肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業


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更新日:2023年4月1日

お知らせ 

●平成30年12月から始まりました「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」について令和3年4月から助成対象が拡大(※)しました。この事業による助成を受けるためには、これまで通り、参加者証が必要です。

  ※対象拡大の内容 : 「助成開始が4月目以降から3月目以降に前倒し」 「分子標的薬を用いた肝がんの通院治療の対象化」

●令和5年4月から、肝がん通院治療の対象に「粒子線治療」が追加されました。

●医療機関の方は指定申請手続が必要です。指定医療機関の概要等については、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関についてをご覧ください。

制度の概要

●B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の入院治療・入院関係医療又は分子標的薬を用いた肝がんの通院治療・通院関係医療の方を対象として、医療費の一部を助成するとともに、臨床調査個人票を国の研究班に提供することにより、肝がん・重度肝硬変の治療研究の促進を図る制度です。
助成を受けるためには、大阪府に申請し、「参加者証」の交付を受ける必要があります。 (申請から交付まで概ね2か月程度の期間を要します。)
本事業に関する情報はこちらをご覧ください。
 □肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業のご案内(チラシ) [PDFファイル/686KB]

留意事項

●肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた指定医療機関において入院・通院治療された場合に限り、医療費助成を受けられます。府内の指定医療機関については、国立国際医療研究センター肝炎情報センターが運営する肝炎医療ナビゲーションシステム(外部サイトを別ウインドウで開きます)で検索できます。
※指定医療機関は本事業において独自に指定する医療機関をいいます。(薬局については、知事の指定は不要) 府の他の事業における指定医療機関や肝炎専門医療機関等とは異なります。
●本事業は研究事業となりますので、参加者の臨床情報を厚生労働省の研究班へ提供することにより、肝がん・重度肝硬変治療研究の向上に活用されます。なお、申請にあたっては、治療研究事業への参加について、同意していただくことが必要です。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

1 住民票の住所が大阪府内である方。
2 
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、かつ、肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定基準 [PDFファイル/81KB]を満たしている方。
3 本事業に協力し、臨床情報を提供し、活用されることに同意する方。
4 各種健康保険の被保険者またはその扶養者であること。
5 
世帯年収が約370万円未満であって、下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方。   

年齢区分

階層区分

70歳未満

医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいいます。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
70歳以上75歳未満医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上(注)後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

 (注)65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含みます。

対象となる医療

(1)肝がん・重度肝硬変による入院治療・入院関係医療
(2)令和3年4月以降の、肝がんの通院治療・通院関係医療(※)
の自己負担額が高額療養費算定基準額を超える月が、過去12か月において2か月以上ある場合、指定医療機関に入院・通院した3ヶ月目以降の入院・通院医療費の自己負担限度額を1万円に軽減します。

※通院は「分子標的薬を用いた化学療法」と「肝動注化学療法」に係る医療費が対象です。助成や月数要件のカウントの際に対象となる通院治療・通院関係医療費は、令和3年4月以降の「外来診療に係る費用」と「薬剤に係る費用」です。

 ≪肝がん・重度肝硬変入院医療≫
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院医療で、保険適用となっているもののうち、肝がん・重度肝硬変の病名 [PDFファイル/99KB]を有する肝がん・重度肝硬変の医療行為 [PDFファイル/130KB]をいいます。
・たとえば、肝がんの手術については、肝切除術、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、血管塞栓術等をいいます。また、肝がんの薬剤等については、化学療法剤(ミリブラチン、ソラフエニブ等)、鎮痛薬(モルヒネ等)をいいます。
・重度肝硬変の手術については、食道・胃静脈瘤手術、内視鏡的胃・食道静脈瘤結索術等をいいます。また、重度肝硬変の薬剤等については、肝性浮腫・腹水、難治性腹水等の病名があり、トルバブタン等を使用している場合、肝性脳症の病名があり、慢性肝障害時における脳症の改善の効能効果を有する薬剤を使用した場合をいいます。

 ≪肝がん・重度肝硬変入院関係医療≫
・「
肝がん・重度肝硬変入院治療」及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの(ただし、当該医療と無関係な治療は含みません。)。
・ たとえば、入院基本料、血液検査、画像検査(腹部超音波、CT/MRI検査等)、病理検査、薬剤管理料をいいます。

  肝がん通院治療≫
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる「分子標治療薬を用いた通院治療」で、保険適用となっているもの。肝がんの医療行為 [PDFファイル/147KB]

 ※令和5年4月1日より、肝がん通院治療の対象に「粒子線治療」が追加されました。

  ≪肝がん通院関係医療≫
「肝がん・重度肝硬変通院治療」及び当該医療を受けるために必要となる検査料、その他当該医療に関係する通院医療で保険適用となっているもの(ただし、当該医療と無関係な治療は含みません。)。

 

助成対象とならない医療

下記に該当する医療は、本事業の助成の対象となりませんので、ご注意ください。
・在宅医療 
・直接の検査等に伴って算定される報酬ではないもの(例:傷病手当金意見書交付料)
・入院時食事療養費及び入院時生活療養費
・他の臓器から肝臓にがんが転移した場合の医療

 

新規申請に必要な書類

○すべての方が提出する書類

1.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 [PDFファイル/95KB]

2.臨床調査個人票及び同意書 [PDFファイル/55KB]

3.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票 [PDFファイル/120KB]
  医療の給付を受けようとする日の属する月以前の12か月以内に、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院・通院医療を受けた月数が既に2か月以上あることが記録されているもの。
  

○該当する方のみ提出する書類 (上記1から3に加えて、以下の書類が必要です。)

(1)70歳未満の方
1.患者さんの住民票 ※受付日から6か月以内に交付されたものに限ります。
2.患者さんの健康保険証の写し
3.限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
4.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業保険者照会にかかる同意書(加入する健康保険が国民健康保険組合及び大阪府外の国民健康保険の方のみ)
  
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業保険者照会にかかる同意書 [PDFファイル/94KB]

(2)70歳以上75歳未満で所得区分が「一般」の方
1.患者さん及び患者さんの保険上の世帯全員の方について記載のある住民票 ※受付日から6か月以内に交付されたものに限ります。
2.患者さん及び患者さんの保険上の世帯全員の住民税課税・非課税証明書(原本)
  ※受付日から6か月以内に交付されたものに限ります。
3.患者さんの健康保険証及び高齢受給者証の写し
4.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業保険者照会にかかる同意書(加入する健康保険が国民健康保険組合及び大阪府外の国民健康保険の方のみ)
  
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業保険者照会にかかる同意書 [PDFファイル/94KB]

(3)70歳以上75歳未満で「低所得区分I又はll」の方
1.患者さんの住民票 ※受付日から6か月以内に交付されたものに限ります。
2.患者さんの健康保険証及び高齢受給者証の写し
3.限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
4.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業保険者照会にかかる同意書(加入する健康保険が国民健康保険組合及び大阪府外の国民健康保険の方のみ)
  
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業保険者照会にかかる同意書 [PDFファイル/94KB]

(4)75歳以上で所得区分が「一般」の方
1.患者さん及び患者さんの保険上の世帯全員の方について記載のある住民票
  ※受付日から6か月以内に交付されたものに限ります。
2.患者さん及び患者さんの保険上の世帯全員の住民税課税・非課税証明書(原本)
  ※受付日から6か月以内に交付されたものに限ります。
3.患者さんの後期高齢者医療被保険者証の写し

(5)75歳以上で「低所得区分I又はll」の方
1.患者さんの住民票 ※受付日から6か月以内に交付されたものに限ります。
2.患者さんの後期高齢者医療被保険者証の写し
3.限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し

 

申請窓口

申請窓口は、患者さんがお住まいの地域を管轄する保健所又は保健(福祉)センター    [PDFファイル/77KB]です。

 

助成の方法

●参加者と認定された方には、参加者証を交付します。

●保険医療機関での肝がん・重度肝硬変入院治療費、入院関係医療費又は肝がん通院治療費、通院関係医療費が高額療養費算定基準額に達しており、その月以前の12か月以内に保険医療機関で肝がん・重度肝硬変入院・通院医療を受けた月数が既に2か月以上である場合、参加者が「指定医療機関に入院・通院」の際、指定医療機関に対し参加者証及び医療記録票を提示すれば、3か月目から助成を受けることができます。

※ただし、通院の場合は入院(現物給付)と異なり、医療費をいったんご自身でご負担いただき、後日大阪府への還付請求が必要となります。(還付請求に必要な書類をご参照)

●月額自己負担限度額は1万円です。月額自己負担額を超え高額療養費負担額までを公費負担します。

●参加者証の有効期間は、お住まいの地域を管轄する申請窓口へ申請した日の属する月の初日から原則として1年間です。 必要と認められる場合は、更新することができます。※更新が必要な場合は、大阪府までお問合せください。

 

<還付請求に必要な書類> 下記を大阪府まで郵送してください。(請求から入金までに2か月程度要します。)

 1.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 医療費償還払い請求書 [PDFファイル/54KB] 

 2.請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し

 3.請求者(参加者)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し

 4.請求者(参加者)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し等

 5.当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書(原本)及び診療明細書(原本) ※後日返却

 

大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

厚生労働省から示されている地震や台風等の大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについては、こちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

厚生労働省から示されている新型コロナウイルス感染症にかかる公費負担医療の取り扱いについては、こちらをご覧ください。

 
 

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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