喫煙目的室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去して下さい。【違反時の罰則:50万円以下の過料】
【喫煙目的室の出入口に掲示する標識】
喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイト)
【施設の出入口に掲示する標識】
喫煙目的室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト)
脱煙装置を設置した喫煙目的室に関する標識(外部サイト)
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
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