がん診療施設設備整備事業の募集について

更新日:2023年10月4日

令和6年度がん診療施設設備整備事業の意向調査

 令和6年度の標記事業実施に係る予算確保のため、関係医療機関における標記事業の利用意向調査を行います。令和6年度に本事業の活用意向がある場合は、期日までに必要書類をご提出ください
 
※活用意向が無い場合は提出は不要です。

1  事業概要  「令和5年度がん診療施設設備整備事業の募集について」より、事業概要をご参照ください。

2  提出書類  (1) 令和6年度補助事業利用意向調査書 
2  提出書類  (2) がん診療施設設備整備事業経費所要額調書及び事業計画書(別紙1、2)

           (1)・(2) 提出様式 [Excelファイル/54KB]

3  提出先   電子メールにて提出してください。
           Eメールアドレス:kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
            大阪府健康医療部 健康推進室 健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループあて

4  提出期限  令和5年10月13日(金曜日)

5  その他    ・今後、制度変更が生じた場合は改めて意向調査を実施させていただく場合があります。
5  その他    ・利用意向調査書及び経費所要額調書・事業計画書を提出しても、令和6年度の補助金の交付を確約するものではありません。

令和5年度がん診療施設設備整備事業の募集について

 地域医療介護総合確保基金を活用した、標記事業を下記のとおり募集します。
本補助事業の実施を希望される場合は、添付の事業概要をご参照の上、事業計画書等を提出ください。
なお、事業計画書等をご提出いただいても、事業計画内容、要望状況によっては、補助事業として採択されない場合もありますので御了知ください。
また、採択されても、補助金内示前に物品購入等の契約手続きを行ったものや令和5年度内に事業完了(検収、支払い等)できないものは補助対象とすることができませんのでご注意ください。
事業概要はこちら [Wordファイル]をご参照ください。

1 事業目的

 がん医療提供体制の充実

2 補助対象事業者

(1)医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院の開設者(がん診療施設) (1病院につき1回限り)

(2)医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院の開設者(がん診療施設)
※平成26年度がん医療提供体制充実強化事業及び平成27〜30年度がん診療施設設備整備事業1次募集において採択された病院は対象ですが、地方公共団体、地方独立行政法人、平成30年度がん診療施設設備整備事業2次募集〜令和4年度同事業において採択された病院は対象外です

(3)都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院、大阪府がん診療拠点病院及び大阪府小児がん拠点病院 (1病院につき1回限り)

3 補助対象となる経費

(1)がん医療の水準の向上に資するもので、外来化学療法室等の施設設備を整備するに要する工事費(改修、新増改築に伴い整備した備品購入費(外来化学療法室等において使用するものに限る。)を含む。)

(2)がん医療の水準の向上に資するもので、直接がん医療に用いるがんの医療機器及び臨床検査機器等の設備整備に要する備品購入費

(3)がん相談支援センターの環境整備に要する工事費(改修、新増改築)、消耗需用費、備品購入費

4 補助基準額

(1)36,000千円

(2)27,900千円

(3)9,000千円

5 補助率

 1/3

6 事業実施期間

 内示日から令和6年3月31日まで
 ※事業期間内に事業完了(検収、支払い等)することが必要です。

7 スケジュール

令和5年8月10日(木曜日)  事業計画書提出期限

8 提出書類

 下記書類を郵送及びメールにより健康づくり課までご提出願います。
   ・がん診療施設設備整備事業計画書の提出について [Wordファイル]
   ・がん診療施設設備整備所要額調書及びがん診療施設設備整備事業計画書 [Excelファイル]
   ・2社以上の見積書(代金が10万円以上のもの)
   ・その他参考資料(機器のカタログ等)


 提出先
  大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課
  生活習慣病・がん対策グループ 
  〒540−8570
  大阪市中央区大手前2−1−22
  電話:06−6941−0351(内線2595)   ファクシミリ:06−6944−7262
  メールアドレス:kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

9 その他

 本補助事業を希望する場合、機器購入等の契約は内示後に行ってください。内示前に着手された場合、内示を取り消すことがありますのでご注意ください

10 ハートフル条例(大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例)について

  補助金の交付決定を受けた事業主は、大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第17 条第1 項の規定により、障がい者の雇用状況を報告する必要があります。
  なお、障がい者雇用率が未達成の事業主については、障がい者の雇入れ計画を提出し、障がい者雇用率の達成に向けた取組をする必要があります。
  詳しくは、大阪府障がい者雇用促進センターまでお問い合わせ下さい。
  →ホームページは【こちら】です。
    電話:06-6360-9077

11 補助金交付要綱

 大阪府がん診療施設設備整備事業補助金交付要綱 [Wordファイル]
 大阪府がん診療施設設備整備事業補助金交付要綱(様式) [Wordファイル]
 

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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