福祉のてびき(音声読み上げ用)本編

更新日:2022年11月7日

令和4年度版福祉のてびき 点字版(音声読み上げ版) 本編


おことわり
大阪府では、「障害」の「害」の漢字をできるだけ用いないでひらがな表記としていますが、お使いの音声読み上げソフトによっては「さわりがい」と読む場合がありますので、本ページでは音声読み上げソフトで正しく読み上げることができるよう「障害」の「害」の字を漢字表記としております。 また、音声読み上げソフトに対応するため、ローマ字で表記されている名称のなかでカタカナ表記にしている箇所がございます。
資料編(音声読み上げ用)はこちら


まえがき(このてびきを利用される方へ)
1 このてびきは、基本的に大阪府内(政令市・中核市除く)の在宅で生活する身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等による障害者の方から相談を受ける相談員・窓口職員を対象として作成しています。
 ・参考として政令市・中核市の情報も掲載している場合があります。(政令市:大阪市、堺市 中核市:高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)
2 相談窓口について
ア 本文中各項目において(窓口)が示されていない場合は、「福祉事務所・市町村障害福祉担当課」として取り扱ってください。
イ 本文中各項目の窓口が大阪府の機関であって、特に電話番号の記載がない場合は、06−6941−0351(府庁代表)として取り扱ってください。
ウ 本文中各項目の窓口は資料編に掲載している場合があります。


本編目次


1章 相談の心がまえ
この章では、身体障害者相談員・知的障害者相談員・精神障害者相談員及び難病等による障害者の相談を受けられる方を対象として、相談の心がまえについて説明しています。
2章 障害者手帳の交付
この章では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付対象者や申請窓口などについて説明しています。
3章 相談の窓口・緊急時の通報先
この章では、市町村の福祉事務所・障害福祉担当課や障害者関係団体などの相談窓口について説明しています。
4章 医療費の助成等
この章では、医療費の助成、歯科診療、自立支援医療費などについて説明しています。
5章 補装具・日常生活用具等
この章では、補装具や日常生活用具の給付などについて説明しています。
6章 訪問指導・訓練事業・地域療育の支援
この章では、療育相談・指導、生活訓練や各講習会などについて説明しています。
7章 障害者総合支援制度
この章では、障害者総合支援制度のサービス概要やサービス利用までの流れなどについて説明しています。
8章 日常生活の支援
この章では、ホームヘルパー、ガイドヘルパーやショートステイなどの日常サービスについて説明しています。
9章 手当・年金・貸付等
この章では、障害基礎年金、障害者扶養共済制度や特別障害者手当などについて説明しています。
10章 減免・割引
この章では、税金の減免、交通運賃や各種利用料の割引制度について説明しています。
11章 移動
この章では、リフト付バス、リフト付福祉タクシーに関することや駐車禁止除外指定車標章、大阪府障害者等用駐車区画利用証制度などについて説明しています。
12章 社会参加の促進
この章では、障害者スポーツ、身体障害者補助犬、点字による選挙の投票などについて説明しています。
13章 IT・情報
この章では、大阪府・関係機関の情報提供(点字版によるものなど)について説明しています。
14章 教育
この章では、視覚・聴覚等の支援学校、支援学級や就学相談・教育相談などについて説明しています。
15章 就労
この章では、就労に関する相談窓口、職業訓練、大阪府ITステーション、就労に関する情報や障害者を雇用する事業者に対する助成制度などについて説明しています。
16章 住宅
この章では、府営住宅の福祉世帯向けや車いす常用者世帯向けの募集、住宅改造の助成制度について説明しています。
17章 障害者のための施設等
この章では、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターなど障害者のための各種施設について紹介しています。
18章 人材育成
この章では、点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成や盲ろう者通訳・介助者養成研修などについて説明しています。
19章 介護保険・後期高齢者医療制度
この章では、介護保険制度・後期高齢者医療制度に関する情報について説明しています。
20章 障害者の権利擁護の充実
この章では、障害者虐待防止法・障害者差別解消法・成年後見制度・旧優生保護法一時金支給法に関する情報について説明しています。
21章 障害者医療・リハビリテーションセンター
この章では、障害者医療・リハビリテーションセンターについて説明しています。

本編 

1章相談の心がまえ(身体障害者相談員・知的障害者相談員・精神障害者相談員及び難病等による障害者の相談を受けられる方へ)

1「障害」とは
「完全参加と平等」をテーマに掲げた1981年の「国際障害者年」やその後の「国連・障害者の10年」(1983から1992年)を契機として、障害の基本的なとらえ方が大きく変わってきました。「障害」とは、「ある個人とその環境との関係としてとらえることが、より建設的な見方であろう。」と示されるようになりました(国連国際障害者年長期行動計画より)。
2相談の心がまえ
(1)地域の状況把握に努める
相談業務を円滑に進めるためには、地域の障害者の状況を可能な限り正確に把握しておく必要があります。
(2)状況把握の方法
地域の障害者や障害者団体及び福祉事務所等の人たちと話し合い、地域の障害者に共通した問題や支援の必要な人などを把握し、障害者団体の会合や各種の研修会・講演会等に積極的に参加して知識を深めるとともに、いろいろな課題を把握します。その際、福祉事務所等の職員から助言・指導を得ることも大切です。
(3)福祉制度・サービスの現状を把握する
関係法令等の改正はしばしばありますので、できる限り把握するよう関心を持ってください。平成24年度からは、改正障害者自立支援法が施行され、相談支援の充実等が図られさらに、平成25年度からは障害者総合支援法の施行により、難病等により障害の状態にある方も障害福祉サービスを受けられるようになりました。福祉関係の資料を熟読し、障害者福祉施策を十分理解して相談に当たることが望まれます。
(4)面談を行う場合の心がまえ
第三者に聞かれないように配慮すること。話しやすい雰囲気をつくり、相手の話をよく聴くこと。わからない点は率直に聞くが、相手が話したがらない点は、無理に聞き出さないこと。知らないことは、調べてからあとで答えること。自分の考えを押し付けないこと。相手の人格を尊重すること。問題を抱え込んで自分だけで解決しようとしないこと。相談内容は外部に漏らさないこと。
(5)記録の必要性
記録することで、相談の経過を明らかにするとともに、その経過を踏まえた支援の方向を見出すことができ、新規に相談を受けたときに、過去に同様の事例があれば参考にすることができます。また、相手と話し合っているときには気づかなかった問題や助言で不足した事柄、支援の方法を発見することがあります。そして、事例検討の資料としても役立ち、他の相談員や関係者から適切な助言を受けることもできます。
相談の内容がいつ後任者と代わっても理解できるようにしておく必要があります。
記録の取り扱いは、プライバシー保護に十分配慮する必要があります。
3障害の特性と基本的な応対方法
(1)視覚障害のある方
視覚障害のある方の中には、全く見えない方と見えづらい方がいます。見えづらい方の中には、細部がよく分からない、光がまぶしい、暗いところで見えにくい、見える範囲が狭い(視野の一部が欠けたり、望遠鏡でのぞいているような見え方)などの方がいます。また、特定の色が分かりにくい方もいます。
ア留意すべき点
・一人で移動することが困難
・音声を中心に情報を得ている
・文字の読み書きが困難
イ基本的な応対方法
・こちらから声をかけましょう
周りの状況が分からないため、相手から声をかけられなければ会話が始められないことがあります。
・指示語は使わないようにしましょう
「こちら」「あちら」「これ」「それ」などの指示語では「どこか」「何か」が分かりません。例えば、場所は「30センチ右」など、具体的に説明します。
ウ点字と音声
視覚障害のある方が、必ずしも点字を読めるわけではありません。文字情報を音声にする方法としては、補助者による代読やパソコンの音声読み上げソフトを用いるほか、文書内容をコード情報に変換して印刷したものを活字文書読み上げ装置を使って音声化する方法もあります。
(2)聴覚・言語障害のある方
聴覚障害のある方の中には、全く聞こえない方と聞こえにくい方がいます。さらに、言語障害を伴う方とほとんど伴わない方がいます。また、言語障害のある方は、その原因によって、聴覚障害を伴う場合があります。
ア留意すべき点
・外見から分かりにくい
・視覚を中心に情報を得ている
・声に出して話せても聞こえているとは限らない
・補聴器をつけても会話が通じるとは限らない
イ基本的な応対方法
・コミュニケーションの方法を確認しましょう
聴覚障害のある方との会話には手話、指文字、筆談、口話・読唇(相手の口の動きを見て話を読み取ること)などの方法があります。人によりコミュニケーション方法は異なるので、どのような方法によれば良いか、本人の意向を確認します。
・聞き取りにくい場合は確認しましょう
聞き取れないときは、分かったふりをせず、聞き返したり、紙などに書いてもらい内容を確認します。
ウ盲ろう(視覚と聴覚に重複した障害)について
視覚と聴覚の障害が重複した状態を盲ろうといい、こうした障害のある方を盲ろう者(児)といいます。
障害の状態の組み合わせにより、全盲ろう(ほとんど見えない、ほとんど聞こえない)、弱視ろう(少し見えるが、ほとんど聞こえない)、盲難聴(ほとんど見えず、少し聞こえる)、弱視難聴(少し見えて、少し聞こえる)に大別されます。こうした障害の状態、障害の発生時期、生活環境により、コミュニケーションや支援の方法は一人ひとり異なります。
エ基本的な応対方法((1)(2)の内容も参考にしてください)
盲ろう者とのコミュニケーション方法には、触手話(接近手話)、指文字、指点字、手のひら書きなどがあります。コミュニケーションをはじめる際には、障害の状態をよく確認し、どの方法で対応できるかを十分把握する必要があります。盲ろう者とのコミュニケーション支援のため、必要な知識・技能を習得している「盲ろう者通訳・介助者」を通訳者として活用することも必要です。
(3)肢体不自由のある方
肢体不自由のある方の中には、上肢や下肢に切断や機能障害のある方、座ったり立ったりする姿勢の保持が困難な方、脳性まひの方などがいます。これらの方の中には、書類の記入などの細かい作業が困難な方、身体にまひのある方、自分の意思と関係なく身体が動く不随意運動を伴う方などがいます。移動については、杖や松葉杖を使用される方、義足を使用される方、車いすを使用される方などがいます。また、病気や事故で脳が損傷を受けた方の中には、身体のまひや機能障害に加えて、言葉の不自由さや記憶力の低下、感情の不安定さなどを伴う方もいます。
ア留意すべき点
・移動に制約のある方もいる
・文字の記入が困難な方もいる
・体温調節が困難な方もいる
・話すことが困難な方もいる
イ基本的な応対方法
・車いすの方の視線に合わせましょう
車いすを使用されている場合、立った姿勢で話されると上から見下ろされる感じがして身体的・心理的に負担になるので、少しかがんで同じ目線で話すようにします。
・聞き取りにくい場合は確認しましょう
聞き取りにくいときは、分かったふりをせず、手がかりとなる単語を伝えるなどで確認するようにします。
・子ども扱いしないようにしましょう
言葉がうまく喋れない方に対して子どもに対するような言葉づかいや接し方をしないようにします。
(4)内部障害のある方
内部障害とは、内臓機能の障害であり、身体障害者福祉法では心臓機能、呼吸器機能、じん臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能、肝臓機能の7種類の機能障害が定められています。
【心臓機能障害】
不整脈、狭心症、心筋症等のために心臓機能が低下した障害で、ペースメーカー等を使用している方もいます。
【呼吸器機能障害】
呼吸器系の病気により呼吸機能が低下した障害で、酸素ボンベを携帯している方や、人工呼吸器(ベンチレーター)を使用している方もいます。
【じん臓機能障害】
腎機能が低下した障害で、人工透析のため定期的に通院している方もいます。
【ぼうこう・直腸機能障害】
ぼうこう疾患や腸管の通過障害で、腹壁に新たな排泄口(ストマ)を造設している方もいます。
【小腸機能障害】
小腸の機能が損なわれた障害で、食事を通じた栄養維持が困難なため、定期的に静脈から輸液の補給を受けている方もいます。
【ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害】
HIVによって免疫機能が低下した障害で、抗ウイルス剤を服薬している方です。
【肝臓機能障害】
肝臓の機能が低下した障害で、肝炎ウイルスに起因する肝炎をはじめ、様々な原因があります。肝臓移植を実施し抗免疫療法を受けている方もいます。
ア留意すべき点
・外見から分かりにくい
・疲れやすい
・携帯電話の影響が懸念される方もいる
・タバコの煙が苦しい方もいる
・トイレに不自由されている方もいる
イ基本的な応対方法
・負担をかけない応対を心がけましょう
内部障害のある方では、疲労感がたまり、集中力が欠けるなど、外見からは分かりにくい不便さを抱えていることを理解し、できるだけ負担をかけない応対を心がけます。
(5)知的障害のある方
知的障害のある方は、発達時期において脳に何らかの障害が生じたため、知的な遅れと社会生活への適応のしにくさのある方です。重度の障害のため、常時支援が必要な方もいますが、会社で働くなどの社会参加をされている方も大勢います。
ア留意すべき点
・複雑な話や抽象的な概念は理解しにくい
・人に尋ねたり、自分の意見を言うことが苦手な方もいる
・漢字の読み書きや計算が苦手な方もいる
・ひとつの行動に執着する方や、同じ質問を繰り返す方もいる
イ 基本的な応対方法
・短い文章で「ゆっくり」「ていねいに」「繰り返し」説明しましょう
一度にたくさんのことを言われると混乱するので、短い文章で説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対します。
・具体的に分かりやすく説明しましょう
説明資料等には、漢字にふりがなをふる、抽象的な言葉を避ける、絵や図を使って具体的に示すなどの工夫をします。
・子ども扱いしないようにしましょう
成人の方に対して、子ども扱いしないようにします。
・穏やかな口調で声をかけましょう
社会的なルールを理解しにくいため、さまざまな支援が必要となる場合もありますが、「どうしましたか?」、「何かお手伝いしましょうか?」と、穏やかな口調で声をかけます。
(6)精神障害のある方
精神障害のある方は、統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、アルコール依存症等のさまざまな精神疾患により、日常生活や社会生活のしづらさを抱えています。大半の方は適切な治療により回復し地域で安定した生活を送ることができます。
【統合失調症】
統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため、気分や行動、人間関係等に影響が出てきます。統合失調症には、「幻覚」や「妄想」など健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、「意欲の低下」や「感情表現が少なくなる」など健康なときにあったものが失われる陰性症状があります。
【うつ病】
気分がひどく落ち込んだり、何事にも興味を持てなくなったりするなどの状態が、一日中ほぼ絶え間なく感じられたり、長い期間続くことで、日常生活に支障が現れます。
【てんかん】
通常は規則正しいリズムで活動している大脳の神経細胞(ニューロン)の活動が突然崩れて、激しい電気的な乱れが生じることによって発作が現れる病気です。
ア留意すべき点
・一度にたくさんの課題に直面すると混乱してしまったり、周囲の刺激に過敏になり気遣いをしすぎてしまうことがある
・気持ちが落ち込んで自信がなくなったり、必要以上に不安になったり、周りの言動や出来事を自分と結び付けて強い思い込みを持ってしまうことがある
・対人関係やコミュニケーションが苦手な方もいる
・外見からは分かりにくく、周囲から障害について理解されずに孤立している方もいる
・自分の病気のことを他人に知られたくないと思っている方もいる
・学生時代の発病や長期入院のために社会生活に不安を持つ方もいる
イ基本的な応対方法
・まず、ご本人の話をしっかりと聞いて、受け止めましょう
・不安を感じさせないような穏やかな応対をこころがけましょう
・こちらが伝えたいことは「ゆっくり」「ていねい」に説明しましょう
(7)発達障害のある方
発達障害とは、自閉スペクトラム症(Asd)、学習障害(LD)、注意欠如・多動症(ADHD)等、脳機能の障害であって、通常低年齢において症状が発現するものです。自閉スペクトラム症(Asd)には、知的障害を伴う場合と伴わない場合とがあります。
ア留意すべき点
・外見から分かりにくい
・遠回しの言い方や曖昧な表現は理解しにくい
・相手の表情・態度やその場の雰囲気を読み取ることが苦手な方もいる
・順序だてて論理的に話すことが苦手な方もいる
・年齢相応の社会性が身についていない方もいる
・関心のあることばかり一方的に話す方もいる
・見通しを立てることが苦手な方もいる
イ基本的な応対方法
・短い文章で「ゆっくり」「ていねいに」「繰り返し」説明しましょう
・抽象的な表現は用いず、できるだけ具体的に説明しましょう
(8)高次脳機能障害のある方
事故や病気によって、注意・感情・記憶・行動などの高度な脳の働きをする高次脳機能をつかさどる部分が損傷され、記憶力や注意力の低下などの症状があらわれることがあります。それらの症状を総称して、「高次脳機能障害」と呼びます。
高次脳機能障害の主な原因としては、脳外傷(交通事故・転倒等による脳挫傷など)、脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、脳炎、水頭症などがあります。
ア主な症状
【記憶障害】
人の名前や顔が覚えられない、予定や約束などを忘れてしまうなど
【注意障害】
注意が散漫になり、集中力に欠けるなど
【遂行機能障害】
見通しを立てられない、物事の優先順位が決められないなど
【行動と感情の障害(社会的行動障害)】
感情のコントロールがうまくいかない、イライラしやすいなど
イ留意すべき点
・高次脳機能障害のある方は、一人ひとり障害特性が大きく異なる
・外見からはわかりにくく、周囲から障害について理解されずに孤立している方もいる
・周囲の理解と対応、必要な支援をうけることで生活しやすくなる
・本人や周りの方の気づきと理解が大切
ウ基本的な応対方法
・できるだけ周囲に気が散らないような静かな環境で話をしましょう
・一度に伝える情報は、少なく、わかりやすく、遠回しの表現は使用しないようにしましょう
・話した内容を忘れてしまうことがあるため、大事なことは紙などに示しながら説明するなどの工夫が必要です
・脳の損傷により疲れやすいため、負担をかけない工夫が必要です
(9)重症心身障害のある方
重症心身障害とは、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態のことをいいます。「重症心身障害」という名称は、医学的診断名ではなく、児童福祉法上の措置を行うための定義(呼び方)です。
重症心身障害児(者)は、呼吸、体温維持、摂食などの身体の基本的な機能の維持やコミュニケーション能力に障害を有する場合が多くあります。
また、合併症のあらわれ方や、障害の程度、必要となる医療的ケアには個人差があります。
ア留意すべき点
・座位を保てず自力では起き上がることが難しい方が多い
・自力での移動、食事が困難で、排泄時も多くの介助が必要
・手、足が変形または拘縮、側わんや胸郭の変形を伴う方もいる
・極度に筋肉が緊張し、思うように手足を動かすことができない方もいる
・言語による理解、意思伝達が困難
・肺炎、気管支炎を起こしやすく、てんかん発作を起こす方もいる
・呼吸器管理や痰の吸引など常時医療が必要な方もいる
イ基本的な応対方法
・必ず本人の意思を確認し、本人の主体性を尊重した応対をしましょう
・コミュニケーション方法には、言葉だけでなく絵や写真などを合わせて提示するなどその方にあった方法が必要です
(10)難病等による障害のある方
難病とは、平成26年5月に成立された「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」において、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」(法第1条)と規定されています。
ア留意すべき点
・治療方法が確立していない疾患に罹患し、生涯にわたる長期間の療養を必要とすることから、生活面における制約や経済的負担が大きく、病名や病態が知られていないために、社会の理解が進んでおらず、就業など社会生活への参加が進みにくい状態にある
・疾患により障害はさまざまで、同じ疾病でも人によってさまざまな症状を呈する
・症状には波があり、日ごと、または時間ごとに変動することもある(症状が固定しないため、身体障害者手帳を取得できない場合もあります)
・合併症や薬剤による副作用によって、日常生活の中でさまざまな問題が生じることがある
・病状によっては、コミュニケーションが難しい方もいる
・難病等であることで、患者・家族の不安や負担感が精神面に影響することが考えられる
イ基本的な応対方法
・痛みや疲れやすさなど外見上わかりにくい症状に悩まされている方も多く、対象となる方と相談しながら、負担をかけない対応をすることが必要です。
・コミュニケーションが難しく相手の意思がわかりにくい場合は、相手の状況に応じた方法をとるなど、丁寧な対応が必要です。
・ご本人の意向に合わせて、コミュニケーション方法等、環境整備をする必要があります。
ウ難病等によって、さまざまな身体障害を来たす場合があります。その場合は「3障害の特性と基本的な応対方法」に沿った対応も必要です。
(11)参考
ア障害者差別解消ガイドライン
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai_guideline.html
ウ障害理解ハンドブックほんま、おおきに!ひろげようこころの輪
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html


2章障害者手帳の交付

(1)身体障害者手帳の交付
(内容)視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能障害のある人に交付します。障害の程度により1級から6級までの区分があり、手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
(窓口)居住地の福祉事務所又は町村障害福祉担当課
(2)診断料の助成
(内容)手帳の交付申請をする人で、市町村民税非課税世帯に属する人に対して、市町村を通じて手帳交付の申請の際に要した診断料を助成します。
(窓口)居住地の福祉事務所又は町村障害福祉担当課
(3)療育手帳の交付
(内容)知的障害と判定した方に交付します。手帳には、障害の程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があり、手帳を取得することにより、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。
※障害福祉サービスについては、療育手帳の所持は必須ではありません。障害福祉サービスの申請に関する詳細については、各市町村にお問い合わせください。(あわせて7章もご参照ください。)
(窓口)居住地の福祉事務所又は町村障害福祉担当課
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付
(内容)障害の程度により1級から3級までの区分があり、手帳を取得することにより、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。また、手帳用診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けることができる場合があります。
※障害福祉サービスについては、精神障害者保健福祉手帳の所持は必須ではありません。障害福祉サービスの申請に関する詳細は、各市町村にお問い合わせください。(あわせて7章もご参照ください。)
(窓口)居住地の市町村精神保健福祉担当課
(5)障害者手帳交付事務の市町村への権限移譲について
(内容)大阪版地方分権推進制度に基づき、住民に身近な次の事務について、順次希望する市町村に権限移譲を行いました。
ア身体障害者手帳の交付等の事務
イ精神障害者保健福祉手帳の交付等の事務
これにより、権限を移譲した市町村では、それぞれの市町村名で手帳を交付します。(手帳の交付対象となる方に変更はありません。また、これまで大阪府が交付した手帳は、権限の移譲後も有効です。)
なお、令和4年4月現在権限移譲している市町村は、身体障害者手帳については寝屋川市、柏原市、池田市、泉大津市、茨木市、箕面市、摂津市、豊能町、能勢町、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、八尾市、和泉市、岸和田市、吹田市、松原市、交野市、枚方市、貝塚市、大東市、高石市、門真市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、
精神障害者保健福祉手帳については寝屋川市、和泉市、摂津市、忠岡町、柏原市、池田市、泉大津市、茨木市、箕面市、豊能町、能勢町、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、豊中市、八尾市、東大阪市、岸和田市、吹田市、松原市、熊取町、貝塚市、羽曳野市、藤井寺市、大東市、高石市、門真市、泉佐野市、泉南市、阪南市、田尻町、岬町、枚方市です。

3章 相談の窓口・緊急時の通報先

(1)福祉事務所・町村障害福祉担当課
(内容)医療を受けたいとき、手帳等の申請を行いたいとき、義肢や車いすなどの補装具が必要なとき、福祉サービスや施設を利用したいとき、また日常生活や社会活動で困っている等、障害者の様々な相談について、居住地の福祉事務所(福祉事務所を設置していない町村については障害福祉担当課)で応じています。聴覚障害者及び言語障害者のために、ろうあ者福祉指導員を設置している福祉事務所もあります。
(2)相談支援・情報の提供
ア市町村障害者相談支援事業
(内容)障害のある方やご家族等からの相談に応じたり、障害福祉サービスの情報の提供等を行います。
(窓口)居住地の福祉事務所又は市町村障害福祉担当課、市町村相談支援事業所
イ基幹相談支援センター
(内容)地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業、地域移行・地域定着促進の取り組み、地域の相談支援体制強化の取り組み等を総合的に行います。
(窓口)居住地の福祉事務所又は市町村障害福祉担当課、基幹相談支援センター
ウ地域活動支援センター
(内容)通所により、創作的活動、生産活動、社会との交流の機会を提供しています。
(窓口)居住地の福祉事務所又は市町村障害福祉担当課、地域活動支援センター
(3)障害者虐待防止センター
(内容)養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待の相談・対応を行っています。
(窓口)市町村障害者虐待防止センター
(4)大阪府障害者自立相談支援センター
(内容)
ア地域支援課、地域における障害者の相談支援体制等を充実するため、障害者相談支援アドバイザーの派遣及び相談支援従事者専門コース別研修等の人材育成等を通じて、障害者ケアマネジメントを総合的に推進しています。また、身体障害者手帳及び療育手帳の発行を行っています。
イ身体障害者支援課、身体障害者及び難病等による障害者の補装具や自立支援医療(更生医療)の判定及び専門的相談・指導(身体障害者更生相談所業務)を実施するとともに、巡回相談の場などに理学療法士及び作業療法士を派遣しています。また、高次脳機能障害についての相談に応じています。
ウ知的障害者支援課、知的障害の判定及び専門的相談・指導(知的障害者更生相談所業務)を実施するとともに、発達障害を伴う知的障害のある方々への支援を実施しています。
(窓口)地域支援課06−6692−5261
身体障害者支援課06−6692−5262
知的障害者支援課06−6692−5263
手帳発行関係06−6692−5264
(ファックス)06−6692−3981または06−6692−5340
(5)大阪府こころの健康総合センター
(内容)関係機関職員への研修や各種刊行物やホームページで精神保健福祉に関する様々な情報を提供しています。また、相談支援・依存症対策課では専門相談として依存症・自死遺族相談に応じています。
(電話)06−6691−2811(代表)
06−6691−2810(事業推進課)
06−6691−2818(相談支援・依存症対策課)
06−6691−2812(医療審査課)
06−6691−3749(自立支援医療直通)
06−6691−2823(精神保健福祉手帳直通)
06−6606−5561(精神医療審査会事務局直通)
(ファックス)06−6691−2814
(6)子ども家庭センター
(内容)障害児についての専門的、総合的な相談や判定、施設利用の手続き等を行っています。
大阪府ホームページhttp://www.pref.osaka.lg.jp/kodomokatei/denwa/index.html
(7)保健所・保健センター
(内容)慢性疾患児や身体障害児、難病のある方に対する適切な支援を行うため、個別支援として保健師による面接や家庭訪問等での相談、栄養士による食生活指導、理学療法士・作業療法士等による療養生活指導や、集団支援として患者交流会、疾患の講演会・学習会等を行っています。また、こころの健康等に関して、ケースワーカー・保健師・嘱託医等による相談支援・訪問指導を実施しています。
(窓口)居住地の保健所・保健センター
(8)大阪難病相談支援センター
(内容)難病患者及びその家族の生活上の悩みなどについて電話や面談による相談、各患者会の紹介や就労支援等を行っています。
(窓口)大阪難病相談支援センター
(受付時間)月曜日から金曜日10時から16時30分
(電話)06−6926−4553
(9)大阪難病医療情報センター
(内容)難病に関する専門的知識の集積や、難病情報の提供などを行っています。
(窓口)大阪難病医療情報センター
(受付時間)月曜日・水曜日・金曜日10時から16時
(電話)06−6694−8816
難病患者就職サポーターによる相談(完全予約制)
(受付時間)第3金曜日10時から16時
(10)ひだまり・Moe
(内容)ひだまり・Moeでは、「赤ちゃんのきこえ」について、専門家(聴覚障害を専門とする臨床心理士等)による相談支援等を行っています。相談日等が決まっていますので、まずは電話やメール等でお問い合わせください。
(電話)090−3848−7195
(メール)hidamari-moe@comekko.org
(11)障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)
(内容)スポーツなどに関する専門家(理学療法士・健康運動指導士・障害者スポーツ指導員)が相談に応じます。相談日が決まっていますので、まずは電話かファックスでお問い合わせください。
(電話)072−296−6311
(ファックス)072−296−6313
(12)大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室(あいあいねっと)
(内容)認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分でない方の権利と財産を守るため、地域の相談機関に対する専門的助言等を行っています。
(電話)06−6191−9500
(受付時間)月曜日から金曜日10時から16時(ただし、祝日と12月29日から1月3日は除く)
(13)ハローワーク(公共職業安定所)
(内容)就職を希望する人に対して仕事に関する職業相談・職業紹介を行っています。
(14)大阪府地域生活定着支援センター
(内容)矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院)を退所した高齢者又は障害者の福祉サービス等の利用に関し、本人又はその関係者からの相談に応じます。
(委託先)一般社団法人よりそいネットおおさか
(電話)06−6762−8644
(15)大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会
(内容)福祉サービスに関する苦情について、苦情解決委員が第三者としての中立・公正な立場から、解決に向けての相談、助言、調査または、あっせんを行っています。
(電話)06−6191−3130(相談専用)
(ファックス)06−6191−5660
(受付時間)月曜日から金曜日10時から16時(ただし、祝日と12月29日から1月3日は除く)
(16)障害者110番
(内容)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターでは、障害者の権利擁護や福祉サービスや日常生活に係る相談について、専従の相談員が応じています。電話またはファックス、来所などで受付し、関係機関や障害者相談員などと連携しながら問題の解決を行います。
(窓口)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター(大阪障害者自立支援協会)
(受付時間)月曜日から金曜日9時から17時(ファックス、留守番電話については毎日24時間受け付けています。)
(電話)06−6973−0110
(ファックス)06−6748−0589
(17)民生委員、児童委員
(内容)市町村ごとに配置され、福祉事務所・町村福祉担当課・子ども家庭センター等の関係機関の業務に協力し、地域福祉に関わる各種の相談・援助を行っています。
(窓口)居住地の福祉事務所又は町村障害福祉担当課
(18)障害者関係団体等
ア大阪障害者自立支援協会
(内容)日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話)06−6748−0588
(ファックス)06−6748−0589
イ大阪府身体障害者福祉協会
(内容)身体障害者の日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話)06−6748−0312
(ファックス)06−6748−0316
ウ大阪府視覚障害者福祉協会
(内容)視覚障害者の日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話)06−6748−0615
(ファックス) 06−6748−0616
エ大阪聴力障害者協会
(内容)聴覚障害者・言語障害者に関して、コミュニケーションに支障があるため、家庭生活や社会生活に問題が生じたとき、専門の指導員が問題解決に向けた指導・助言を行います。
(電話)06−6748−0380
(ファックス)06−6748−0383
オ大阪府肢体不自由者協会
(内容)肢体不自由児者の日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話)06−6940−4181
(ファックス)06−6943−4661
カ大阪脊髄損傷者協会
(内容)脊髄損傷者の日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話)06−6371−3831
(ファックス)06−6371−4854
キ大阪府中途失聴・難聴者協会
(内容)中途失聴・難聴者の方に対して、社会参加のための相談に応じています。
(ファックス)072−729−3420
ク阪喉会
(内容)咽頭を摘出された方に対して、社会参加のための相談に応じています。
(電話)06−6444−1321
(ファックス)06−6444−1432
ケ大阪スタタリングプロジェクト
(内容)吃音者の日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話・ファックス)072−820−8244
コ大阪府重症心身障害児・者を支える会
(内容)重症心身障害児・者が、地域での生活を続けられるよう支援することを目的に様々な活動を行っています。
(電話)06−6624−2555
(ファックス)06−6624−2556
サ大阪手をつなぐ育成会
(内容)日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話)072−869−6555
(ファックス) 072−889−2365
シ大阪府精神障害者家族会連合会
(内容)精神障害者の家族同士が支え合い、学び合い、励まし合うのが家族会です。大阪府内の家族会の連合体として、家族の様々な相談に応じています。
(電話)06−6941−5797
(ファックス)06−6945−6135
ス精神障害者社会復帰促進協会
(内容)精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を進めるための様々な支援事業を行っています。
(電話)06−6567−8071
(ファックス)06−6567−8089
セ大阪府断酒会
(内容)アルコール依存症の人と家族の集まりで、各地域で断酒のための集会を開催し、酒害回復のための相談など様々な活動を行っています。
(電話)072−949−1229
(ファックス)072−933−1220
ソ大阪精神医療人権センター
(内容)精神障害者の人権擁護に関する様々な活動を行っています。
(電話)06−6313−0056
(ファックス)06−6313−0058
タ大阪精神障害者連絡会(ぼちぼちクラブ)
(内容)精神障害の当事者グループで、精神障害者の様々な相談に応じています。
(電話)06−6748−0163
(ファックス)06−6748−0164
(受付時間)火曜日、木曜日14時から16時ごろ
チ大阪自閉スペクトラム症協会
(内容)発達障害のある方の日常生活上のいろいろな問題について、相談に応じています。
(電話)06−4862−4144
(ファックス)06−4862−4158
ツ日本てんかん協会大阪府支部
(内容)てんかんに対する社会的理解の促進、てんかんに悩む人たちの社会援護活動、てんかん施策の充実をめざした調査研究や活動を行っています。
(電話・ファックス)06−6205−0177
(19)身体障害者相談員
(内容)市町村ごとに主に身体障害者の中から選ばれ、自身の経験や思いを活かし、身体障害者の身近な問題についていろいろな相談に応じています。
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課
(20)知的障害者相談員
(内容)市町村ごとに主に知的障害者の保護者の中から選ばれ、自身の経験や思いを活かし、知的障害者の身近な問題についていろいろな相談に応じています。
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課
(21)精神障害者相談員
(内容)市町村ごとに配置され、地域において市町村、大阪府こころの健康総合センター、保健所等の関係機関の業務に協力し、地域福祉に関わる各種の相談・援助活動に従事しています。
(窓口)居住地の市町村精神保健福祉担当課
(22)ピアカウンセリング・ピアサポート
(内容)障害者自身が障害者やその家族等の相談に応じ、心理的なサポートを含めた地域での自立生活のために必要な情報提供や支援をします。
(窓口)ピアカウンセリングは一部の相談支援事業所にて実施、ピアサポートについては最寄りの保健所・保健センターへ
(23)発達障害者支援センター(アクトおおさか)
(内容)発達障害のある方々やその家族からの相談に応じ必要な助言等を行うとともに、関係機関職員に対する専門的助言・指導を実施しています。また、普及啓発や関係機関職員の資質向上のための研修事業、成人期の発達障害者の就労支援を実施しています。
(電話)06−6966−1313
(ファックス)06−6966−1531
(24)退院や処遇改善の審査請求
(内容)大阪府内(大阪市・堺市を除く)の精神科病院に入院されている人を対象として、退院や処遇の改善について審査請求を行うことができます。措置入院の場合は、大阪府知事の措置による入院の方が対象となります。
(窓口)大阪府精神医療審査会事務局
(電話)06−6606−5561
(受付時間)月曜日から金曜日9時から12時、13時から17時30分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休みです。)
(25)精神障害者医療相談(おおさか精神科救急ダイヤル)
(内容)かかりつけの医療機関が診療を行っていない夜間・休日において、精神疾患を有する方やそのご家族などから、こころの病気の緊急時にお電話いただければ、必要に応じて精神科救急医療機関の利用についてご案内いたします。
(受診や入院にかかる相談について、直接医療機関の斡旋を行うことはできません。)
(病院空床情報に関する照会に応じることはできません。)
(電話)0570−01−5000(一部のIP電話などからは接続できません。)
(26)認知症疾患医療センター
(内容)認知症疾患の鑑別診断のための人員・検査体制を有しており、認知症疾患の周辺症状と身体合併症に対する急性期治療を行える一般病床と精神科病床を有する病院、またはいずれかにおいて他の保健医療機関と連携体制がとれている病院で、都道府県・政令指定都市が指定する病院に設置しています。
認知症についての専門医療相談、鑑別診断、身体合併症・周辺症状の急性期対応、かかりつけ医との連携、地域保健医療・介護関係者への研修、患者・家族への介護サービス情報の提供と相談への対応、医療情報の提供等の介護サービスとの連携を行っています。
(窓口)認知症疾患医療センター
(27)こころの健康に関する電話相談窓口
(内容)こころの病やこころの健康に不安をお持ちの方、医療機関や障害福祉サービスなどを知りたい方のために電話相談を行っています。(電話によるカウンセリングではありません。)
《こころの電話相談》
(電話)06−6607−8814(平日月曜、火曜、木曜、金曜の9時30分から17時)
《若者専用電話相談 わかぼちダイヤル》(40歳未満の方が対象)
(電話)06−6607−8814(平日水曜日の9時30分から17時)
【大阪市にお住まいの方】
《こころの悩み電話相談》
(電話)06−6923−0936(平日の9時30分から17時)
【堺市にお住まいの方】
《こころの電話相談》
(電話) 072−243−5500(平日の9時から12時、12時45分から17時)
《こころの健康相談統一ダイヤル》
(電話)0570−064−556
※大阪府在住の方(大阪市・堺市除く)(平日の9時30分から17時)
※大阪市在住の方(平日の10時から17時)
※堺市在住の方(平日9時から12時、12時45分から17時)
(28)「ひきこもり」に関する相談窓口
大阪府のひきこもりに関する第一次相談窓口として、ご本人やご家族からの相談を電話でお受けするとともに、市町村や民間団体でひきこもりの方の支援に携わる支援者への後方支援を行っています。
大阪府こころの健康総合センター(大阪府ひきこもり地域支援センター)
《ひきこもり専門電話相談》
(電話)06−6697−2890(平日の10時から16時)
【大阪市にお住まいの方】
大阪市こころの健康センター(大阪市ひきこもり地域支援センター)
《ひきこもり電話相談》
(電話)06−6923−0090(平日の10時から17時)
【堺市にお住まいの方】
堺市ユースサポートセンター
《ひきこもり相談》
ご本人が49歳以下の方が対象
(電話)072−248−2518(平日の9時から17時30分)
堺市こころの健康センター
《ひきこもり相談専門電話》
ご本人が40歳以上の方が対象
(電話)072−241−0880(平日の10時から12時)
(29)高次脳機能障害支援拠点機関
(内容)高次脳機能障害の個別の相談や支援および高次脳機能障害に関する普及啓発や研修事業を行っています。
(窓口)障害者医療・リハビリテーションセンター
(電話)06−6692−5262(総合相談)
【堺市にお住まいの方】
堺市立健康福祉プラザ生活リハビリテーションセンター
(電話)072−275−5019
(ファックス)072−243−0202
(30)障害児等療育支援事業
(内容)障害児の支援を行う通所支援事業所、保育所、幼稚園、学校等の職員を対象として、来談・訪問等により、療育指導・相談に係る助言・指導・研修を行っています。
(窓口)障害児等療育支援実施機関
(31)身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)同伴拒否等の相談窓口
(内容)身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の使用者や受け入れ側施設からのトラブルに対する相談に応じるとともに、関係機関と連携し、必要な助言、指導等を行います。
(窓口)大阪府障害福祉室自立支援課
大阪市障害者施策部障害福祉課(大阪市内の施設)
堺市障害施策推進課(堺市内の施設)
東大阪市障害者支援室障害施策推進課(東大阪市内の施設)
高槻市福祉相談支援課(高槻市内の施設)
豊中市障害福祉課(豊中市内の施設)
枚方市健康福祉部福祉事務所(枚方市内の施設)
八尾市障害福祉課(八尾市内の施設)
寝屋川市障害福祉課(寝屋川市内の施設)
吹田市障害福祉室(吹田市内の施設)
(32)ハンセン病回復者の方に関する情報
ハンセン病回復者支援センター
(内容)ハンセン病回復者の方及び家族等に対して、訪問・面接・電話により相談をお受けし、地域で安心して生活できるようサポートを行っています。
(窓口)ハンセン病回復者支援センター(大阪府社会福祉会館302号)
(電話)06−7506−9424
(ファックス)06−7506−9425
(受付時間)月曜から木曜日の9時から17時30分、金曜日の9時から17時、祝日及び年末年始は休みです。
(大阪府の窓口)大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策・援護グループ 
(電話)06−6941−0351
(ファックス)06−4792−1722
(33)緊急時の通報先
ファックス110番、メール110番、110番アプリシステム
(内容)事件・事故、緊急事態発生時の聴覚障害者・言語障害者等の方々の緊急通報用として、ファックス及び電子メール並びにスマートフォンアプリによる通報を受理しています。スマートフォンアプリによる通報は、専用アプリをインストールして利用してください。また、フィーチャーフォンでも警察庁の専用サイトにアクセスすることで、110番アプリシステムを利用できます。
(ファックス)06−6941−1022
(メールアドレス)m110@police.pref.osaka.jp(画像送信も可能)
110番アプリシステム(英語・中国語・韓国語にも対応)
スマートフォンで専用アプリをダウンロード、またはフィーチャーフォンで警察庁の専用サイトhttps://mobile110.npa.go.jpにアクセス。
(34)お金の悩みなどの相談
多重債務の相談窓口
・近畿財務局(多重債務無料相談窓口)
(電話)06−6949−6523
・大阪弁護士会(総合法律相談センター)
(電話)06−6364−1248
・法テラス(日本司法支援センター)
(電話)大阪0570−078329
(電話)堺0570−078331
・大阪司法書士会(司法書士総合相談センター)
(電話)06−6943−6099
・公益財団法人 日本クレジットカウンセリング協会 (大阪カウンセリングセンター)
(電話)0570−031640
(35)障害を理由とする差別に関する相談
(内容)府民の皆様からの事業者等の対応について相談を受ける窓口を市町村及び府に設置しています。

なお、公表させていただいている相談窓口で全て対応・解決するものではなく、相談内容に応じて、市町村におけるその他の相談機関につなぐ場合もあります。
(窓口)障害を理由とする差別に関する市町村相談窓口(資料編3章に掲載)
大阪府に配置した広域支援相談員へのメールでのご連絡はsabetsu-soudan@gbox.pref.osaka.lg.jpまで

4章医療費の助成等

(1)重度障害者医療費の助成
(内容)重度の障害のある方が、病気やケガなどで必要とする医療を容易に受けることができるよう医療費の患者負担額から一部自己負担額を控除した額が助成されます(食事療養費の標準負担額は除く)。
対象者は、次のアからオの方です。ただし、所得制限等があります。
ア身体障害者手帳1、2級の交付を受けた人
イ知的障害の程度が重度と判定された人
ウ精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた人
エ特定医療費(指定難病)、特定疾患医療受給者証を所持しており、障害年金または特別児童扶養手当の1級に該当する人
オ身体障害者手帳を所持している中度の知的障害のある人
【所得制限】前年の所得が472万1千円以下(単身の場合)
【一部自己負担額】1つの医療機関あたり入院・通院1日各500円以内
(複数の医療機関を受診した場合で一部自己負担の合計額が1ヶ月あたり3000円を超えた場合は、その超えた額が市(区)町村の窓口で償還されます。なお、他の公費負担医療(更生医療、特定医療費等)の給付が受けられる場合はそちらが優先されます。)
(窓口)居住地の市町村重度障害者医療担当課
(2)歯科診療
(内容)歯科診療所では対応の困難な障害者の歯科診療を行う施設として、大阪急性期・総合医療センター、一般社団法人大阪府歯科医師会附属歯科診療所障害者診療など25か所の障害者歯科診療を実施する医療機関があります。
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課、各医療機関
(3)自立支援医療費(更生医療)の支給
(内容)18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた人が対象です。更生医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の1割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。なお、一定所得以上の場合は原則対象外になります。
(窓口)居住地の福祉事務所又は市町村自立支援医療(更生医療)担当課
(4)自立支援医療費(育成医療)の支給
(内容)身体障害児(18歳未満)が対象です。育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の1割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。なお、一定所得以上の場合は原則対象外になります。
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村自立支援医療(育成医療)担当課
(5)自立支援医療費(精神通院医療)の支給
(内容)通院により精神疾患の治療を受けている方が対象です。精神通院医療の指定を受けている医療機関で、在宅精神障害者の医療の確保を容易にするための医療費の支給がうけられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の1割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。なお、一定所得以上の場合は、疾病の状況により制度の対象外になることがあります。
大阪府ホームページhttps://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/jiritsu/index.html
(窓口)市町村精神保健福祉担当課、東大阪市は保健センター
(6)特定医療費(指定難病)の助成
(内容)平成27年1月1日付けで難病の患者に対する医療等に関する法律が施行され、難病のうち、厚生労働省が指定する指定難病(令和3年11月から338疾病に拡大)に対して医療費の助成を行っています。対象者、対象疾病、給付の内容の詳細につきましては、下記ホームページの「難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)」に掲載されています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/index.html
(窓口)居住地を管轄する保健所または保健センター
(7) 特定疾患医療費の助成
(内容)難病のうち、厚生労働省が指定する特定の疾患(平成27年7月1日現在、4疾患)に対して医療費の助成を行っています。対象者、対象疾患、給付の内容の詳細につきましては、下記ホームページの「特定疾患医療費助成」に掲載されています。http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/t_sikkan/index.html
なお、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、平成27年1月から新しく医療費助成制度が始まり、従来の56疾患のうち53疾患は、特定医療費(指定難病)助成制度に移行されました。
(窓口)居住地を管轄する保健所または保健センター
(8)小児慢性特定疾病医療の助成
(内容)小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病ごとに定められた認定基準を満たす患者の治療にかかる医療費を、公費によって助成する制度があります。対象者、対象疾病、給付の内容等詳細は下記ホームページの「小児慢性特定疾病医療費助成制度利用の手引き」に掲載されています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/shoumanshippei/seidokaisei.html
(窓口)居住地を管轄する保健所または保健センター



5章補装具・日常生活用具等

(1)補装具費の支給
(内容)失われた身体機能を補完、代替する用具の購入、修理または借受けに要する費用について支給されます。費用は用具の種類別に基準額が定められており、所得に応じた負担上限月額の設定があります。また障害福祉サービスの負担額等と合算され、高額障害福祉サービス等給付費による軽減措置の対象となります。
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課
(2)難聴児への補聴器購入費用の交付
(内容)身体障害者手帳の交付対象とならない中度難聴児に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を交付します。また、補聴器を購入するために検査を受けた難聴児に対し、5000円を上限として、その検査料を交付します。
(窓口)居住地の市町村障害福祉担当課
(3)日常生活用具の給付・貸与
(内容)日常生活をより円滑に営むことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付または貸与します。一部自己負担があります。用具の種類は、市町村によって異なる場合があります。
(窓口)居住地の福祉事務所又は市町村障害福祉担当課
(4)小児慢性特定疾病の方に関する情報
小児慢性特定疾病の方への日常生活用具の給付
(内容)小児慢性特定疾病の人が、日常生活をより円滑に営むことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じて一部負担があります。給付券の交付を受けるには、居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課で日常生活用具給付申請書を受け取り、手続きをします。
(対象者)アからウの要件を全てみたす者
ア小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている児童等
イ在宅で療養している者
ウ障害者総合支援法等の施策の対象とはならない者
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課

6章訪問指導・訓練事業・地域療育の支援


(1)障害児等療育支援事業
(内容)障害児の支援を行う通所支援事業所、保育所、幼稚園、学校等の職員を対象として、来談・訪問等により、療育指導・相談に係る助言・指導・研修を行っています。
(窓口)障害児等療育支援実施機関、大阪府障害福祉室地域生活支援課
(2)重度障害者訪問診査・相談指導
(内容)在宅の重度身体障害者を対象に、医師、看護師、ケースワーカー等が家庭を訪問し、障害についての診断や指導を無料で行っています。
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課
(3)視覚障害者家庭訪問指導事業
(内容)視覚障害のある人の家庭に指導員を派遣し、生活訓練や点字指導などを行っています。
(窓口)大阪府視覚障害者福祉協会
(4)視覚障害幼児療育指導事業
(内容)就学前の視覚障害のある幼児を対象に、通所による基本的生活習慣の療育指導や電話等による助言を行います。
(窓口)大阪府視覚障害者福祉協会
(5)音声機能障害者発声訓練教室
(内容)喉頭を摘出し音声機能を失った人を対象に、人工喉頭や食道発声法による発声訓練を行っています。
(窓口)阪喉会
(6)吃音教室
(内容)吃音に関する相談を受けるとともに吃音の正しい知識と発声訓練等を習得することで、吃音を克服することを目的とした教室です。
(窓口)大阪スタタリングプロジェクト
(電話・ファックス)072−820−8244
(7)脊髄損傷者日常生活支援事業
(内容)脊髄損傷者を対象に、社会生活に即応できるよう車いす生活訓練とピアサポートを行っています。
(窓口)大阪脊髄損傷者協会

7章障害者総合支援制度


(1)障害者総合支援法について
(内容)障害者自立支援法は、平成25年4月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)へと改称され、障害福祉サービスの対象に難病等による障害のある方が加わりました。
障害者総合支援法に基づくサービスには、居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護等のサービスを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等を行う「訓練等給付」、サービス等利用計画の作成等を行う「計画相談支援給付」、地域移行・地域定着を支援する「地域相談支援給付」、更生医療や育成医療等の「自立支援医療」、「補装具費の支給」、相談支援や意思疎通支援、移動支援等を行う「地域生活支援事業」等があり、これらにより障害者を支える総合的な支援システムを構築しています。(各サービスの内容は以下で説明します。)
これらのサービスを利用するためには、市町村へ申請手続きを行い、障害支援区分の認定(介護給付、訓練等給付の共同生活援助(介護を伴う場合))、支給決定を受けた上で、指定事業者・施設等との契約や指定医療機関での受診を行っていただくこととなります。
(窓口)居住地の福祉事務所又は町村障害福祉担当課
(2)主なサービスの概要
【自立支援給付】
ア介護給付
a居宅介護(ホームヘルプ)
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる援助の提供
b重度訪問介護
重度の肢体不自由の方または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難がある方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護など生活全般の援助のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な支援を提供
c同行援護
視覚障害によって移動に著しい困難がある方に対して、外出の際に、必要な情報の提供や移動の援護、その他必要な援助を提供
d行動援護
知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があり常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動中の介護その他必要な援助の提供
e療養介護
医療に加え常時介護が必要な方に対して、病院で日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助の提供
f生活介護
障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会などを提供
g短期入所(ショートステイ)
介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対し入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援を提供
h重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方に対して、居宅介護その他複数のサービスを包括的に提供
i施設入所支援
施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援の提供
イ訓練等給付
a自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上、維持のために必要な訓練、支援の提供
b就労移行支援
就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を提供
c就労継続支援
企業等に就職することが困難な方等に対して、就労、生産活動などの機会の提供、知識や能力向上のために必要な訓練を提供
d就労定着支援
就労移行支援等の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された方に対して、就労の継続を図るために、企業や医療機関等の関係機関との連絡調整、就労に伴う生活面の課題に関する相談、助言等必要な支援の提供
e自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしをした方等に対して、一定の期間にわたり、日常生活の中での課題に対して必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整等必要な援助を提供
f共同生活援助(グループホーム)
地域における共同生活住居において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他日常生活上の援助を提供
ウ地域相談支援給付
a地域移行支援
施設等に入所している方に対して、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を提供
b地域定着支援
居宅において単身等で生活するかたに対して、常時の連絡体制の確保、緊急の事態等に相談その他必要な支援を提供
エ計画相談支援給付
a計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)
障害福祉サービス等の申請時および支給決定時に、利用する障害福祉サービス等の種類や内容等を定めたサービス等利用計画案及びサービス等利用計画を作成し、支給決定後には、モニタリング期間ごとにサービス等利用計画の見直しを行う。

【地域生活支援事業(アからコまでは、市町村が実施する必須事業です。)】
ア理解促進研修・啓発
地域社会の住民に対して障害者等に関する理解を深めるための研修や啓発を行うもの
イ自発的活動支援
障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対して支援するもの
ウ相談支援
障害者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行うもの
エ成年後見制度利用支援
知的障害者又は精神障害者の成年後見制度の利用を支援するもの
オ成年後見制度法人後見支援
業務を適正に行うことができる法人を整備するとともに、法人後見の活動を支援するもの
カ意思疎通支援
手話通訳者の派遣などを通じて、障害者の方の円滑なコミュニケーションを図るもの
キ日常生活用具給付等
日常生活を便利に、または容易にするために必要な物の給付を行うもの
ク手話奉仕員養成研修
日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するもの
ケ移動支援
障害者の外出の際に円滑な移動を支援するもの
コ地域活動支援センター機能強化
創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図る地域活動支援センターの機能を強化するもの
a任意事業
(内容)市町村の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができます。
(任意事業の一例)
・福祉ホームの運営
(内容)低料金での居室や設備の提供、その他日常生活を援助するもの
(3)障害児支援について
ア通所支援 援護の実施者は市町村です
a児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う
b医療型児童発達支援
肢体不自由のある障害児に、児童発達支援及び治療を行う
c居宅訪問型児童発達支援
通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う
d放課後等デイサービス
就学中の障害児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う
e保育所等訪問支援
保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的かつ必要な支援を行う
イ入所支援 援護の実施者は大阪府です
a福祉型障害児入所支援
施設に入所する障害児に、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う
b医療型障害児入所支援
施設又は指定発達支援医療機関に入所する障害児に、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う。
ウ相談支援 援護の実施者は市町村です
a障害児相談支援
障害児通所支援等の申請時及び支給決定時に、利用する障害児通所支援等の種類や内容等を定めた障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画を作成し、支給決定後、モニタリング期間ごとに障害児支援利用計画の見直しを行う。
(4)障害福祉サービス利用までの流れ
ア相談・申請
市町村(または市町村の委託を受けた相談支援事業者)にサービス利用についてご相談いただき、市町村に申請します。
市町村は、利用者にサービス等利用計画案の提出を依頼します。
イ調査
市町村に申請すると、生活や障害の状況についての面接調査を行うため、市町村や相談支援事業者の職員(認定調査員)が聞き取り調査に伺います。
ウ審査・認定
調査の結果をもとに、市町村の審査会によって検討したうえで、障害支援区分が決まります。
エ支給決定通知
障害支援の区分認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聞き取り、提出されたサービス等利用計画案の内容も参考にして市町村がサービスの量と1か月あたりの支払いの限度額を決定して、受給者証を交付します。
市町村の介護給付費等の支給決定に不服があるときは、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。
オサービス利用
利用者は特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき、指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
カ介護給付費等の支払い
市町村はサービスを提供した事業者に対して国民健康保険団体連合会を通じて介護給付費等を支払います。
(5)「障害支援区分」とは
ア障害福祉サービスを受けようとする利用者の方は、市町村から障害支援区分の認定を受ける必要があります。新規にサービスを受ける方については、市町村に支給申請を行っていただく必要があります。
障害支援区分の判定は、認定調査員が、申請者(調査対象者)及び介護者等から80項目の調査項目に関する聞き取りを行った結果や医師の意見書等をもとに、コンピュータによる一次判定と、それを受けた市町村審査会による二次判定を経て判定されます。
イ留意点
認定調査員は、障害特性を十分に理解した上で、申請者(調査対象者)から聞き取り調査を行いますが、調査にあたっては、障害特性を十分に踏まえた適切な判断を行う必要があります。
単に「できる」か「できない」ということだけでなく、心身の状況を十分に聞き取ることが必要です。また、質問項目だけでは判断できないような特性については、特記事項に記述することが大切です。
(6)利用者負担の仕組み
障害福祉サービスを利用する際には、家計の負担能力に応じた負担と施設における食費・光熱水費等の実費負担をしていただくことになります。利用者の負担については、特に低所得の方に対して過度の負担にならないよう、さまざまな負担軽減措置が講じられています。
ア利用者負担の負担上限月額
障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の利用者負担は生じません。
a生活保護・低所得
生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯の場合0円
b一般1
市町村民税課税世帯のうち、居宅で生活する障害者で所得割16万円未満または20歳未満の施設入所サービス利用者で所得割28万未満の場合、9,300円
c一般1
市町村民税課税世帯のうち、居宅で生活する障害児で所得割28万円未満の場合、4,600円
d一般2
市町村民税課税世帯で、一般1(bまたはc)以外の場合、37,200円
・所得を判断する範囲
(障害者)障害者本人を基本とし、配偶者がいる場合は本人と配偶者の合計所得
(障害児)障害児の保護者が属する世帯の所得
イ生活保護減免
サービス費用を負担することにより生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで上限額等を引下げます
ウ高額障害福祉サービス費
同一世帯内における障害福祉サービス・介護保険サービス・補装具の利用者負担合算額が負担上限月額を超えないよう負担額を軽減します(介護保険サービスが合算されるのは、課税世帯のみ)
エ食費・光熱水費の補足給付
a施設入所サービス利用者(20歳以上)で、生活保護・低所得の方
利用者負担と食費等の負担をしても手元に2.5から3.0万円が残るよう設定。工賃について一定の控除(年間28.8万円まで)があります。
bグループホーム利用者(市町村民税課税世帯を除く)
月額10,000円(家賃の月額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額)
c施設入所サービス利用者(20歳未満)の方
地域で子供を養育する世帯において通常かかる程度の負担となるよう設定
d通所サービス利用者で、生活保護・低所得・一般1(大人の場合で所得割16万円未満、障害児の場合で所得割28万円未満)の方
食費のうち、食材費相当額のみに負担軽減されます
(7)高齢障害者の介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度について
(内容)65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていた方で一定の要件を満たす場合は、申請をすれば、介護保険移行後に利用した相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担を事業所等へ支払った後、償還されます。
(対象者)次のaからdをすべて満たす方が対象となります。
a65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用すること。
b利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。(申請時も同様)
c障害支援区分(障害程度区分)が、区分2以上であったこと。
d65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
(窓口)市町村障害福祉担当課
(8)就学前の障害児の発達支援の無償化について
(内容)令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。無料となるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設です。なお、利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の実費で負担しているもの)は引き続き支払う必要があります。また、幼稚園、保育所、認定こども園等と、サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
(対象者)対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(窓口)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は市町村障害福祉担当課、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設は子ども家庭センター

8章日常生活の支援

介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業にあたるサービスは、第7章「障害者総合支援制度」も参照して下さい。
(1)計画相談支援
(内容)ご本人やご家族の希望や状況等を確認しながら利用する障害福祉サービス等の種類や内容等を定めたサービス等利用計画案を作成します。支給決定後、一定期間ごとにモニタリングを実施し、計画の見直しを行います。
(2)地域相談支援(地域移行・地域定着)
(内容)地域移行支援では、障害者支援施設等や精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している方に対して、地域生活へ移行するための活動に関する相談・支援を行います。地域定着支援では、常時の連絡体制の確保や緊急時の支援を行い、居宅において単身で生活する方等が地域生活を継続できるように支援します。
(3)障害児相談支援
(内容)障害児通所支援の給付決定又は給付決定の変更前に、障害児支援利用計画案を作成します。
(4)居宅介護(ホームヘルパーの派遣)
(内容)日常生活を営むのに支障となる障害のある方に対して、居宅における食事、入浴等の身体介護、洗濯、掃除、買い物等の家事援助、通院介助等を行います。
(5)重度訪問介護
(内容)重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。
(6)同行援護
(内容)視覚障害によって移動に著しい困難がある方に対して、外出の際に、必要な情報の提供をはじめとした円滑な移動の支援を行います。
(7)行動援護
(内容)知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護を行います。
(8)短期入所(ショートステイ)
(内容)障害のある児(者)を介護している家族が病気や出産、その他私的な理由により介護が困難となった場合、一時的に施設を利用(宿泊)できます。
(9)重度障害者等包括支援
(内容)常時介護が必要な障害のある方に対して居宅介護その他複数のサービスを包括的に提供します。
(10)療養介護
(内容)医療及び常時介護を必要とする障害のある方に、病院において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活上の支援を行います。療養介護のうち医療にかかるものは療養介護医療として提供します。
(11)生活介護
(内容)常時介護が必要な障害のある方に、入浴、排せつ及び食事等の介護や日常生活上の支援を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
(12)自立訓練(機能訓練)
(内容)一定期間、通所又は利用者の居宅への訪問により、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。
(13)自立訓練(生活訓練)
(内容)一定期間、通所又は利用者の居宅への訪問により、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。宿泊型自立訓練では、居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
(14)就労移行支援
(内容)一般就労が見込まれる65歳未満または65歳以上(65歳になる前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けており、利用開始時65歳未満)の障害のある方に、一定期間、生産活動その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な、訓練及び就職活動に関する支援等を行います。
(15)就労継続支援A型
(内容)一般就労が困難な障害のある方のうち、雇用契約に基づく就労が可能な65歳未満または65歳以上(65歳になる前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けており、利用開始時65歳未満)の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練、就職活動に関する支援等を行います。
(16)就労継続支援B型
(内容)一般就労が困難な障害のある方に、就労の機会を提供するとともに就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練、就職活動に関する支援を行います。
(17)就労定着支援
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害のある方に、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために、企業・自宅への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。
(18)自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害のある方に、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
(19)共同生活援助(グループホーム)
(内容)地域において共同生活を営むのに支障のない障害のある方に、主として夜間において、共同生活を営む住居で、相談、その他日常生活上の支援を行います。
(20)施設入所支援
(内容)夜間に介護を必要とする障害のある方に、居住の場を提供し、主として夜間に、入浴、排せつ及び食事の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
(21)児童福祉施設等(障害児関係)
(内容)
ア児童発達支援
未就学児が家庭から通所しながら、身近な療育を受けることができます。
イ放課後等デイサービス
就学児が放課後や夏休み等の長期休暇中に家庭や学校から通所しながら、生活能力向上のための訓練等が受けられます。
ウ保育所等訪問支援
保育所等を利用する障害児が保育所等での集団生活に適応できるように、支援員が保育所等を訪問し、専門的な支援を行います。
エ居宅訪問型児童発達支援
重度障害児の居宅に支援員が訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
オ障害児入所施設
障害児が施設で生活しながら、日常生活に必要な知識や技能を身につけることができます。
(22)ガイドヘルパー(移動支援従事者)の派遣
(内容)屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加を促すことを目的としてガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。
(23)手話通訳者の派遣
(内容)障害者総合支援法に基づき、手話通訳者を派遣します。(特に専門性の高いものについては大阪府にて実施)
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課、大阪聴力障害者協会
(24)要約筆記者の派遣
(内容)障害者総合支援法に基づき、要約筆記者を派遣します。(特に専門性の高いものについては大阪府にて実施)
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課、大阪府中途失聴・難聴者協会
(25)市町村障害者相談支援事業
(内容)障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに、専門機関の紹介やピアカウンセリングを行います。
(窓口)市町村相談支援事業所
(26)地域活動支援センター
(内容)利用者に対し相談支援、生活支援、地域交流、余暇支援及び機能訓練の提供等の支援を行うとともに、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行います。
(窓口)地域活動支援センター
(27) 日中一時支援 
(内容)障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。
(28)福祉ホーム
(内容)18歳以上の障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために、低額な料金で居室その他の設備を利用することができます。利用料算定方式に基づいた利用料が必要です。
(窓口)居住地の福祉事務所または市町村障害福祉担当課
(29)盲ろう者通訳・介助者派遣事業
(内容)大阪府内に居住する盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障害がある人・年齢を問わない)で身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた人を対象に、通訳・介助者の派遣を実施しています。
派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生する利用者と通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、利用者の負担となります。
あらかじめ利用登録を行い、原則として派遣を希望する10日前までに通訳・介助者派遣申請を行って下さい。
【派遣が認められない場合】
1通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次に掲げるものを除く。
ア総合支援法に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場合であって、当該同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの
イ総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るもののうち通所に係るものであって、当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のうち1時間に係る通訳
ウ反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活動のための移動の介助を行う者(業務として当該介助を行う者を除く。)が病気その他のやむを得ない事情によって当該介助を行うことができないと認められるもの
2通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合
3公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合
(窓口)大阪障害者自立支援協会
(30)発達支援拠点
(内容)発達障害児の支援のため、個別療育や保護者支援を行っています。また、圏域内の児童発達支援、放課後等デイサービス事業所、小・中学校など障害児通所支援事業所等を対象とした機関支援を行っています。
アこども発達支援センター青空(そら)
(電話)072−729−0125
(ファックス)072−729−8100
イこども発達支援センターウィル
(電話)072−662−0100
(ファックス)072−662−0056
ウ自閉症療育センターリンク
(電話)072−841−2411
(ファックス)072−841−2412
エ発達障害支援センターパル
(電話)072−975−5712
(ファックス)072−975−5718
オこども発達支援センターサン
(電話)0721−26−7331
(ファックス)0721−26−7377
カ自閉症児支援センターウェーブ
(電話・ファックス)072−421−3011

9章手当、年金、貸付等

(1)障害基礎年金(国民年金)
(内容)国民年金に加入されている人が、病気やけが等により障害者となったときに支給される年金です。(20歳未満の病気やけが等により障害者となった場合は、20歳に達したときから受給可能となる制度もあります。)
(窓口)各市町村国民年金担当課または年金事務所
(2)特別障害給付金
(内容)国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない場合について、一定の条件を満たす場合に福祉的措置として給付されます。
(窓口)各市町村国民年金担当課または年金事務所
(3)重度障害者特例支援事業
(内容)重度の障害がある在日外国人等で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する障害基礎年金を受給できない障害者に対し、手当を支給する制度です。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(4)障害厚生年金、障害手当金
(内容)障害厚生年金は、厚生年金保険に加入されている人が病気やけが等により障害者となったときに支給される年金です。
また、障害手当金とは、障害厚生年金を受給できる障害の程度ではないが一定の障害が残った場合に、一時金が支給される制度です。
(窓口)年金事務所
(5) 障害者扶養共済制度
(内容)障害者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障害を有することとなったとき、障害者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(6)特別障害者手当
(内容)20歳以上であって、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な障害者に対して手当を支給する制度です。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(7)障害児福祉手当
(内容)20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護が必要な障害児(者)に対して手当を支給する制度です。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(8)特別児童扶養手当
(内容)精神又は身体に障害のある児童を監護している父母又は父母に代わって養育している方に対して手当を支給する制度です。
(窓口)市(区)町村特別児童扶養手当担当窓口
(9)児童扶養手当
(内容)父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、当該ひとり親家庭の父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給する制度です。
(窓口)市(区)町村児童扶養手当担当窓口
(10)重度障害者在宅生活応援制度(重度障害者在宅介護支援給付金)
(内容)障害者の自立と社会参加に向け、重度障害者と介護する者へのさらなる応援により、在宅生活の一層の推進を図ることを目的として、重度障害者と同居している介護者への給付金を支給する制度です。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(11)自動車事故対策機構(ナスバ)による介護料の支給
(内容)自動車事故を原因として脳、脊髄、または胸腹部臓器に重度の後遺障害を持つため、日常生活動作について常時または随時の介護が必要となった方に、独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)から介護料が支給されます。
(窓口)独立行政法人自動車事故対策機構大阪主管支所
(電話)06−6942−2804
(12)視覚障害者施術所整備運営資金融資信用保証料交付事業
(内容)あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術所の構造設備ならびに衛生設備の整備改善と近代化をはかるために、一件につき450万円の融資額を限度に信用保証料を交付します。
(窓口)大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課
(13)生活福祉資金
(内容)低所得者や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目的として貸付を行う制度です。
(窓口)市町村社会福祉協議会(大阪市内は各区社会福祉協議会)または大阪府社会福祉協議会

10章減免、割引

(1)税金の減免等
ア 自動車税(環境性能割・種別割)の減免
(内容)自動車税(環境性能割・種別割)が減免される制度があります。大阪府では、申請、届出の負担軽減や手続きのオンライン化推進を目的として、大阪府に提出される申請書等への押印義務を廃止するため、「はんこレス」の取組を進めています。府税に関する手続きについては、令和3年4月1日から原則、押印不要となりました。
(窓口)各府税事務所または自動車税事務所
大阪府ホームページhttp://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/genmenshiori.html
イ 軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免
(内容)軽自動車税(環境性能割・種別割)については、府内の全市町村に減免の制度があります。
(窓口)環境性能割は、軽自動車検査協会大阪主管事務所各支所内軽自動車税担当まで、種別割は、市町村の軽自動車税担当係まで
ウ その他の税の軽減措置については、次の窓口にご相談ください。
a所得税、相続税、贈与税、消費税は、管轄の税務署
b個人事業税、不動産取得税は、各府税事務所
c住民税は、市町村住民税担当課
d固定資産税は、市町村固定資産税担当課
e関税は、大阪税関業務部税関相談官室
(電話)06−6576−3001
f法人事業税は、大阪府雇用推進室就業促進課
(電話)06−6360−9077
(ファックス)06−6360−9079
(2)交通運賃の割引等
運賃割引の際の障害の区分(第1種・第2種)
第1種・第2種身体障害者の区分は身体障害者手帳に、第1種・第2種知的障害者の区分は療育手帳に記載されています。
ア 鉄道
a障害者本人が単独で乗車する場合は、片道100キロメートルを超えて利用する場合のみ、普通乗車券が5割引になります。
b第1種身体障害者・第1種知的障害者が介護者(1名)とともに乗車する場合は、本人と介護者の普通乗車券、回数乗車券、急行券(特別急行券、座席指定券は除く。)、定期券(本人が12歳未満の場合は、介護者のみ。)が5割引になります。
c12歳未満の第2種身体障害者または第2種知的障害者が介護者とともに乗車する場合、介護者の定期券が5割引になります。
イ バス(精神障害者の割引については、事業者によって適用が異なりますので、各社にお問合せください。)
a障害者本人が単独で乗車する場合、普通乗車券、回数券は5割引、定期券は3割引になります。なお、回数券の種類により割引のない場合があります。
b第1種身体障害者・第1種知的障害者が介護者(1名)とともに乗車する場合、本人と介護者の普通乗車券、回数券が5割引、定期券が3割引になります。また、第2種身体障害者または第2種知的障害者が介護者とともに乗車する場合、本人と介護者の普通乗車券、回数券が5割引、定期券が3割引になります。
ウ 大阪メトロ
a第1種身体障害者・第1種知的障害者が介護者(1名)とともに乗車する場合、大人の場合は普通券、定期券、回数カ−ドが、小児の場合は普通券、定期券、回数カ−ドが5割引になります。
b12歳未満(12歳の小学校在学中の方を含む)の第2種身体障害者・第2種知的障害者が介護者(1名)とともに乗車する場合、小児の普通券、定期券、回数カ−ドが5割引となり、大人の介護者は、普通券、定期券、回数カードが5割引となります。いずれも、乗車券販売窓口等において手帳の提示が必要です。
エ 大阪シティバス(定期観光バスは除く)
a第1種身体障害者・第1種知的障害者が介護者(1名)とともに乗車する場合または単独で乗車する場合、大人は普通料金(現金)、定期券、回数カ−ドが、小児の場合は普通料金(現金)、回数カ−ドが5割引になります。
b12歳未満(12歳の小学校在学中の方を含む)の第2種身体障害者・第2種知的障害者が介護者(1名)とともに乗車する場合または単独で乗車する場合、小児の普通料金(現金)、回数カ−ドが5割引となり、大人の介護者は、普通料金(現金)、回数カードが5割引となります。
c12歳以上の第2種身体障害者・第2種知的障害者が単独で乗車する場合、普通料金(現金)、定期券が5割引になります。乗車券販売窓口等において手帳の提示が必要です。大阪シティバスの場合は、降車時に提示が必要です。
オ タクシー
乗車時に手帳を提示すれば、運賃が1割引になります。
精神障害者の割引については、事業者によって適用が異なりますので、各社にお問合せください。
カ 航空機
割引の対象は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているご本人と介護者1名です。会社によって、適用が異なる場合がありますので、ご利用の航空会社にお問い合わせください。
キ 船舶
船舶運賃の旅客運賃も、JRと同様の割引がされる場合があります。精神障害者の割引については、事業者によって適用が異なりますので、各社にお問合せください。
ク 有料道路
身体障害者・知的障害者本人及びその親族等が所有又はこれらの者が自動車を所有しない場合においては、当該障害者を日常的に介護している者が所有する乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車又は二輪自動車で、運転免許を所持している身体障害者本人が運転または第1種身体障害者・第1種知的障害者が乗車し、その移動のため本人以外の者が運転する自動車については料金が5割引になります。また、所定の手続きを行うと、ETCノンストップ通行においても同様の割引が受けられます。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(3)各種利用料の割引等
ア NHK放送受信料(衛星放送を含む)の減免
(内容)障害者のいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合に全額免除となります。また、視覚障害者・聴覚障害者が世帯主の場合、または、重度の障害者等が世帯主の場合は半額免除となります。いずれも、福祉事務所長または市町村長の証明が必要です。
(窓口)NHKふれあいセンター
(電話)0570−077−077
イ NTTの無料番号案内(ふれあい案内)
(内容)身体障害者手帳(視覚障害[1から6級]・肢体不自由[上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1・2級] ・聴覚障害[2級、3級、4級、6級]・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害[3級、4級])、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または戦傷病者手帳(視力の障害[特別項症から第6項症]・上肢の障害[特別項症から第2項症]・聴覚障害[第2項症、第4項症]・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害[第1項症、第2項症、第4項症])をお持ちの方で、事前登録することにより、NTTの電話番号案内料が免除されます。ふれあい案内の利用については、NTT西日本及びNTTの104をご利用いただける通信業者の回線(携帯電話含む)から、104をダイヤルした場合が対象となります。
※104を利用する場合「ふれあい案内」と申し出、登録番号と暗証番号をオペレータに伝えると無料になります。
(窓口)NTTふれあい案内担当
(電話)0120−104174
(ファックス)0120−104134
(平日の午前9時から午後5時・土日祝、年末年始を除く)
ウ 預貯金等の利子非課税制度
(内容)郵便局や銀行の預貯金の利息、信託の収益金や国債、公募地方債の利子が非課税となる制度です。
(窓口)ゆうちょ銀行及び郵便局窓口(ゆうちょコールセンター0120−108420)、各金融機関
エ ニュー福祉定期貯金
(内容)預入期間1年の定期貯金で、対象者の方は、一般の1年定期貯金の金利に0.10%を上乗せした金利が適用されます。預入期間経過後は通常預金の金利を目安とした金利が適用されます。
(窓口)ゆうちょ銀行及び郵便局窓口(ゆうちょコールセンター0120−108420)
オ 携帯電話の割引
(内容)NTTドコモ、Kddi、ソフトバンク各社の携帯電話において、基本使用料等の割引制度や、割安な料金プランが利用できます。
各携帯電話会社により割引制度が異なります。
(窓口)各携帯電話の取扱店舗又は各社のお客様センター
NTTドコモ(電話)0120−800−000(受付時間:午前9時から午後8時)
Kddi(電話)0077−7−111(オペレーター対応:午前9時から午後8時)
ソフトバンクモバイル(電話)0800−919−0157(受付時間:午前9時から午後8時)
カ 映画館の割引
(内容)大阪興行協会加入の映画館において、割引を行っています。券売場で手帳の提示が必要です。
(窓口)生活衛生同業組合大阪興行協会
(電話)06−6632−3811
(ファックス)06−6632−3812
キ 大阪府立の施設等における使用料・入館料の減免・免除
(内容)次の各施設では、事前の申し込み又は手帳の提示により、障害者及びその介護者等の使用料、入館料が減額又は免除されます。
エディオンアリーナ大阪(体育会館)、臨海スポーツセンター、東和薬品Ractabドーム(門真スポーツセンター)、漕艇センター、弥生文化博物館、近つ飛鳥博物館、狭山池博物館、日本民家集落博物館、府立少年自然の家、府立中央図書館、府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)、府立国際会議場(グランキューブ大阪)、府立労働センター(エル・おおさか)、府立花の文化園、府営公園有料施設、日本万国博覧会記念公園、金剛登山道駐車場、大阪府民の森等。大阪人権博物館(リバティおおさか)は移転準備のため休館中です。
ク 府庁本庁舎及び咲洲庁舎駐車場における駐車料金の免除
(内容)障害者、または障害者が同乗する自動車の運転者が対象です。駐車料金が免除となります。(障害者手帳の提示が必要です。)
(窓口)大阪府総務部庁舎室庁舎管理課(電話)06−6944−6079
大阪府総務部庁舎室庁舎整備課 (電話)06−6944−7560
大阪府総務部庁舎室庁舎管理課(咲洲分室)(電話)06−6210−9298
ケ 点字郵便物の料金免除
(内容)点字のみを内容とするもので、開封とする郵便物については、料金が無料となります。(重量3キログラム以下)
(窓口)日本郵便株式会社の郵便局
コ 特定録音物等郵便物の料金免除
(内容)盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物であり、日本郵便株式会社が指定した施設から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもので、開封とする郵便物については、料金が無料となります。(重量3キログラム以下)
(窓口)日本郵便株式会社の郵便局
サ 心身障害者用ゆうメールの料金減額
(内容)身体に重度の障害のある方又は知的障害の程度が重い方と図書館法に規定する図書館で日本郵便株式会社に届出のあった図書館との間で図書の閲覧のために発受される冊子としたゆうメールを安い運賃でご利用いただけます。(重量3キログラム以下)
(窓口)日本郵便株式会社の郵便局
シ 点字ゆうパックの料金減額
(内容)点字のみを掲げた点字図書等を内容とするもので、内容品の見本を掲示して差し出す場合を除き、その内容品が容易に認定できるように包装して差し出されるゆうパックについては安い運賃でご利用いただけます
(重量30キログラム以下)
(窓口)日本郵便株式会社の郵便局
ス 聴覚障害者用ゆうパックの料金減額
(内容)日本郵便株式会社の指定を受けた聴覚に障害のある方の福祉を増進することを目的とする施設と聴覚に障害のある方との間で発受されるビデオテープ・DVDなどの録画物を内容とするゆうパックについては安い運賃でご利用いただけます。(重量30キログラム以下)
(窓口)日本郵便株式会社の郵便局

11章移動

(1)リフト付バス、超低床バス
(内容)車いすのまま乗り降りできるリフト付きバス、スロープ付き超低床バスを運行しているバス事業者があります。出発地か降車地のいずれかが府内であることが必要です。(バス会社によって利用できるバスの種類が異なる場合がありますので、各社にお問合せください。)
(2)駐車禁止除外指定車標章
(内容)歩行困難者等が現に使用中の車両については、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章を掲出することにより、公安委員会の駐車禁止規制の対象から除外されます。
(窓口)大阪府内警察署の交通課又は大阪府警察本部交通部交通規制課(平日午前9時から午後5時45分)
(3)大阪府障害者等用駐車区画利用証制度
(内容)「ダブルスペース」が整備された公共施設や商業施設などにおいては、「大阪府障害者等用駐車区画利用証」が使用いただけます。
なお、ダブルスペースとは、「車いすを使用される方がスムーズに駐車・移動できるための幅の広い区画(車いす使用者用駐車区画)」と、「車いすは使用しないが移動に配慮が必要な方の負担を少なくするための駐車区画(ゆずりあい駐車区画)」の両方を施設の出入口付近に整備することをいいます。
(窓口)大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課権利擁護グループ
(4)自動車運転免許の取得費の助成
(内容)自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成しています。なお、市町村によっては実施していない場合があります。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(5)自動車改造の助成
(内容)障害者が使用する自動車の運転装置等を改造する費用の一部を助成しています。なお、市町村によっては実施していない場合があります。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
(6)リフト付福祉タクシー
(内容)大阪福祉タクシー総合配車センター加盟のタクシー会社や運輸局の許可を得た介護タクシー事業者では、車いすやストレッチャー(寝台)のまま乗り降りできるリフト付福祉タクシーを運行しています。なお、一部の市町村では、重度障害者等、一般の交通手段を利用することが困難な方に対し、利用運賃の一部を助成する制度があります。
(窓口)大阪福祉タクシー総合配車センター
(電話)06−6268−2945
(ファックス)06−6268−2946
(受付時間)平日午前9時から午後5時

12章社会参加の促進


(1)大阪府障害者スポーツ大会の開催
(内容)大阪府では、全国障害者スポーツ大会に出場する選手の選考会を兼ねて、毎年、大阪府障害者スポーツ大会を実施しています。
(窓口)大阪府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)
(電話)072−296−6311
(ファックス)072−296−6313
(2)中級障害者スポーツ指導員の養成
(内容)公益財団法人日本障害者スポーツ協会公認の初級障害者スポーツ指導員として2年以上(80時間あるいは10日間程度)の指導経験があり、近畿地区に活動登録地を有する方を対象に、大阪府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)で中級障害者スポーツ指導員の養成講習会を実施しています。
(窓口)電話072−296−6311
(ファックス)072−296−6313
(3)障害者文化芸術・活動推進事業
(内容)芸術・文化に興味のある障害者に対し、ダンス・演劇などを体験し、学ぶことができるカレッジを開催しています。
(窓口)国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)
(電話)072−290−0962
(ファックス)072−290−0972
(4)身体障害者補助犬
(内容)障害者の日常生活を支援する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)に関する相談に応じるとともに、使用機会の提供を行っています。
(窓口)大阪府障害福祉室自立支援課
(5)郵便等による不在者投票
(内容)重度の障害により、投票所に行けない方には、自宅等で投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。ただし、障害の程度による制限があります。また、「郵便等による不在者投票における代理記載制度」もあります。
(窓口)市区町村又は大阪府の選挙管理委員会
(電話)06−6944−9118(この番号は、大阪府の選挙管理委員会の番号です)
(ファックス)06−6944−3548
選挙時等、上記電話番号が利用できないことがあります。その際は、
(電話)06−6941−0351をご利用ください。
(6)点字による投票
(内容)点字での投票を希望する方は、受け付けの際に投票管理者に申し出れば点字で投票をすることができます。また、各投票所には、点字器や点字の候補者等の名簿も備え付けてあります。
(窓口)市区町村又は大阪府の選挙管理委員会
(電話)06−6944−9118(この番号は、大阪府の選挙管理委員会の番号です)
(ファックス)06−6944−3548
選挙時等、上記電話番号が利用できないことがあります。その際は、
(電話)06−6941−0351をご利用ください。
(7)代理投票
(内容)病気・けがなどで文字の記載が困難な方は、係員が補助者として投票を記載する代理投票の制度があります。投票の秘密は厳守されます。
(窓口)市区町村又は大阪府の選挙管理委員会
(電話)06−6944−9118(この番号は、大阪府の選挙管理委員会の番号です)
(ファックス)06−6944−3548
選挙時等、上記電話番号が利用できないことがあります。その際は、
(電話)06−6941−0351をご利用ください。
(8)投票所における手話通訳者の派遣
(内容)投票日当日に投票の際、手話通訳が必要な場合は、事前にお住まいの市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
(窓口)市区町村又は大阪府の選挙管理委員会
(電話)06−6944−9118(この番号は、大阪府の選挙管理委員会の番号です)
(ファックス)06−6944−3548
選挙時等、上記電話番号が利用できないことがあります。その際は、
(電話)06−6941−0351をご利用ください。
(9)ITサポーターの養成
18章「人材育成」を参照してください。
(10)知的障害者レクリエーション活動等支援事業
(内容)知的障害者等の体力増強・交流・スポーツに触れる機会を提供し、自立意欲を助長するため、各種レクリエーション教室を開催しています。
(窓口)大阪手をつなぐ育成会
(11)精神障害者社会参加活動振興事業
(内容)スポーツや文化活動等を通じて交流することによって、精神障害に対する理解や、社会参加や社会復帰の促進を図るための事業です。
(窓口)精神障害者社会復帰促進協会、大阪府障害福祉室自立支援課
(12)支援学校卒業後の「学びの場」の公表について
(内容)大阪府では、支援学校卒業後の「学びの場」の情報提供を府ホームページ等を通じて行っております。
大阪府ホームページhttp://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/manabinobakouhyou.html
(窓口)大阪府障害福祉室自立支援課

13章IT・情報

(1)大阪府のインターネットによる情報提供
(内容)府政に関するさまざまな情報をインターネットで提供しています。
(窓口)大阪府ホームページアドレスhttps://www.pref.osaka.lg.jp/
大阪府障害福祉室https://www.pref.osaka.jp/s_shogaifukushi/
(2)関係機関・団体等のインターネットによる情報提供
厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/
日本障害者リハビリテーション協会
障害者情報ネットワーク「ノーマネット」http://www.normanet.ne.jp/
府内市町村大阪府のホームページからリンクしています。http://www.pref.osaka.lg.jp/koho/links/city.html
福祉医療機構(Wamnet)http://www.wam.go.jp/
大阪府社会福祉協議会[大阪府ボランティア・市民活動センター、地域福祉部権利擁護推進室(あいあいねっと)、運営適正化委員会等]http://www.osakafusyakyo.or.jp/
大阪障害者自立支援協会http://www.daisyokyo.or.jp/
大阪府身体障害者福祉協会http://fushinkyo.or.jp/
大阪聴力障害者協会http://www.daicyokyo.jp/
大阪府視覚障害者福祉協会http://fushikyo.or.jp/
大阪府肢体不自由者協会http://www.daishikyo.or.jp/
大阪手をつなぐ育成会http://www.osaka-ikuseikai.or.jp/
大阪脊髄損傷者協会http://www.sekison-osaka.sakura.ne.jp/
大阪府中途失聴・難聴者協会http://osakafunancho.com/
阪喉会http://www.hankoukai.jp/top.html (topは大文字)
大阪スタタリングプロジェクトhttps://www.osaka-kitsuon.com/ospguide/osprenraku.html
大阪府精神障害者家族会連合会http://daikaren.org/
大阪精神科病院協会http://www.daiseikyo.or.jp/
大阪精神科診療所協会https://daiseishin.org/
精神障害者社会復帰促進協会http://www.hukikyo.jp/
大阪府断酒会https://fudanshu.com/
日本てんかん協会大阪府支部https://jeaosaka.jimdofree.com/
(3)障害者スポーツに関する情報提供
(内容)障害者スポーツ情報をインターネットで提供しています。
(窓口)大阪府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)
(電話)072−296−6311
(ファックス)072−296−6313
(4)点字図書・テープ図書の発行・貸出、対面朗読サービス等
(内容)点字図書、テープ図書などの発行・貸出や、お持ちの資料・パンフレットを代読する対面朗読サービス、点訳または音訳するプライベートサービスなどを行っています。
(窓口)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター視覚障害者支援センター(点字図書館)、大阪府視覚障害者福祉協会
(電話)06−6748−0611
(ファックス)06−6748−0631
(5)大阪府立中央図書館のサービス
(内容)対面朗読や点字・録音図書の貸出、パソコン利用等のサービスを提供しています。なお、Zoomを使ったオンラインによる対面朗読も実施しています。また、墨字図書の新着案内(点字版・録音版)を発行しています。聴覚障害者・言語障害者にはファックスによるレファレンスサービスを、聴覚障害者には字幕入りもしくは手話入りDVDビデオの郵送貸出を行っています。障害等により来館困難な方のために、墨字図書の郵送貸出等を行っています。なお、郵送貸出は当館ホームページからも申込みできます。さらに、代理人を通じての図書館の利用もできます。
(窓口)府立中央図書館障害者支援室
(代表電話)06−6745−0170
(ファックス)06−6745−0262
(6)「府政だより」点字版、拡大版及び音声版(テープ版・デイジー版)の配布
(内容)視覚障害者を対象として、府の広報紙「府政だより」の点字版、拡大版及び音声版(テープ版・デイジー版)を希望者に無料で配布しています。
(窓口)府民お問い合わせセンター(ピピっとライン)
(電話)06−6910−8001
(ファックス)06−6910−8005
(7)「選挙のお知らせ」点字版、拡大版及び音声版の配付
(内容)府知事選挙、府議会議員選挙、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査において、「選挙のお知らせ」の点字版、拡大版及び音声版を希望者に無料で配付しています。
(窓口)市区町村及び大阪府選挙管理委員会
(電話)06−6944−9118(この番号は、大阪府の選挙管理委員会の番号です)
(ファックス)06−6944−3548
選挙時等、上記電話番号が利用できないことがあります。その際は、
(電話)06−6941−0351をご利用ください。
(8)点字情報ネットワーク事業(Jbニュース)
(内容)視覚障害者を対象として、毎日の新聞記事や視覚障害者福祉に関する情報を点字により提供します。
(窓口)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター視覚障害者支援センター(点字図書館等)
(電話)06−6748−0611
(ファックス)06−6748−0631
(9)消費者啓発資料の点字版の発行
(内容)大阪府・大阪市で共同作成する消費生活に関する情報「くらしすと」の点字版が閲覧できます。
(窓口)大阪府消費生活センター
(電話)06−6612−7500
(ファックス)06−6612−0090
(10)字幕入り映像ライブラリー
(内容)一般に公開された映像番組等に字幕や手話を挿入したビデオ・DVD等を無料で貸し出しをしています。貸し出しには事前の利用者登録が必要です。
(窓口)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター聴覚障害者支援センター聴覚障害者情報提供施設、大阪聴力障害者協会
(電話)06−6748−0380
(ファックス)06−6748−0383
(11)大阪府ITステーション在宅重度障害者IT支援
(内容)移動が困難でかつ支援機器等を利用することにより意思疎通が可能となる重度の障害がある方に、IT支援機器利用などの相談や体験、また、必要に応じてITサポーターを派遣して操作指導など、重度障害者の意思疎通のためのIT支援を行っています。
(窓口)大阪府ITステーション IT支援室
(電話)06−6776−1238
(ファックス)06−6776−1231

14章教育

(1)障害のある子どもたちの学びの場
(内容)障害の状況等に応じて様々な教育の場があります。
a幼稚園、小・中・義務教育学校の通常の学級
小・中・義務教育学校の通常の学級に在籍する児童生徒が、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部の授業について障害の特性に応じた特別の指導を特別な場で受けることができる「通級指導教室」もあります。
b小・中・義務教育学校の支援学級(弱視学級、難聴学級、知的障害学級、肢体不自由学級、病弱・身体虚弱学級、自閉症・情緒障害学級)
c府立支援学校(視覚支援学校、聴覚支援学校、知的障害支援学校、肢体不自由支援学校、病弱支援学校)
学校ごとにより異なりますが、幼稚部、小学部、中学部、高等部があります。
肢体不自由支援学校、病弱支援学校在籍者で障害の状況が重度、又は重複しており、通学による教育を受けることが困難な児童生徒には、支援学校の教員が家庭や児童福祉施設、医療機関等を訪問し指導する「訪問教育」があります。
d高等学校詳細は(6)、(7)、(8)を参照ください。
(2)就学に関する相談
(内容)障害のある子どもの保護者を対象に就学に関する多様な情報を提供しながら教育相談を実施しています。
(窓口)市町村教育委員会
(3)府立支援学校見学会
(内容)障害のある子供の保護者を対象に6月頃より就学に関する学校見学会、及び教育相談等を実施しています。また学校見学会以外でも、随時、教育相談を行っています。
(窓口)府立支援学校
(4)すこやか教育相談
(内容)児童・生徒及びその保護者や教職員からの学校生活に関わる電話、面接、電子メール、ファックス、ラインによる相談に応じています。なお、来所相談は予約制です。府立視覚支援学校、聴覚支援学校では未就学児を対象とした早期教育相談を行っています。
(窓口)大阪府教育センター(すこやか教育相談)
ア子どもからの相談(すこやかホットライン)
(電話)06−6607−7361
(メール)sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp
イ保護者からの相談(さわやかホットライン)
(電話)06−6607−7362
(メール)sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp
ウ教職員からの相談(しなやかホットライン)
(電話)06−6607−7363
(メール)sinayaka@edu.osaka-c.ed.jp
エ高校中退に関する相談(学びふたたびホットライン)
(電話)06−6607−7353
オファックスによる相談
(ファックス)06−6607−9826
カ面接による相談(学校を通じて事前予約が必要)
(電話)06−6692−1882(内線250)
キラインによる相談(子ども対象)
各学校に配付しているポスター・カードに掲載している「QRコード」からアカウントを登録してください。
(5)特別支援教育就学奨励費の支給
(内容)支援学校に就学している幼児・児童・生徒、小・中・義務教育学校の支援学級に就学している児童・生徒、通級指導教室で指導を受けている児童・生徒及び小・中・義務教育学校に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する幼児・児童・生徒の保護者等を対象に、世帯の収入等に応じて就学に必要な諸経費の負担軽減を行います。
(窓口)通学している学校
(6)公立高等学校への入学
(内容)入学者選抜において、障害の状況に応じ、検査時間・休憩時間の延長、代筆解答、介助者の配置、点字による受験、別室受験、拡大した学力検査用紙による受験、パソコン等の機器の使用等受験上の配慮を行っています。
(窓口)大阪府教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
(電話)06−6944−6887
(ファックス)06−6944−6888
(7)府立高等学校における通級による指導
(内容)障害のある生徒に対して、大部分の授業を通常の学級で行いながら、特別の教育課程を編成し、一部の授業について、障害の特性に応じた特別の指導を実施します。設置校は、柴島高校、松原高校、大手前高校(全日制の課程)、岬高校、大阪府教育センター附属高校、野崎高校、
布施高校(全日制の課程)、富田林高校、箕面東高校、和泉総合高校(全日制の課程)です。
(対象者)学校教育法施行規則第140条に定める特別の教育課程が編成できる障害種別のうち、自閉症者、情緒障害者、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者で、特別の教育課程による教育を行うことが適当な生徒
(窓口)大阪府教育庁教育振興室高校教育改革課教育改革推進グループ
(電話)06−4397−3609
(ファックス)06−6944−6888
(8)府立高等学校等(自立支援推進校及び共生推進校)への入学
(内容)知的障害のある生徒を対象として、知的障害生徒自立支援コース(11校)と共生推進教室(10校)を設置しています。
ア知的障害生徒自立支援コース設置校
高等学校に「知的障害生徒自立支援コース」を設置しています。
イ共生推進教室設置校
職業学科を設置する府立知的障害高等支援学校(たまがわ高等支援学校・とりかい高等支援学校・すながわ高等支援学校・むらの高等支援学校・なにわ高等支援学校)の共生推進教室を府立高等学校に設置し、両校の連携協力のもと、高等支援学校籍の生徒が府立高等学校に通い、高等学校の生徒とともに学んでいます。
(窓口)大阪府教育庁教育振興室高校教育改革課教育改革推進グループ
(電話)06−4397−3609
(ファックス)06−6944−6888

15章就労


(1)職業相談、職業紹介、職場適応相談等
アハローワーク(公共職業安定所)
(内容)職業相談、就職紹介から就職後の職場適応指導までを行っています。
(窓口)ハローワーク
イ障害者職業センター
(内容)障害がある方の就職や職場に定着(適応)するための相談や、職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる支援、また、メンタル不調で休職している方の職場復帰支援等を行っています。
(窓口)大阪障害者職業センター
(電話)06−6261−7005
(ファックス)06−6261−7066
大阪障害者職業センター南大阪支所
(電話)072−258−7137
(ファックス)072−258−7139
ウ地域就労支援センター
(内容)障害者などの就職困難者等の雇用・就労に関する相談や能力開発講座の実施など各種事業を実施しています。
(窓口)各市町村
エOSAKAしごとフィールド
(内容)お仕事をお探しの方への就職活動の支援、採用をお考えの企業への支援を行う施設です。求職中の方へは、カウンセリングのほか、就職活動のポイントが学べるセミナー等を実施しています。また中小企業向けに採用や定着に役立つセミナー等も行っています。
(窓口)OSAKAしごとフィールド
(電話)06−4794−9198
(ファックス)06−6232−8581
企業向け連絡窓口
(電話)06−6910−3765
(ファックス)06−6910−3781
(2)大阪府による情報提供
(内容)大阪府雇用推進室・障害福祉室・保健医療室では、障害者の雇用・就労に関する情報をインターネットで提供します。
「障害者雇用に関するホームページ」(大阪府障害者雇用促進センター)https://www.pref.osaka.jp/koyotaisaku/syogaisyakoyo/index.html
「大阪府障害福祉室自立支援課」http://www.pref.osaka.jp/keikakusuishin/syuuroushien/index.html
「大阪府保健医療室地域保健課」
https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/nanbyo/nanbyo_shigoto.html
(窓口)大阪府雇用推進室就業促進課、障害福祉室自立支援課、保健医療室地域保健課
(3)ハロートレーニング(職業訓練)
(内容)大阪障害者職業能力開発校、北大阪高等職業技術専門校、夕陽丘高等職業技術専門校及び委託する社会福祉法人等において職業訓練を行っています。事前に入校を希望する能力開発校等の見学と相談が必要です。また、1か月から6か月の短期の職業訓練も実施しています。
(窓口)ハローワーク
(4)障害者就業・生活支援センター
(内容)就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、地域の福祉関係機関や雇用関係機関、企業などと連携をとりつつ、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等により一体的な相談支援を実施します。
(窓口)障害者就業・生活支援センター
(5)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業
(内容)就職または職場に適応する上で課題のある障害のある方に対して、職場にうまく適応できるようジョブコーチが事業所に出向き支援します。
(窓口)大阪障害者職業センター
(電話)06−6261−7005
(ファックス)06−6261−7066
大阪障害者職業センター南大阪支所
(電話)072−258−7137
(ファックス)072−258−7139
(6)聴覚障害者等ワークライフ(職業生活)支援事業
(内容)聴覚障害者等を対象に、就職や働き続ける上での相談やトラブル解決への支援を行います。
(窓口)大阪聴力障害者協会
(7)視覚障害者施術者講習会
(内容)視覚障害者であんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術者を対象に、施術に関する知識技能習得のための講習会を行っています。
(窓口)大阪府視覚障害者福祉協会
(8)大阪府ITステーション
大阪府ITステーションは、障害のある方がITを活用して就労できるよう就労支援相談やIT技能習得のための講習を行うなど、就労をめざす障害のある方と障害者雇用を考える企業等を結ぶ「障害者の雇用・就労支援拠点」として活動しています。また、市町村や福祉施設で実施しているIT講習会やIT個人指導のボランティアとして活躍していただくITサポーターを養成し、障害者のデジタルデバイドを解消する取り組みも行っています。
(代表窓口)大阪府ITステーション
(電話)06−6776−1222
(ファックス)06−6776−1281
(9)売店の設置の許可
(内容)国や地方公共団体が設置する公共施設内に売店の設置を希望するときは、優先的に扱われます。
(窓口)居住地の福祉事務所もしくは町村障害福祉担当課または施設の管理者
(10)製造たばこの小売販売業の許可
(内容)身体障害者がたばこ事業法による製造たばこの小売販売業の許可を申請する場合、許可の基準が一部緩和されます。
(窓口)近畿財務局理財第2課
(電話)06−6949−6368
(ファックス)06−6949−0204
(11)社会生活適応訓練事業
(内容)精神障害のある方が、支援機関のサポートを受けながら、大阪府が認めた企業(協力事業所)などで就労訓練や社会経験を通じて自立を図ることを目的とした事業です。訓練は、社会参加コースと就労準備コースから選択でき、期間はいずれも原則6か月間です。訓練期間を延長する場合は、その可否についての審査があります。両方のコースで訓練を行うと、最長2年間の訓練が可能です。
(窓口)大阪府福祉部障害福祉室自立支援課就労・IT支援グループ
(電話)06−6944−9177(大阪市、堺市在住の方は、訓練の対象外です。)
(12)知的障害者等の就労支援を目的とした清掃業務
(内容)大阪府では、府有施設等における清掃業務を就労訓練として活用し、知的障害者等の就労支援に努めており、府有施設等でたくさんの方が訓練を受けています。
訓練を受けたい方は、下記まで直接お問い合わせください。
(窓口)大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合(愛称 エル・チャレンジ)
(電話)06−6920−3521
(13)援護・助成制度等
・障害者に対する援護制度として一般求職者給付、技能習得手当、寄宿手当等があります。
(窓口)ハローワーク
・障害者を雇用する事業主に対する助成制度として、特定求職者雇用開発助成金があります。
(窓口)大阪労働局助成金センター
(電話)06−7669−8900
・障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金等が助成等される場合があります。
事業主の方には障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金等があります。
(窓口)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部高齢・障害者窓口サービス課
(電話)06−7664−0722
(ファックス)06−7664−0364

16章住宅

(1)府営住宅の募集
(内容)共通申込資格の要件の他に、それぞれの募集に応じた要件を満たす必要があります。
共通要件
aからdのすべての要件を満たしている世帯
a収入基準に合うこと。
b現に住宅に困っていること。
c申込者本人が大阪府内に居住しているか勤務している(勤務することが確実な場合を含む)こと。
(「勤務することが確実な場合」とは募集期間末日より起算して、2か月以内に府内の事業所に勤務することが確実と認められることが必要です。)
d過去に府営住宅に入居していた人は、現に家賃の未納がなく、かつ、規則で定める不正な使用をしたことがないこと。
(申込者本人や同居しようとする方が暴力団員である場合、入居資格はありません。)
募集内容
府営住宅総合募集(新築・あき家)は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回募集しています。
a福祉世帯向け募集区分
2人以上の世帯の場合、申込者または同居しようとする親族が、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている場合、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている又は同程度の障害を有すると認められる場合、療育手帳の交付を受けている又は同程度の障害を有すると判定された場合などがあてはまります。また、単身の場合は、年齢が60歳以上の人や身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている人、療育手帳の交付を受けている人又は同程度の障害を有すると判定された人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人又は同程度の障害を有すると認められる人などがあてはまります。
b車いす常用者世帯向け募集
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており、下肢又は体幹の機能障害の程度の高い車いす常用者のいる世帯又は単身者が当てはまります。車いす常用者が住宅の中において、支障なく日常生活を送れるよう特別に設計された府営住宅(新築、あき家)です。
(窓口)
豊中市・池田市・吹田市・箕面市内(東三国2丁目住宅を含む)の府営住宅に申込みの方
大阪府営住宅千里管理センター((株)東急コミュニティー)
(電話)06-6155-2782
高槻市・茨木市・摂津市・島本町内の府営住宅に申込みの方
大阪府営住宅高槻管理センター((株)東急コミュニティー)
(電話)072-685-1092
枚方市・大東市・四條畷市・交野市内の府営住宅(村野住宅、大東朋来住宅及びペア大東朋来住宅を除く)に申込みの方
大阪府営住宅枚方管理センター(近鉄住宅管理(株))
(電話)072−861−1091
村野住宅に申込みの方
大阪府営住宅村野管理センター(日本管財(株))
(電話)072−807−6755
大東朋来住宅及びペア大東明来住宅に申込みの方
大阪府営住宅大東朋来管理センター(日本管財(株))
(電話)072−800-6141
守口市・寝屋川市・門真市内の府営住宅に申込みの方
大阪府営住宅寝屋川管理センター(日本管財(株))
(電話)072−812−2860
東大阪市内の府営住宅(大東朋来住宅除く)に申込みの方
大阪府営住宅布施管理センター(近畿住宅管理(株))
(電話)06−6789−0321
大阪市・八尾市・松原市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市内(東三国2丁目住宅を除く)の府営住宅に申込みの方
大阪府営住宅藤井寺管理センター(日本管財(株))
(電話)072−930−1093
堺市(南区を除く)・泉大津市・和泉市・高石市・忠岡町内の府営住宅に申込みの方
大阪府営住宅堺東管理センター((株)東急コミュニティー)
(電話)072−221−1083
堺市南区(泉北ニュータウン)内の府営住宅に申込みの方
大阪府営住宅泉北管理センター((株)東急コミュニティー)
(電話)072-290-6073
岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町内の府営住宅に申込みの方
大阪府営住宅泉佐野管理センター((株)東急コミュニティー)
(電話)072-458-2852
(申込用紙配布場所)
各市区町村、府民お問合せセンター情報プラザ(府税事務所内)、各管理センター、大阪府子ども家庭センター、府庁別館住宅相談室、府経営管理課、大阪市立住まい情報センターなど
詳しくは、大阪府住宅経営室経営管理課のホームページhttps://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.htmlをご覧ください。
(2)住宅改造の助成
(内容)身体障害者手帳1級、2級(体幹、下肢機能障害は3級を含む)の交付を受けた人がいる世帯又は重度の知的障害者がいる世帯が対象です。障害の状況に応じて、安全かつ利便性に優れたものに住宅を改造するための費用について100万円を限度に助成しています。なお、所得制限があり、市町村によって対象者や限度額が異なる場合があります。
(窓口)居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
実施主体:政令市・中核市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、能勢町を除く市町村(令和4年4月1日現在)
(3)民間賃貸住宅の情報提供
(内容)高齢者、障害者、外国人、子育て世帯などの方々の入居を拒まない賃貸住宅や、住まい探しの相談・支援を行う団体等の情報を、ホームページにより提供しています。
「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」
https://sumai.osaka-anshin.com/
(窓口)大阪府住宅相談室(電話)06−6944−8269または、大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課施策推進グループ(電話)06−6210−9707

17章障害者のための施設等

(1)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター盲ろう者等社会参加支援センター
(内容)障害者の社会参加の促進を図るためのもので、障害者の社会参加活動等に広く利用できます。また、盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障害がある人)の自立と社会参加の促進を図るため、通訳・介助者の養成・派遣等の実施や、聴覚に障害のある方のために、要約筆記者の養成・派遣等を実施しています。
(窓口)大阪障害者自立支援協会
(2)国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)
(内容)障害者の「完全参加と平等」を実現するための象徴的な施設として整備された国立施設。多目的ホール、研修室、宿泊室、レストランを備えた全館バリアフリーとなっています。
(窓口)ビッグ・アイ(泉北高速「泉ヶ丘」駅下車)
(電話)072−290−0962
(ファックス)072−290−0972
(3)大阪府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)・大阪府立稲スポーツセンター
(内容)府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)は、大阪府における障害者スポーツの中核拠点施設として、専門性の高い指導員の養成等のほか、府内各地域における障害者スポーツに係る活動を幅広く支援するなど、府内の障害者スポーツの振興を図る施設です。府立稲スポーツセンターは、障害者のスポーツ及び文化芸術・レクレーション活動を支援し、障害者の社会参加の促進に資する施設です。
(窓口)大阪府立障害者交流促進センター(泉北高速「光明池」駅下車無料送迎バス有り)
(電話)072−296−6311
(ファックス)072−296−6313
大阪府立稲スポーツセンター(北大阪急行・大阪モノレール「千里中央」駅下車阪急バス「豊島高校前」すぐ)
(電話)072−728−4822
(ファックス)072−728−4876
(4)製品常設販売店
(内容)障害者施設などで作られた自主製品を展示、販売しています。
(窓口)
福祉のコンビニ こさえたん
(所在地)大阪府庁別館1階
(電話)06−6949−3551
(ファックス)06−6920−3522
ふれ愛たかつき
(所在地)阪急京都線高槻市駅エミル高槻2階
(電話)072−675−0800
(ファックス)072−675−0707
とよのピアin池田 
(所在地)阪急宝塚線池田駅内ブランマルシェ2号館2階
(電話)072−750−3773
(ファックス)072−750−3775
ひびきのおみせパレットひびき
(所在地)東大阪市荒川3丁目5−6M・Mビル101号
(電話)06−6720−7774
(ファックス)06−6720−7764
Passer(パッセ) 
(所在地)堺市堺区鉄砲町1番地イオンモール堺鉄砲町1階
(電話)072−247−7544
いずみ障害者ふれあいプラザオアシス
(所在地)和泉市いぶき野5丁目1−7アムゼモール2階
(電話・ファックス)0725−56−5743
福祉の店なかま
(所在地)豊中市本町1丁目1−1阪急宝塚線豊中駅北口 
(電話・ファックス)06−6152−1011
りんごの木
(所在地)八尾市西山本町4丁目15-2
(電話・ファックス)072−993−4330
喫茶 ハートリー 
(所在地)寝屋川市葛原1丁目22-9 
(電話)072−828−4001
(ファックス)072―828−4005
コミュニティショップいちばん星
(所在地)大東市野崎1丁目1−22 
(電話)072−877−1055
(ファックス)072−877−1054
わおラポール 
(所在地)枚方市新町2丁目1−35枚方市立総合福祉会館ラポールひらかた1階
(電話)072−843−7077 
(ファックス)072−841−2035
えぇショップいろどり
(所在地)八尾市光町2丁目3アリオ八尾2階 
(電話・ファックス)072−995−2908
パンと雑貨のお店はぴすま 
(所在地)吹田市昭和町10-20 
(電話・ファックス)06−6317−1231
みなみかぜ交流ひろばギャラリーみなみかぜ
(所在地)堺市南区桃山台1丁1−1−1南区役所1階
(電話)080−9757−0808
森のキッチン
(所在地)堺市堺区南瓦町3−1堺市役所地下1階
(電話)072−228−3939
(ファックス)072−228−3938
(5)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター視覚障害者支援センター・点字図書館
(内容)視覚に障害のある方のために、点訳・朗読奉仕員の養成(中級)を実施しています。
また、視覚障害者用録音テープ等を郵送で貸し出しています。
(窓口)大阪府視覚障害者福祉協会
(6)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター聴覚障害者支援センター・聴覚障害者情報提供施設
(内容)聴覚に障害のある方の自立と社会参加を図るため、手話通訳者の養成・派遣等を実施しています。
また、聴覚障害者を対象に字幕または手話が挿入されたビデオ・DVDを貸し出しています。貸し出しには、事前登録が必要です。
(窓口)大阪聴力障害者協会
(7)大阪府ITステーション
15章「就労」を参照してください。
(8)障害者に配慮した公園施設等
(内容)高齢者や障害者などを含む全ての人々の利用に配慮した府営公園として、服部緑地、箕面公園、寝屋川公園、山田池公園、深北緑地、久宝寺緑地、枚岡公園、錦織公園、長野公園、石川河川公園、住之江公園、住吉公園、大泉緑地、浜寺公園、二色の浜公園、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里海公園、泉佐野丘陵緑地があります。
(9)公園利用サポートボランティア「ヒーリングガーデナークラブ」
(内容)公園を案内するボランティア「ヒーリングガーデナー」が活動している府営公園として、住之江公園、住吉公園、大泉緑地、浜寺公園、山田池公園、久宝寺緑地があります。

18章人材育成

(1)大阪福祉人材支援センター
(内容)福祉の仕事を希望される方と人材を求める社会福祉施設等を対象に、無料職業紹介の実施、民間社会福祉施設合同求人説明会や講習会等を開催しています。
(窓口)大阪府福祉人材支援センター
(電話)06−6762−9020
(ファックス)06−6764−1574
(2)相談支援従事者研修
(内容)障害のある方とご家族等の相談やサ−ビス等利用計画の作成、障害福祉サービス事業所等との調整などの支援を行う相談支援専門員の養成と資質向上を図ることを目的に研修を行います。
(窓口)初任者研修・現任研修は大阪府知事が指定する研修事業者、大阪府障害福祉室地域生活支援課、
専門コース別研修(主任研修等)は大阪府障害者自立相談支援センター
(3)サービス管理責任者等研修
障害福祉サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的に研修を行います。
(窓口)指定研修事業者、大阪府障害福祉室地域生活支援課
(4)強度行動障害支援者養成研修
強度行動障害の状態を示す方に対し、適切な支援を行う職員及び適切な障害特性の評価及び支援計画の作成ができる職員の人材の養成を図ることを目的に研修を行います。
(窓口)基礎研修は大阪府障害者自立相談支援センター
実践研修は大阪府立砂川厚生福祉センター
(5)行動援護従業者養成研修
(内容)強度行動障害の状態を示す方に対し、障害の特性の理解や評価、支援計画シート等の作成及び居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等に関する知識及び技術を有する職員の養成を図ることを目的に研修を行います。
(窓口)大阪府知事が指定する研修事業者、大阪府障害福祉室地域生活支援課
(6)点訳奉仕員・朗読奉仕員の養成
(内容)ボランティア活動をしていただける人で、基礎的な技術力を既に習得された人を対象に、より高度な技術を習得していただくための点訳・朗読の講座を行います。
(窓口)大阪府視覚障害者福祉協会、大阪府障害福祉室自立支援課
(7)手話通訳者の養成
(内容)手話を必要とする聴覚障害者等のために、おおむね市町村の手話奉仕員と同等以上の手話力のある方を対象に、特に専門性の高いコミュニケーション支援を行う「手話通訳者」の養成講座を開催しています。
(窓口)大阪府障害福祉室自立支援課、大阪聴力障害者協会
(8)要約筆記者の養成
(内容)要約筆記活動をしていただける人を対象に、要約筆記者登録試験の合格をめざした講座を行います。
(窓口)NPO法人大阪府中途失聴・難聴者協会、大阪府障害福祉室自立支援課
(9)盲ろう者通訳・介助者養成研修
(内容)視覚と聴覚に重複して障害のある盲ろう者のコミュニケーションと移動の支援を行う通訳・介助者の養成研修を行います。
(窓口)大阪障害者自立支援協会、大阪府障害福祉室自立支援課
(10)障害者ホームヘルパー知識習得(居宅介護職員初任者)研修
(内容)障害者ホームヘルパーが行う業務に必要な知識・技術を習得していただくための講義・実技演習を行います。
(窓口)大阪障害者自立支援協会、大阪府障害福祉室地域生活支援課
(11)介護職員等養成研修
(内容)移動支援、同行援護、居宅介護・難病患者等ホームヘルパーなど従事者を養成する研修を行います。
(窓口)ホームページ掲載の各研修の実施事業者へ直接問い合わせてください
http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/yousei/index.html 
(12)中級障害者スポーツ指導員の養成
12章「社会参加の促進」を参照してください。
(13)障害者ITサポーターの養成
障害のある方のIT技能習得を、障害特性に配慮してサポートするボランティアを養成する研修を行います。
研修修了後、ITサポーターとして登録された方は、大阪府ITステーションや市町村等で実施している、障害者向けのIT講習会やIT個人指導にて、講師やサブ講師として活動していただきます。
(窓口)大阪府ITステーション
(電話)06―6776―1241(ITサポーター養成)
(ファックス)06−6776―1281
(14)医療的ケア児等コーディネーター養成研修等
(内容)医療的ケア児等が地域において必要な支援を受けながら安心して生活し続けることができるよう総合的にコーディネートする者や支援する者の養成を図ることを目的に研修を行います。
(窓口)大阪府障害福祉室地域生活支援課


19章介護保険・後期高齢者医療制度

(1)介護保険
・対象者
・介護保険は65歳以上の方(「第1号被保険者」と言います。)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(「第2号被保険者」と言います。)が加入します。
・介護保険の介護給付・予防給付を受けられるのは、次の状態に該当し、保険者(市町村・広域連合)から要介護または要支援と認定された方です。
a第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで常に介護が必要な方、常に介護が必要な状態の軽減・悪化予防のために支援が必要な方又は、常時の介護までは必要ないものの家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方。
b第2号被保険者で、老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護や日常生活に支援が必要になった方。
主なサービスの種類
・介護給付
a居宅サービス
・訪問(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護等)
・通所(通所介護、通所リハビリテーション)
・短期入所(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
b住宅改修、居宅介護支援(ケアプランの作成)
c施設サービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設等)
d地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、地域密着型通所介護等)
・予防給付
a訪問(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護等)
b通所(介護予防通所リハビリテーション)
c短期入所(介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護)
d地域密着型サービス(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム))
・障害者施策との関係
障害者についても、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として介護保険の被保険者となります。(一部、被保険者とならない方もいます)
介護保険の被保険者である65歳以上の障害者が要介護状態又は要支援状態となった場合等には、要介護認定等を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができます。
サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなります。
サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給します。
申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができない場合や、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難な場合は、障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給することが可能です。
・利用手続き
介護保険サービスの利用は、まず、市町村の窓口に申請し、要介護又は要支援の認定を受けることが必要です。
・費用負担
ア被保険者の全員が保険料を負担します。
第一号被保険者の保険料は、市町村によって異なります。また、所得の状況に応じて、保険料の段階設定がされており、軽減や割り増しが行われます。第二号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料と併せて徴収されます。
イサービスを利用したときは、サービスにかかる費用の1割から3割を負担してください。(食費、居住費等は全額自己負担。ただし、負担軽減の制度あり。)
この利用者負担が著しく高額にならないよう、所得の状況に応じて月々の負担限度額が所得段階別に設けられています。
(窓口)市町村介護保険担当課
(2)後期高齢者医療制度
(内容)後期高齢者医療制度は、急速な高齢化の進展に対応するため、国の医療制度改革の一環として、従来の老人保健制度にかわり、75歳以上(65歳以上で一定の障害があると認定された方を含む。)の方を対象とする新たな医療制度として、平成20年4月1日から始まりました。
都道府県の区域ごとに全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」(「広域連合」といいます。)が制度の運営を行いますが、保険料の納付や各種の届出はお住まいの市町村が窓口となります。
(対象者)ア75歳以上の方
イ65歳から74歳の方で、申請により、一定の障害があると広域連合に認定された方
(手続き)保険料の納付や各種の届出はお住まいの市町村で行ってください。
(窓口)大阪府後期高齢者医療広域連合(被保険者証、保険料などに関すること:資格管理課06−4790−2028または医療給付、健康診査などに関すること:給付課06−4790−2031)お住いの市町村後期高齢者医療制度担当窓口

20章障害者の権利擁護の充実

(1)障害者虐待防止法
(内容)虐待は障害者の尊厳を傷つける許されない行為です。また障害者の自立や社会参加をすすめるためにも虐待を防止することが非常に重要です。こうしたことから「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。この法律に基づき、大阪府と各市町村に窓口が設けられ、養護者からの虐待や障害福祉施設等、雇用先での虐待への相談・対応などを行っています。
(養護者とは)障害者の介護、世話をする家族、親族、同居人など
(窓口)【養護者からの虐待、障害者福祉施設等での虐待】
各市町村障害者虐待防止センター
【障害者の雇用先での虐待】
各市町村障害者虐待防止センターもしくは大阪府障害者権利擁護センター
(電話・ファックス)06−6944−6615(この番号は障害者権利擁護センターの番号です)
(2)障害者差別解消法
ア「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月に施行されました。この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生社会の実現をめざすことを目的としています。障害を理由とする「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けることで、障害者の権利利益を侵害することをいいます。
「合理的配慮の不提供」とは、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行わないことで、障害者の権利利益を侵害することをいいます。
なお、知的障害や精神障害等により本人の意思を表明が困難な場合には、障害者の家族等コミュニケーションを支援する人が本人を補佐して意思の表明をすることで合理的配慮を求めることができます。
また、「社会的障壁」とは、障害者にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となることがらを指します。社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備等)だけでなく、慣行(障害者の存在を意識していない慣習、文化等)や観念(障害者への偏見等)も含みます。
イ行政機関や事業者は不当な差別的取扱いを行うことは禁止されています(してはいけません)。また、合理的配慮の提供は行政機関は法的義務(しなければならない)、事業者は努力義務(行うように努めなければならない)となっています。なお、行政機関には、都道府県や市町村だけでなく、公立学校等も含まれます。また、事業者には、個人事業者、社会福祉法人や特定非営利活動法人といった非営利事業者も含みます。
ウ大阪府障害者差別解消条例
障害者差別解消法の施行を受け、障害者差別解消法第14条の相談、紛争の防止又は解決のための体制整備並びに第15条の啓発活動の実施に関する必要な事項等を定めた条例を策定しました。また、令和3年4月の一部改正により、障害者差別解消法では努力義務とされている事業者による合理的配慮の提供を法的義務としました。
障害を理由とする差別に関する相談窓口は、資料編3章に掲載しています。
エ大阪府障害者差別解消ガイドライン
障害を理由とする差別について府民の皆様の関心と理解を深めるため、障害者差別解消法に基づき、何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具体的な事例等を記載したガイドラインを以下の大阪府ホームページに掲載しています。
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai_guideline.html
オ大阪府職員対応規程及び要綱
障害者差別解消法第10条の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消に関する事項について、職員が適切に対応するための要領として「大阪府障害を理由とする差別の解消に関する対応規程」及び「同要綱」を策定しました。
大阪府のホームページでは、障害を理由とする差別の解消に向けた府の取り組みについて紹介しています。https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html
(3)成年後見制度
(内容)認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(以下「本人」といいます。)を法律的に保護し、支えるための制度です。家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選び、この援助者が本人のために活動します。
(窓口)本人の住所地を管轄する家庭裁判所
大阪家庭裁判所
(電話)06−6943−5872
(管轄区域)大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市、島本町、豊能町、能勢町
大阪家庭裁判所堺支部
(電話)072−223−8949
(管轄区域)  堺市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
大阪家庭裁判所岸和田支部
(電話)072−441−6804
(管轄区域)  岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
(4)旧優生保護法一時金支給法
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」が平成31年4月24日に施行されました。この法律は、旧優生保護法の下、優生手術等を受けた方に対し、一時金を支給するものです。旧優生保護法とは、昭和23年に成立した法律であり、遺伝性疾患を理由とした強制的な不妊手術である優生手術の実施等について定めていました。この法律に基づき、多くの方が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術等を受けることを強いられていました。
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象になります。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除く)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術を受けた方は除く)
支給金額は、一律320万円です。
各種様式のダウンロード、相談窓口は以下のとおりです。
大阪府ホームページ「旧優生保護法に関する取り組みについて」
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/kyuyuseihogohou/index.html
厚生労働省ホームページ「旧優生保護法による優生手術等を受けられた方へ」
https://www.mhlw.go.jp/kyuuyuuseiichijikin_tokusetsu/index.html
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
(所在地)〒540−8570大阪市中央区大手前2-1-22大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内
(専用電話)06−6944−8196
(専用ファックス)06−6910−6610
メールでのご連絡はysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jpまで


21章障害者医療・リハビリテーションセンター

(内容)障害者医療・リハビリテーションセンターは、大阪急性期・総合医療センター敷地内に開設されています。
障害者医療・リハビリテーションセンターは、3つの部門で構成され、治療の当初から地域生活への移行までの一貫したリハビリテーションの実施を目指します。
ア障害者医療・リハビリテーション医療部門(大阪急性期・総合医療センター)
多様な医療ニーズに対応する大阪急性期・総合医療センターの一部としてリハビリテーション医療、障害者医療、障害者歯科により構成されています。
イ大阪府立障害者自立センター
医療機関による医療リハビリテーションを終えられた障害者や、地域で生活する障害者等の社会生活力を高めるための支援を行います。
ウ大阪府障害者自立相談支援センター
地域における相談支援体制充実のための研修や障害特性に応じた総合的な支援を行い、障害者の自立を支援します。
(問合せ先)
診療に関するお問合せやご相談
(窓口)障害者医療・リハビリテーション医療部門(大阪急性期・総合医療センター)
(電話)06−6692−1201
障害者自立センター利用に関するお問い合わせ
(窓口)大阪府立障害者自立センター
(電話)06−6692−2971
身体障害者手帳・療育手帳や、身体障害・知的障害に関するご相談
(窓口)大阪府障害者自立相談支援センター地域支援課他
(電話)06−6692−5261(地域支援課)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ

ここまで本文です。


ホーム > 障がい福祉 各種刊行物 > 福祉のてびき(音声読み上げ用)本編