(趣 旨)
第1 この基準は、提案基準26の第3及び第4の規定に基づき、千早赤阪村(以下「村」という。)として必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2 この基準の適用にあたっては、村の過疎地域持続的発展計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略等を踏まえた地域コミュニティの維持・回復に寄与する開発行為等であり、千早赤阪村都市計画マスタープランに則したものであること。
2 対象区域は、次の村内路線沿道とする。
(1)村道水分東阪線 起点:国道309号との交点 終点:府道富田林五条線との交点
(2)村道東阪中津原線 起点:府道富田林五条線 終点:府道中津原寺元線との交点
(3)府道富田林五条線 起点:村道水分東阪線との交点 終点:村道東阪線との交点
(予定建築物の用途)
第3 提案基準26の第3に規定する用途は、工場で建築基準法別表第2(る)項のうち第一号及び第二号以外のものとする。
(予定建築物の敷地規模等)
第4 提案基準26の第4に規定する予定建築物の規模は、次の各号に該当すること。
(1)敷地面積は、概ね500平方メートル以上3000平方メートル未満であること。
(2)道路境界線及び敷地境界線から幅1m以上の植栽帯を設置すること。
(3)高さは、20m以下であること。
(4)建築物等の外壁及び色彩は、周辺環境と調和する工夫をしたものであること。
(地元調整)
第5 地元地区会等関係者との調整結果を踏まえ、村長が支障ないと判断したもの。
(目標値の設定)
第6 この基準の運用にあたり、本村が過疎地域からの脱却が図られた場合は、この基準は適用しないものとする。
(附則)
この基準は、平成30年1月1日から施行する。
(附則)
この基準は、平成30年5月7日から施行する。
(附則)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い(千早赤阪村) [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/157KB]
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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