社会生活を営む上で必要性の高い広告物については、規制(禁止物件、禁止区域、許可区域、表示方法の制限区域、表示方法の制限物件)の適用の全部又は一部が除外されています。
広告物の種類 | 適用除外の内容 |
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(1) 他の法令の規定により表示・設置するもの | 禁止物件、禁止区域、許可区域であっても掲出に許可は不要です。 表示方法の制限区域、表示方法の制限物件の適用はありません。 ただし、(2)の公共団体等が表示・設置する道先案内図等については、面積が40平方メートルを超える広告塔・広告板は届出が必要です。 (3)について、古墳周辺区域にあっては、当該区域の基準に適合するものに限ります。 |
(2) 道先案内図その他公共上やむをえないもので、公共団体又はこれに類する団体が表示・設置するもの | |
(3) 自家用広告物で、その表示面積の合計が7平方メートル以内のもの | |
(4) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの | |
(5) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催し物のため、その会場の敷地内に表示するもの |
広告物の種類 | 規格 | 適用除外の内容 |
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(6) 【自己管理広告物】 | 大きさは7平方メートル以内、かつ、掲出位置は地上から最上端までの距離が5メートル以内であること。 | 禁止区域、許可区域であっても掲出に許可は不要です。 表示方法の制限区域の適用はありません。 |
(7) 【寄贈者名等表示広告物】 | 0.5平方メートル以内、かつ、表示方向から見て当該施設・物件の外郭線内を1平面とみなした場合の平面の面積の20分の1以内であること。 | |
(8) 【非営利広告物】 |
いずれの場合も、
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広告物の種類 | 規格 | 適用除外の内容 |
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(9) 【案内誘導広告物】 | 大きさは5平方メートル以内、かつ、掲出位置は地上から最上端までの距離が5メートル以内であること。 掲出個数は2個まで。 | 禁止区域であっても許可を受ければ掲出できます。 表示方法の制限区域の適用はありません。 |
(10) 都市計画法の規定による学校・図書館などの教育文化施設、病院・保育所などの医療施設や社会福祉施設に表示する自家用広告物 | 禁止区域であっても許可を受ければ掲出できます。 | |
(11) 電柱や停留所標識を利用する広告物 | 「表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物」のページをご覧ください。 | |
(12) 規則で定める要件に合致する広告物 |
いずれの場合も、
| 許可区域であっても掲出に許可は不要です。 |
自家用広告物とは、屋外広告物のうち、
各事業所等における自家用広告物の表示内容は、次のようなものをいいます。
【関連ページ】
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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