変更・再交付の手続き(難病法に基づく制度)

更新日:2024年3月15日

こんな時は速やかに下記手続きを行ってください

1.変更届・・・氏名、住所、加入する医療保険等の変更があった場合
2.変更申請・・・自己負担上限額の変更、高額かつ長期の該当、疾病の追加や変更を希望する場合
3.再交付申請・・・受給者証を紛失、破損又は汚損した場合

 手続きは住所地を管轄する保健所(東大阪市は保健センター)で行ってください。郵送で行う場合は、事前に各保健所(保健センター)にご相談ください。

1.変更届 (特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届)

 様式   [Excelファイル/38KB]  [PDFファイル/162KB]
 変更のあった届出内容に応じて、下記添付書類と一緒に提出してください。

変更事項

添付書類

氏名住民票、運転免許証、マイナンバーカード、戸籍抄本 等の新旧氏名及び通称名が確認できる公的書類
住所住民票、マイナンバーカード、運転免許証 等の新住所及び生年月日が確認できる公的書類
他の都道府県や大阪市・堺市に転出される方は他の都道府県及び大阪市・堺市への転出入の手続きのページをご覧ください。
加入医療保険等

・医療保険証の写し

・市町村民税課税証明書(下記に該当する方のみ)
 新しい医療保険が業種別国民健康保険組合の場合は加入者全員分、
 新しい医療保険が被用者保険で被保険者が非課税の方は被保険者分が必要です。
 申請時期により、新年度及び旧年度両方の課税証明書が必要となる場合があります。
 詳しくは保健所(東大阪市は保健センター)へご確認ください。

・同意書(新しい医療保険が業種別国民健康保険組合又は大阪府外の市町村国民健康保険の方のみ)
 同意書  [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/369KB]

・生活保護受給に関する証明書類の原本、中国残留邦人を証明する書類の原本(該当者のみ)
 福祉事務所の発行日から1か月以内のものが必要です。

支給認定基準世帯員世帯全員の住民票及び医療保険証の写し等、支給認定基準世帯員(患者と同じ医療保険に加入する人)の人数の変更が確認できる書類。


2.変更申請 (特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書)

 様式   [Excelファイル/45KB]  [PDFファイル/153KB]
 変更したい申請内容に応じて、下記添付書類と一緒に提出してください。 

変更事項

添付書類

階層区分(月額自己負担上限額)
生活保護の開始・廃止

・世帯全員の住民票、医療保険証の写しなど、支給認定世帯を確認する書類

・市町村民税課税証明書、生活保護受給証明書、障がい年金等の収入に係る証明書など、
 支給認定世帯の収入を証明する書類

※変更適用は、申請受付月の翌月(申請日が1日の場合は申請月)からです。(生活保護に係る変更は開始日・廃止日まで遡及します。)
※5月中に新年度の課税証明書を添付された場合、変更適用は7月1日からです。

指定難病の追加・変更臨床調査個人票(新規)
  
※難病指定医が作成したものに限ります。主治医が難病指定医かは医療機関に確認するか、
  難病指定医及び協力難病指定医の一覧で確認ください。
※疾病追加・変更が認定された場合、変更適用は「重症度を満たしていることを診断した日等」へ遡ります。遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし臨床調査個人票の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
人工呼吸器・体外式補助人工心臓の装着

人工呼吸器 [Excelファイル/37KB]   [PDFファイル/562KB]

※難病指定医が作成したものに限ります。主治医が難病指定医かは医療機関に確認するか、
   難病指定医及び協力難病指定医の一覧で確認ください。
※変更適用は、申請受付月の翌月(申請日が1日の場合は申請月)からです。

医療保険上の同一世帯に、難病又は小児慢性の医療費助成受給者が増えた場合等

それぞれの医療受給者証の写し(申請中の場合は、申請書の写し)
※同一人物で小児慢性と難病両方の受給者である場合、別々の疾病で認定を受けていれば申請対象となります。

高額かつ長期(高額難病治療継続者)の該当

・自己負担上限額管理票の写し、又は指定難病に係る特定医療費総額証明書(特定医療費の方に記載)
 特定医療費総額証明書 [Excelファイル/16KB]  [PDFファイル/501KB]

・小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票の写し(指定難病の支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月毎の医療費総額を算定の対象とする場合)


※市町村民税課税世帯の方の、月額自己負担上限額を減額する制度です。
  指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割額)に加え、指定難病の支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額(10割額)又は指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額が5万円を超える月が、申請月を含む過去1年間に6回以上ある方が対象です。認定される前の医療費は対象外です。
※変更適用は、申請受付月の翌月(申請日が1日の場合は申請月)からです。
※難病の支給認定を受けているが、実際の医療費の支給は受けていなかったケースについては、当該難病医療費の支給認定に係る期間の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費の実績を算定対象とすることができます。

指定医療機関の追加

特になし(申請書へ直接、医療機関名・住所・電話番号を記載ください。)

※指定医療機関のみの変更申請で、お持ちの受給者証に「各都道府県または指定都市が指定する指定医療機関」と記載されている場合は、受給者証の交付は行いません。
※受給者証は医療機関が指定医療機関であれば使うことができます。

3.再交付申請 (医療受給者証再交付申請書)

 様式   [Excelファイル/26KB]   [PDFファイル/87KB]
 受給者証の破損、汚損の場合は当該受給者証も併せて提出してください。紛失の場合は様式のみで受付します。

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

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