罰則等

更新日:2017年6月16日

建設リサイクル法で定める罰則等

1 行政指導・処分等の概要

(1)「第3章 分別解体等の実施」関係
行政指導又は処分の対象となる場合行政指導又は処分の内容根拠条項
分別解体等の計画が不適切な場合分別解体等の計画変更命令10条3項
分別解体等が適切に行われていない場合助言又は勧告14条
分別解体等が適切に行われていない場合
正当な理由なく適正な措置を行わない場合
助言・勧告に従わず、特に必要のある場合
分別解体等義務の実施命令15条

(2)「第4章 再資源化等の実施」関係
行政指導又は処分の対象となる場合行政指導又は処分の内容根拠条項
再資源化等が適切に行われていない場合助言又は勧告19条
分別解体等が適切に行われていない場合
正当な理由なく適正な措置を行わない場合
助言・勧告に従わず、特に必要のある場合
再資源化等義務の実施命令20条

(3)「第6章 雑則」関係
行政指導又は処分の対象となる場合行政指導又は処分の内容根拠条項
分別解体等の適正な実施のため必要があるとき報告の徴収42条1項
再資源化等の適正な実施のため必要があるとき報告の徴収42条2項
分別解体等及び再資源化等の適正な実施のため必要な場合立入検査43条1項


2 罰則の概要

(1)「第3章 分別解体等の実施」関係
罰則の対象となる者罰則の内容根拠条号
対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした者20万円以下の罰金51条1号
対象建設工事に係る変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者20万円以下の罰金51条1号
対象建設工事の届出に係る変更命令に違反した者30万円以下の罰金50条1号
分別解体等の実施に関する命令に違反した者50万円以下の罰金49条


(2)「第4章 再資源化等の実施」関係
罰則の対象となる者罰則の内容根拠条号

再資源化等実施状況の記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者

10万円以下の過料53条1号
特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する命令に違反した者50万円以下の罰金49条
(3)「第5章 解体工事業」関係
罰則の対象となる者罰則の内容根拠条号 
登録を受けないで解体工事業を営んだ者1年以下の懲役又は50万円以下の罰金48条1号
不正の手段によって登録(登録の更新を含む。)を受けた者1年以下の懲役又は50万円以下の罰金48条2号
登録事項の変更について届出をせず、又は虚偽の届出をした者30万円以下の罰金50条2号
廃業等の届出を怠った者10万円以下の過料53条2号
登録の取り消し等の場合において、遅滞なく、その旨を注文者に通知しなかった者20万円以下の罰金51条2号
工事現場における技術管理者を選任しなかった者20万円以下の罰金51条3号
標識(解体工事業者登録票)を掲げない者10万円以下の過料53条3号
帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者10万円以下の過料53条4号
事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者1年以下の懲役又は50万円以下の罰金48条3号
都道府県知事が求める報告(37条1項の報告)をせず、又は虚偽の報告をした者20万円以下の罰金51条4号
都道府県知事が行う検査(37条1項の検査)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者20万円以下の罰金51条5号
(4)「第6章 雑則」関係
罰則の対象となる者罰則の内容根拠条号
都道府県知事が求める報告(42条の報告)をせず、又は虚偽の報告をした者20万円以下の罰金51条4号
都道府県知事が行う検査(43条1項の検査)を拒み、妨げ、又は忌避した者20万円以下の罰金51条6号

建設リサイクルのトップページへ

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

ここまで本文です。