大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業

更新日:2024年4月1日

障がい福祉等の総合案内

障がい児者の方へ

事業者・施設の方へ

研修を受けたい方へ

企業等の方へ

府民の方へ

目次

社会生活適応訓練事業(社適)とは

 精神障がいのある方が、支援機関のサポートを受けながら、大阪府が認めた企業など(協力事業所)での就労訓練や社会経験を通じて自立を図ることを目的とした事業です。

訓練を受けることができる方

下記すべてを満たしている方が対象です。

  • 大阪府内(大阪市、堺市除く)にお住まいの方
  • 精神科医療機関に通院中の方
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている方または自立支援医療が適応されている方

※下記に該当する方は、訓練を受けることができません。

  • 就労継続支援A型事業所に通われている方
  • パート等を含む一般就労をされている方

社適の訓練システム

社適の訓練システム

  • 訓練費用はかかりません。ただし、訓練に通うための交通費や昼食代などは自己負担です。
  • 全ての訓練生に対し、大阪府で傷害保険・損害賠償保険に加入しています。補償の対象範囲等の詳細については、大阪府までお問い合わせください。

コースについて

社会生活適応訓練事業には、2つのコースがあります。
訓練コースは、どちらのコースも原則6か月間(※)です。訓練期間を延長する場合は、その可否についての審査があります。
両方のコースで訓練を行うと、最長2年間の訓練が可能です。
※社会参加コースは、3か月間の訓練も可能です。

社会参加コース

  • 週1日、1日3時間からの訓練が可能です。
  • 上記「訓練を受けることができる方」全てが対象です。
  • 就労準備のためだけでなく、本人の生きがいや経験の幅を広げる機会とすることができます。

就労準備コース

  • 週3日、1日4時間からの訓練が可能です。
  • 1週間以上の職場実習の経験がある方や、3か月以上の障がい福祉サービス事業所などへ通っている方が対象です。
  • 就労準備性を高めることができます。

社会生活適応訓練の申請等について

社会生活適応訓練の申請等にあたっては、次の書類を大阪府へ提出してください。
※令和6年4月1日に様式を変更しました。

申請手続き等一覧

訓練の新規申請

訓練開始の希望がある場合は、事前に大阪府までご連絡ください。連絡先はこちら
すべて支援機関が取りまとめ、大阪府へ提出してください。 提出方法・提出先については、こちらを確認してください。

様式

作成者

連絡・提出期限

社会生活適応訓練申請書(様式第3号) [Wordファイル/24KB] ※1・訓練生
・協力事業所

大阪府へ訓練希望の連絡:訓練開始前々月の10日まで
書類の提出:訓練開始希望月の前月の第2金曜日まで

主治医等の意見書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
※訓練の開始を希望する月の初日から遡って原則2か月以内に作成されたものを提出してください。

・主治医等
社会生活適応訓練に関する支援機関の意見書(様式第6号) [Wordファイル/22KB] ※1・支援機関
社会生活適応訓練事業チェックシート(様式第4号)  [Excelファイル/35KB] ※2・訓練生
・支援機関
・協力事業所
暴力団排除措置規則第8条に規定する誓約書 [Wordファイル/70KB]・協力事業所

※の様式については、下記の内容について確認のうえ、作成してください。

※1 「社会生活適応訓練申請書」「社会生活適応訓練に関する支援機関の意見書」

※2 「社会生活適応訓練事業チェックシート」

留意点等

訓練希望先の企業が協力事業所へ登録されていない場合でも、訓練の申請は可能です。
その場合は、訓練開始手続きと並行して、協力事業所の登録を行います(協力事業所の登録についてはこちら)。

訓練期間中の毎月の報告

すべて支援機関が取りまとめ、事務局へ提出してください。 提出方法・提出先については、こちらを確認してください。

様式

作成者

提出期限

社会生活適応訓練事業チェックシート(様式第4号)  [Excelファイル/35KB] ※・訓練生
・支援機関
・協力事業所
訓練を実施した月の翌月15日まで
訓練日誌(様式第16号)  [Excelファイル/26KB]

・訓練生
・協力事業所
・支援機関

委託料請求書(様式第15号) [Wordファイル/18KB]・協力事業所
訓練生に対する支援報告書(様式第17号) [Wordファイル/20KB]・支援機関

 ※の様式については、下記の内容について確認のうえ、作成してください。

訓練期間の延長申請

すべて支援機関が取りまとめ、事務局へ提出してください。 提出方法・提出先については、こちらを確認してください。

様式

作成者

提出期限

社会生活適応訓練期間延長申請書(様式第8号) [Wordファイル/22KB] ※1・訓練生
・協力事業所
訓練期間終了月の第2金曜日まで
社会生活適応訓練の期間延長に関する支援機関の意見書(様式第9号) [Wordファイル/24KB] ※1

・支援機関
・協力事業所

社会生活適応訓練事業チェックシート(様式第4号)  [Excelファイル/35KB] ※2・訓練生
・支援機関
・協力事業所

※の様式については、下記の内容について確認のうえ、作成してください。

※1 「社会生活適応訓練期間延長申請書」「社会生活適応訓練の期間延長に関する支援機関の意見書」

※2 「社会生活適応訓練事業チェックシート」

訓練の終了(異動報告)

訓練を終了することが確定したら、書類を提出する前に、先に大阪府までご連絡ください。  (連絡先はこちら
すべて支援機関が取りまとめ、大阪府へ提出してください。 提出方法・提出先については、こちらを確認してください。

様式

作成者

提出期限

社会生活適応訓練事業訓練生異動報告書(様式第11号)  [Wordファイル/28KB]・訓練生
・支援機関
・協力事業所
訓練終了日の属する月の翌月第2金曜日まで(先に大阪府へご連絡ください。)
社会生活適応訓練事業チェックシート(様式第4号)  [Excelファイル/35KB] ※・訓練生
・支援機関
・協力事業所

 ※の様式については、下記の内容について確認のうえ、作成してください。

訓練の開始・延長の決定について

 大阪府は、訓練の開始・延長の決定について、社会生活適応訓練事業ケース検討会議(毎月20日頃開催)で意見を聞き、そのうえで訓練の開始・延長の適否を決定します。
 決定したときは、その内容を訓練生・支援機関・協力事業所へ通知します。
 ※ケース検討会議には、支援機関の同席をお願いしております(原則オンライン開催)。

協力事業所について

協力事業所一覧

社会生活適応訓練事業に協力いただいている事業所はこちら:協力事業所一覧 [Excelファイル/18KB]  [PDFファイル/173KB]

協力事業所への連絡・問い合わせはご遠慮願います。訓練を希望される場合は、大阪府までご連絡ください。 (連絡先はこちら
※協力事業所によっては、訓練生の受入れができない時期もあります。

協力事業所の登録について

協力事業所への登録を希望される企業は、下記様式を大阪府へ直接提出してください。提出方法・提出先については、こちらを確認してください。
協力事業所の登録後、初めて訓練生を受け入れる場合は、大阪府が現地確認に伺います。

様式

作成者

協力事業所登録申請書(様式第1号)  [Wordファイル/28KB]・協力事業所

協力事業所の登録内容の変更について

協力事業所に登録後、「法人名」「協力事業所名」「事業所代表者」「事業所所在地」「電話番号」「訓練内容」「訓練場所所在地」を変更された場合は、「協力事業所登録内容変更届」を提出してください。提出方法・提出先については、こちらを確認してください。

様式

作成者

協力事業所登録内容変更届(様式エ) [Wordファイル/16KB]・協力事業所

申請書等の提出方法・提出先

申請書等の必要書類の提出にあたっては、データ、紙媒体のどちらでご提出いただいても結構です。
(どちらの方法で提出いただくかについては、訓練生、支援機関、協力事業所の三者でご相談ください。)

データ提出先(メール送付先)

大阪府 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 就労・IT支援グループ
 jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp

紙媒体提出先(郵送先)

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2番12号
大阪府 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 就労・IT支援グループ
社会生活適応訓練事業担当 あて

実施要綱・実施要領

問合せ先(事務局連絡先)

詳細については、大阪府 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 社会生活適応訓練事業担当者 までご連絡ください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ

ここまで本文です。


ホーム > 福祉・子育て > 障がい児・障がい者 > 障がい者就労支援 > 大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業