地域医療介護総合確保基金を活用した、標記補助事業を募集します。
本補助事業をご希望される場合、添付の事業概要をご参照の上、事業計画書等をご提出くださいますようお願いします。
なお、事業計画書等をご提出いただいても、補助事業として採択されない場合もありますので御了承ください。また、採択されても、補助金内示前に物品購入等の契約手続等を行ったものや令和5年度に事業完了(検収、支払い等)できないものは補助対象とすることができませんのでご注意ください。
事業概要はこちら [Wordファイル]をご参照ください。
緩和ケアについての正しい知識の普及・浸透
都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院、大阪府がん診療拠点病院及び大阪府小児がん拠点病院
患者や家族に緩和ケアの普及啓発を行うため、緩和ケアに関するリーフレットの作成、啓発コーナーの整備などを行う事業
緩和ケア普及啓発事業 500千円/1か所
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緩和ケア普及啓発事業を実施するために直接必要な次の経費
・消耗需用費(印刷製本費、消耗品費、図書購入費)
・役 務 費(通信運搬費、雑役務費)
・委 託 料(デザイン料等)
・備品購入費
内示日から令和6年3月31日まで
※事業期間内に事業完了(検収、支払い等)することが必要です。
令和5年8月10日(木曜日) 事業計画書等提出期限
下記書類を郵送及びメールにより健康づくり課までご提出願います。
・緩和ケア普及啓発事業計画書の提出について(任意様式) [Wordファイル]
・緩和ケア普及啓発事業計画書 [Wordファイル]
・緩和ケア普及啓発事業経費所要額調書及び経費算出内訳書 [Excelファイル]
・見積書
・その他参考となる資料
提出先
大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課
生活習慣病・がん対策グループ
〒540−8570
大阪市中央区大手前2−1−22
電話:06−6941−0351(内線2668) ファクシミリ:06−6944−7262
メールアドレス:kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
本補助事業を希望する場合、機器購入等の契約は内示後に行ってください。内示前に着手された場合、内示を取り消すことがありますのでご注意ください。
補助金の交付決定を受けた事業主は、大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第17 条第1 項の規定により、障がい者の雇用状況を報告する必要があります。
なお、障がい者雇用率が未達成の事業主については、障がい者の雇入れ計画を提出し、障がい者雇用率の達成に向けた取組をする必要があります。
詳しくは、大阪府障がい者雇用促進センターまでお問い合わせ下さい。
→ホームページは【こちら】です。
電話:06-6360-9077
大阪府緩和ケア普及啓発事業補助金交付要綱 [Wordファイル]
大阪府緩和ケア普及啓発事業補助金交付要綱(様式) [Wordファイル]
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
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