものであると認めるときは許可をしなければならない。(第3号)
(1) 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可要件にいう当該建築物の構造階数の制限は、都市計画施設等の区域内に建築される建築物又は建築物の部分について適用されるものである。
都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取扱い要綱(趣 旨) 第1条 本要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可について、知事が許可を行うことができる場合について定めるものとする。 (定 義) 第2条 この要綱における用語は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにその政令及び省令で定めるものをいう。 (許可の方針) 第3条 知事は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することができるものであり、円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認める場合は、その許可を行うことができるものとする。 (1) 階数が三であり、かつ、地階を有しないこと。 (2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 (3) 建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。 (必要書類) 第4条 第3条の規定による許可の申請にあたっては、別紙様式 [Wordファイル/41KB]その他知事が必要と認める資料を添付することとする。 附 則 本要綱は、平成9年1月1日から施行する。 |
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都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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