特定建築主となる場合は、次の事項について、建築物環境計画書によって、工事に着手する21日前までに届出を行わなければなりません。 ※「21日前までに」とは、届出日と着手日の間に「中21日」以上空けるという意味です。
○氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ○特定建築物の名称及び所在地 ○特定建築物の概要 ○建築物の環境配慮のために講じようとする措置 ○再生可能エネルギー源を利用する設備の導入検討結果 ○建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置 ※以下の建築物については、省エネ基準への適合を義務付けています。 ・非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物 ・住宅部分の延べ面積が10,000平方メートル以上かつ高さが60メートルを超える建築物 詳しくは以下のページをご覧ください。 省エネルギー基準への適合義務について
○大阪府温暖化の防止等に関する条例第16条第7項の規定による評価の結果
評価については、「大阪府の重点評価」と、「CASBEE-建築(新築)」からなる「大阪府建築物環境配慮評価システム」によって実施してください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
既に届出をした建築物環境計画書の内容を変更しようとする場合は、建築物環境計画変更届出書によって届出を行わなければなりません。
(1)変更をした日から30日以内に届出が必要な場合 ○氏名又は名称 ○住所 ○法人の場合はその代表者 ○特定建築物の名称 ○特定建築物の所在地 (2)変更の工事に着手する15日前までに届出が必要な場合 ○特定建築物の概要 ○建築物の環境配慮のために講じようとする措置 ○上記の措置の評価結果 ※建築物環境計画書の届出の際に添付した図書・図面に変更があった場合には、変更後のものを添付して、届出を行ってください。 (3)変更の届出が必要ない場合 特定建築物の延べ面積の増加を伴わない場合や、建築物の環境配慮措置の変更等によって公表されている評価結果に変更がない場合
特定建築物の工事が完了した場合は、建築物工事完了届出書によって、工事完了日から15日以内に届出を行わなければなりません。
届出の際には、必要に応じて、導入設備のカタログ等、環境配慮の取組みの実施結果が確認できる図書・図面を添付してください。 電子申請に対応しています。電子申請される場合はこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)より申請をお願いいたします。
建築物環境性能表示 特定建築物の販売または賃貸にかかる一定条件の広告を行うときは、「建築物環境性能表示」を広告中に表示することが必要です。また、「建築物環境性能表示」を広告中に最初に表示した時等は、広告後、15日以内に大阪府に届出が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
大阪府建築物環境性能表示(ラベリング)制度について
受付概要・電子申請・郵送対応について 受付概要・電子申請・郵送対応の詳細についてはこちら ※ただし、電子申請対応は工事完了届出、建築物環境性能表示届出及び建築物環境性能表示変更届出のみとなります。 ※提出部数は、正本・副本各1部(計2部)、副本については、図面等の添付図書を省略することが可能です。 |