肝炎治療医療費助成


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更新日:2023年12月4日

お知らせ

後期高齢者医療の窓口負担割合見直し等に係る「肝炎治療医療費援助事業」における配慮措置の取扱い(令和4年10月)

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の窓口負担割合が変更(一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とする)されたことに伴い配慮措置が導入されたところですが、「肝炎治療医療費援助事業」における配慮措置の取扱いは以下のとおりです。

「肝炎治療医療費援助事業」における配慮措置の取扱い」

「肝炎治療医療費援助事業」においては、同一医療機関の受診であっても窓口での配慮措置の対象となりません。 (※)

※「肝炎治療医療費援助事業」を含む公費負担医療等については、窓口での配慮措置の対象にはなりませんが、   この場合も、保険者において1か月の外来での自己負担額を合算し、後日、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額の払い戻しが行われます。

詳しくは、厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室発出の事務連絡をご覧ください。

     令和4年9月29日付け厚生労働省の事務連絡 [PDFファイル/317KB]

制度の概要

 B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成する制度です。
 各種申請手続等については、左上メニューをご利用ください。

制度の変遷

◆平成20年度

B型及びC型ウイルス性肝炎、C型代償性肝硬変の治療を目的としたインターフェロン治療の助成を開始しました。

◆平成22年4月

自己負担限度額が引き下げられ、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療が助成対象になるとともに、医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たすものについては、2回目の制度利用が可能となりました。 

◆平成23年9月26日

B型肝炎のペグインターフェロン製剤治療が助成対象になるとともに、同製剤を使用した2回目の制度利用が可能となりました。

◆平成23年11月25日

C型肝炎のペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法が助成対象となりました。

◆平成25年11月19日

ペグインターフェロン、リバビリン及びシメプレビル3剤併用療法が助成対象となりました

◆平成26年12月15日

ペグインターフェロン、リバビリン及びバニプレビル3剤併用療法が助成対象となりました。※ これに伴い3剤併用療法の新規用(初回治療)と再治療用の「肝炎治療受給者証認定に係る診断書(ペグインターフェロン、リバビリン及び プロテアーゼ阻害剤 3剤併用療法)」に統廃合しました。

◆平成26年9月2日

C型肝炎セログループ1(ジェノタイプ1)の「インターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法)が、助成対象になりました。平成27年3月20日には製造販売承認事項一部承認変更申請が了承され、薬事承認、保険適用となったことにより、インターフェロン適格未治療例及び前治療再燃例に対するダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法も助成対象に含まれることになりました。

◆平成27年5月20日

C型肝炎セログループ2(ジェノタイプ2)の「インターフェロンフリー治療(ソホスブビル及びリバビリン併用療法)が、助成対象になりました。

◆平成27年6月9日

インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロン治療が助成対象になりました。

◆平成27年8月31日

C型肝炎セログループ1(ジェノタイプ1)の「インターフェロンフリー治療(レジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療)」(薬剤名は、「ハーボニー配合錠」です。)が、助成対象になりました。

◆平成27年11月26日

C型肝炎セログループ1(ジェノタイプ1)の「インターフェロンフリー治療(オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤による治」(薬剤名は、「ヴィキラックス配合錠」です。)が助成対象になりました。

◆平成27年12月1日

インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療について、平成27年12月1日以降に治療開始したものについて、助成対象になりました。ただし、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって、他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療が適切であると判断される場合に限り、助成対象となります。大阪府の肝疾患診療連携拠点病院においては、こうした難易度の高い総合的な判断には、個々の症例における肝発がんリスクと予測される著効率並びにさらなる複雑な多剤耐性獲得のリスクを十分に勘案して方針を決定する必要があることから、患者様の肝疾患診療連携拠点病院への受診を強く推奨されています。

 大阪府の肝疾患診療連携拠点病院(5病院)
  ・大阪医科大学附属病院(高槻市)
  ・大阪大学医学部附属病院(吹田市)
  ・関西医科大学総合医療センター(守口市)
  ・大阪市立大学医学部附属病院(大阪市阿倍野区)
  ・近畿大学病院(大阪狭山市)


◆平成28年6月1日

B型肝炎核酸アナログ製剤の更新申請について医師の診断書に代わって直近の認定・更新時以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料を添えることで申請できるようになりました。※ただし、検査結果を記載するチェックシートも添えて申請をしてください。

◆平成28年9月28日

C型肝炎セログループ2(ジェノタイプ2)の「インターフェロンフリー治療オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤による治療(薬剤名は「ヴィキラックス配合錠」です。)及びリバビリン併用療法が助成対象になりました。

◆平成28年11月18日

C型肝炎セログループ1(ジェノタイプ1)の「インターフェロンフリー治療エルバスビル(薬剤名:エレルサ錠)・グラゾプレビル(薬剤名:グラジナ錠)併用療法」が助成対象となりました。

◆平成29年2月15日

C型肝炎セログループ1(ジェノタイプ1)の「インターフェロンフリー治療ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠(薬剤名は「ジメンシー配合錠」です。)」、B型慢性肝疾患に対する「核酸アナログ製剤治療テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠(薬剤名はベムリディ錠)」が助成対象となりました。

◆平成29年3月24日

インターフェロンフリー治療において、「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)の、いずれにも該当しない患者」に対するソバルディ錠及びリバビリンとの併用療法による治療が助成対象となりました。

◆平成29年6月20日

核酸アナログ製剤治療において、バラクルード錠(一般名:エンテカビル水和物錠)の後発品である、エンテカビル錠について12品目が平成29年6月16日から新たに助成対象となりました。

◆平成29年11月22日:インターフェロンフリー治療において、C型慢性肝炎及びChild-Pugh Aの代償性肝硬変に対する 「マヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合錠)」が、平成29年11月22日から新たに助成対象となりました。

◆平成30年2月16日

インターフェロンフリー治療において、「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)の、C型慢性肝炎、Child Pugh分類AのC型代償性肝硬変患者に対するレジパスビル/ソホスブビル配合剤による治療が平成30年2月16日から助成対象となりました。

平成30年7月1日

B型核酸アナログ製剤治療受給者証の更新申請について、今後3回の申請のうち2回は診断書又はチェックシートに代えて、薬剤情報提供書(お薬手帳の写し)を提出することにより、申請ができるようになりました。B型慢性肝炎疾患に対するインターフェロン治療について、ペグインターフェロン製剤による治療歴にかかわらず、原則2回まで助成対象となりました。また、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功だった場合、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合は、その治療(3回目)についても助成対象となりました。※平成30年4月1日以降の治療について適用。

平成31年4月23日

インターフェロンフリー治療において、C型非代償性肝硬変(Child-Pugh B,C)、前治療歴のあるC型慢性肝炎もしくはC型代償性肝硬変に対する「エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠)」による治療が新たに医療費の助成対象となりました。※平成31年2月26日以降の治療について適用。
   
   ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法が助成対象外となりました。
   ペグインターフェロン、リバビリン及びバニプレビル3剤併用療法が助成対象外となりました。

令和元年8月22日

成人のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対して保険適用とされていた「マヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)」が、12歳以上の小児のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対しても保険適用となり(用法・用量については、成人の用法・用量と同様)、C型慢性肝炎及びChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療として、同薬剤による12歳以上の小児のC型慢性肝炎及びChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対する治療も医療費助成の対象となりました。

◆令和4年8月24日

平成31年2月26日に助成対象となったエプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠)の保険適用範囲が拡大され、C型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変、C型非代償性肝硬変に対する治療が助成対象となりました。

留意事項

 ※ 核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療は、肝臓の病態の正しい診断に基づき、
       全身状態などを考慮に入れた総合的な判断をもとに実施することが大切です。
       詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。
   また、大阪府では、適切な肝炎治療を実施できる肝炎専門医療機関及び肝炎協力医療機関を指定しています。

 ※インターフェロンフリー治療及び、インターフェロン治療(直前の抗ウイルス療法がインターフェロンフリー治療の場合
   に限る)
に対する助成の申請にあたっては、日本肝臓学会肝臓専門医が診断書を作成することとなっています。

    肝臓専門医については、一般社団法人日本肝臓学会ホームページ
     『日本肝臓学会肝臓専門医一覧』で検索し、確認できます。


対象者

次のそれぞれの項目を全て満たす方が対象となります。

【肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療医療費助成の場合】 
   住民票の住所地が大阪府内にある方  
   B型又はC型ウイルス性肝炎、C型代償性肝硬変、C型非代償性肝硬変と診断された方  
   肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療の認定基準を満たしている方  
   各種健康保険の被保険者又は被扶養者

【肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成の場合】
   住民票の住所地が大阪府内にある方  
   B型ウイルス性肝炎、B型代償性肝硬変、B型非代償性肝硬変と診断された方  
   肝炎核酸アナログ製剤治療の認定基準を満たしている方  
   各種健康保険の被保険者又は被扶養者

助成の内容

 医療機関を受診又は保険薬局を利用する際に、肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証(以下「肝炎治療受給者証」と言います。)を提示することで、保険診療に係る医療費の助成を受けることができます。
 ただし市町村民税額に応じて自己負担限度額が生じます。
 また、保険適用分の医療費のうち、肝炎治療受給者証に記載された月額自己負担限度額を超えて高額療養費の自己負担限度額までの額が助成対象となります。

対象となる医療

 次のそれぞれの項目のうち保険適用となっているものが助成対象の医療行為となります。

【肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療医療費助成の場合】
 B型ウイルス及びC型ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療及び当該治療に係る検査等
 当該治療による軽微な副作用に対する治療(ただし、当該治療を中断して行う副作用の治療については対象外)。

【肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成の場合】
 B型慢性肝疾患に対して行われる核酸アナログ製剤治療及び当該治療に係る検査等
 当該治療による軽微な副作用に対する治療(ただし、核酸アナログ製剤治療を中断して行う副作用の治療については対象外)。

助成期間

 お住まいの地域を管轄する保健所(大阪市は各区保健福祉センター、堺市・東大阪市は各保健センター、寝屋川市は保健福祉センター)で、申請を受付された月(または治療開始月)の初日から1年以内で、治療期間に即した期間です。
 なお、B型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療医療費助成については、医師が継続治療を必要と認める場合、更新の申請ができます。

月額自己負担限度額

 受給者の属する世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計額に応じて月額自己負担限度額が決定されます。

 

階層区分

月額自己負担限度額

世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計

20,000円

世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計が235,000円以上の場合

10,000円 

世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計が235,000円未満の場合

 ただし、下記要件を全て満たした世帯員は、「住民票上の世帯」の市町村民税課税額合算対象から除外できますので自己負担限度額が下がる場合があります。除外を希望される場合、合算対象除外者の申請が必要です。

  1.受給者の配偶者以外の世帯員である
  2.受給者およびその配偶者と地方税法上、扶養関係にない
  3.受給者およびその配偶者と医療保険上、扶養関係にない
  4.
世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額合計が235,000円以上である

申請窓口

申請窓口は対象者がお住まいの地域を管轄保健所又は保健(福祉)センターです
保健所又は保健(福祉)センターでは、「B型・C型ウイルス性肝炎 患者さんへのしおり(交付申請の手引)や、申請書、診断書等の各種様式を配布しています。

「B型・C型ウイルス性肝炎 患者さんへのしおり(交付申請の手引) 令和5年12月版」 肝炎治療受給者証の交付申請が承認されると、申請者に下記の受給者証を送付します。
(見本は「肝炎インターフェロン治療受給者証」です。 「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」は、ほぼ同一の様式ですが、用紙の色は水色です。)

月額自己負担限度額管理票

 受給者証が届いた後は、肝炎の治療診療時にこの肝炎治療受給者証を医療機関や保険薬局などに提示し、受給者証と一体となっている月額自己負担額管理票に支払った医療費を記入してもらいます。
 医療費の累計額が自己負担限度額に到達し、確認印を押印された後はその月末まで治療費は徴収されません。
 なお、自己負担限度額管理票がいっぱいになり、書き込めなくなった場合は受給者証送付時に付いている空の票をコピーし、下の管理票が見えるように貼り付けて使用してください。

月額自己負担限度額管理票

(管理票の記入例を貼付しています。)

大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 厚生労働省から示されている地震や台風等の大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについては、こちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

 厚生労働省から示されている新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取り扱いについては、こちらをご覧ください。 

肝炎インターフェロン治療受給者証

受給者証

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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