肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関について

更新日:2023年5月9日

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関制度について

  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者さんが医療費の助成を受けるためには、知事が指定する「指定医療機関で入院・通院関係医療を受ける必要があります。
  • 医療機関が「指定医療機関」の指定を受けるためには、知事に対して申請の手続が必要です。
  • 指定医療機関に指定されたことにより、研究事業について症例の登録や臨床データの入力といった負担が増えることはありません。
  • 指定した医療機関の情報については、大阪府から厚生労働大臣に報告するとともに、国立国際医療研究センター肝炎情報センターが運営する肝炎医療ナビゲーションシステム(外部サイトを別ウインドウで開きます)にも情報が提供され、同システムにおいて指定医療機関の検索が可能となります。
  • 指定医療機関の申請手続に関する情報はこちら。 

指定医療機関の要件等

要件

  1. 大阪府内に所在地を有すること。
  2. 本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。
  3. 肝がん・重度肝硬変入院・通院医療を適切に行うことができること。
    ※肝がん・重度肝硬変医療の治療目的の入院・通院と判断するための医療行為(例示)一覧 [PDFファイル/130KB]
    ※医療行為のうち、一部でも行うことができれば申請可能です。
  4. 以下の役割を担うことができること。 
  • 肝がん・重度肝硬変と診断された患者がいる場合、本事業についての説明及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(別紙様式3−1) [PDFファイル/120KB](医療記録票)の交付を行うこと。
  • 上記医療記録票の記載を行うこと。
  • 肝がん・重度肝硬変患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院・通院医療に従事している医師に臨床調査個人票及び同意書を作成させ、交付すること。
  • 当該月以前の12か月以内に、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る)を受けた月が既に3か月以上ある場合のものとして、本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院・通院関係医療(一部負担額が特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)が指定医療機関において行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
  • その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。
             

指定

  • 指定した医療機関には指定通知書をお送りします。  
  • 指定日は、知事が指定申請書を受理した日の属する月の初日から起算します。
  • 他の都道府県知事から指定を受けた医療機関については、大阪府知事から認定を受けた参加者が入院・通院する場合、大阪府知事が指定した医療機関とみなしますので、改めて大阪府において申請する必要はありません。


指定医療機関に入院・通院している肝がん・重度肝硬変の患者さんへの対応について

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の交付

  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(別紙様式3−1)(医療記録票)〔[PDFファイル/172KB][Excelファイル/23KB]〕は、肝がん・重度肝硬変の患者さんが指定医療機関において肝がん・重度肝硬変の医療を受けたことを記録するものです。
    肝がん・重度肝硬変の患者さんが参加者証の交付申請を行う際は、この医療記録票の写しの添付が必要です。
    肝がん・重度肝硬変の患者さんが入院・通院される場合、患者さんに医療記録票を交付してください。
    ※様式は変更しないようお願いいたします。


  • 入院記録票は、入院関係医療その他の医療を当該月においてどの程度受けたのかを示すものに過ぎないことから、提供にあたり情報提供料を請求できるものではありません。

 

臨床調査個人票及び同意書の説明

  • 臨床調査個人票及び同意書(個人票等)は、肝がん・重度肝硬変の患者さんが参加者証の交付申請を行う際に必要な書類です。
    臨床調査個人票及び同意書 [PDFファイル/148KB]
  • 個人票は診断書に類した内容となっており、同意書は、個人票のデータを厚生労働省から研究班に提供することに同意していただくものとなります。 
  • 個人票を作成する際に、本事業では国(厚生労働省)が個人票等の写しを研究班に提供することについて、指定医療機関から患者さんに説明し、同意書欄に署名又は押印をもらうようお願いします。
    ※指定医療機関が研究班に対して個人票等の提供を行うものではないため、それぞれの指定医療機関において、臨床倫理委員会の承認を得る必要はありません。

指定申請手続

変更手続

  • 指定内容に変更があった場合は、届出が必要です。詳しくは下記問合せ先までご連絡ください。
    (例)指定医療機関の名称・所在地、開設者の住所・氏名・名称に変更があった場合。

指定辞退・取消

  • 指定医療機関であることを辞退する場合は、届出が必要です。詳しくは下記問合せ先までご連絡ください。
  • 指定の辞退にあたっては、参加者の利用に支障がないように、十分な時間的余裕をもって事前に届け出るようにお願いします。
  • 知事が指定医療機関の要件を満たしていないと判断した場合には、指定医療機関の指定を取り消すことがあります。 

提出先及び問合せ先

〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目1番22号
大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱い

 厚生労働省から示されている地震や台風等の大規模災害の被災者に係る公費負担の取扱いについては、こちらをご覧ください。

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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