一定規模以上の建築物の新築、増築又は改築をしようとする建築主は、大阪府温暖化の防止等に関する条例(温暖化防止条例〉の規定により、その建築物を省エネルギー基準に適合させなければなりません。
条例による省エネルギー基準への適合義務についての概要資料 [PDFファイル/114KB]
条例では、次の表に示すとおり建築物を非住宅部分と住宅部分に分け、各部分の床面積等に応じて適合義務の対象となる建築物を規定しています。
非住宅部分と住宅部分の両方を有する建築物については、部分ごとに適合義務の対象となるかどうかを判断する必要があります。
増築又は改築の場合は、増築又は改築する部分の床面積により判断します。
適合義務の対象となる建築物の条件 |
・非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物 (注1、注2) |
・建築物の高さが60メートルを超え、かつ、住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物 |
対象となる建築物については、条例により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネルギー法)に規定する省エネルギー基準に適合させなければなりません。
省エネルギー基準は、次の表に示すとおり「外皮基準」と「一次エネルギー消費量基準」に分かれています。
これらの基準の両方に適合させることが必要です。
基準 | 説明 |
外皮基準 | 建築物の外皮(外壁、窓等)を通しての熱の損失の防止についての基準 |
一次エネルギー消費量基準 | 建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用についての基準 |
基準の種類 | 新築・特定増改築以外の増改築 | 特定増改築 |
外皮 | 条例 | 条例 |
一次エネルギー消費量 | 法 | 条例 |
基準の詳細については、次の表のリンクから参照してください。
特定建築物(新築の場合は延べ面積2,000平方メートル以上、増改築の場合は増改築部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物)の新築、増築、改築をしようとする建築主は、条例により、工事に着手する日の21日前までに建築物環境計画書を届け出なければなりません。
建築物環境計画書には、当該特定建築物の省エネルギー基準への適合状況を記載する欄が含まれています。
建築物環境計画書の届出の概要は、条例の規定により公表します。
建築物環境計画書に記載された省エネルギー基準への適合状況は、府ホームページにおいて特定建築物ごとに外皮基準、一次エネルギー消費量基準のそれぞれについて「適合」、「不適合」、「対象外」の3区分により公表します。
3区分の説明は次の表のとおりです。
「適合」 | 条例により適合義務があり、適合している場合 |
「不適合」 | 条例により適合義務があり、適合していない場合 |
「対象外」 | 条例による適合義務がない場合(適合義務の対象規模未満等) |
このうち「不適合」である場合には、府から建築主に対し、適合させるよう指導します。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
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