高齢者・障がい者等の移動の円滑化を図ることを目的としたバリアフリー法に基づき、基本構想地区内の既存駅舎へのエレベーター設置事業に助成することにより、府民の広域的移動の手段となる鉄道駅舎及び駅舎を中心とした地区のバリアフリー化を促進します。
「大阪府鉄道駅舎エレベーター整備促進事業補助制度(福祉基金事業)」を平成4年度から12年度まで実施していましたが、平成12年11月の交通バリアフリー法の施行に伴い、同制度の補助内容を拡充し、平成13年度から「大阪府鉄道駅バリアフリー化整備費補助制度」をスタートしました。
既存駅舎エレベーター整備事業(バリアフリー法に基づき、市町村が基本構想を作成する地区内の駅舎)
1. 大阪市高速電気軌道株式会社を除く事業者の場合
整備費の1/6以内 (国1/3、鉄道事業者等1/3、地方(府、市町村)1/3)
2. 大阪市高速電気軌道株式会社の場合
整備費×102%×80%×35%×1/2以内
1. 整備事業が複数年度にわたり、かつ、前年度以前に補助金の交付を受けている場合
エレベーター1基あたり、1,300万円以内とし、1駅あたり2基を限度とする。
2. 1.以外の場合
1駅あたり6,000万円を限度とする。
(1)最大定員が11人乗り又は13人乗りのエレベーターを設置する場合
エレベーター1基あたり、1,300万円以内とし、1駅あたり4基を限度とする。
(2)最大定員が15人乗り以上のエレベーターを設置する場合
エレベーター1基あたり、1,500万円以内とし、1駅あたり4基を限度とする。
(3)上空通路の整備も対象とする。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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