大阪府では、経営革新計画承認企業への支援策として、大阪府広報担当副知事もずやんが商売繁盛の神として信仰されている恵比寿(えびす)様に扮した「計画承認企業シンボルマーク」を平成27年2月に策定し、活用いただいているところです。
無理のないしっかりとした経営革新計画は中小企業にとって「成功へのシナリオ」です。
企業が成功・成長するためには、経営革新計画を策定し承認を受けるだけでなく、計画を着実に実行し、目標を達成することが何より重要です。
そこで、堅実な経営革新計画の策定及び実行による企業成長の機運を醸成するため、経営革新計画承認企業が目標を達成した際にご活用いただける「達成企業シンボルマーク」を策定しました。
目標達成企業専用のシンボルマークを企業支援策として策定したのは、大阪府が全国初となります。
今後、大阪府では、承認企業シンボルマークを「頑張る中小企業の証」、達成企業シンボルマークを「優良経営革新企業の証」と位置付け、両シンボルマークの認知度向上及び活用促進を図ってまいります。
【図 柄】
左側:達成企業シンボルマーク、 右側 :承認企業シンボルマーク(参考)
【対象企業】
達成企業シンボルマークの届出ができるのは、当該年度の中小企業等経営強化法第70条第2項にもとづく「経営革新計画終了企業調査」の対象となる企業のうち、計画期間終了時において、「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に基づく経営指標の目標伸び率を達成した企業です。
<「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に基づく経営指標の伸び率>
※申請した時期によって経営指標の伸び率が変わりますのでご注意ください。
○令和2年12月31日以前に経営革新計画を申請した者
(下記の数値をともに満たすことが必要です。)
計画期間 | 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率 | 経常利益の伸び率 |
3年 | 9%以上 | 3%以上 かつ 計画終了年度が黒字 |
4年 | 12%以上 | 4%以上 かつ 計画終了年度が黒字 |
5年 | 15%以上 | 5%以上 かつ 計画終了年度が黒字 |
○令和3年1月1日以降に経営革新計画を申請した者
(下記の数値をともに満たすことが必要です。)
事業期間 | 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率 | 給与支給総額の伸び率 |
3年 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年 | 12%以上 | 6%以上 |
5年 | 15%以上 | 7.5%以上 |
【シンボルマーク使用の手続きについて】
上記「対象企業」の要件を満たし、達成企業シンボルマークの使用を希望される方は、次の手続きにより「大阪府経営革新計画達成企業シンボルマーク使用届出書」及び添付資料を大阪府に提出してください。
○使用手続き
(1) 以下の様式「大阪府経営革新計画達成企業シンボルマーク使用届出書」(ワード形式)をダウンロードのうえ記入してください。
・届出書【令和4年10月17日より様式が変更となっております。】
※申請した時期によって提出する届出書の様式が異なりますのでご注意ください。
(令和2年12月31日以前に経営革新計画を申請した者)
大阪府経営革新計画達成企業シンボルマーク使用届出書(様式第2−1号) [Wordファイル/25KB]
(令和3年1月1日以降に経営革新計画を申請した者)
大阪府経営革新計画達成企業シンボルマーク使用届出書(様式第2−2号) [Wordファイル/25KB]
・添付資料
経営革新計画終了時の確定申告書の写し (決算報告書、勘定科目内訳明細書等、税務申告に用いた書類すべて)
個人事業者の場合は、確定申告書及び決算書 (青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書の写し)
※当初承認時、直近期末の金額が予測数値だった場合は、当該直近期末分も添付が必要です。
(2) 「大阪府経営革新計画達成企業シンボルマーク使用届出書」及び添付資料を大阪府に提出してください。
※メール送信後、経営革新グループまでお電話にてご連絡をお願いいたします。
(3) 大阪府が届出書を受理し、要件を満たしているかを確認した後、貴社にデータ(PNG形式)をメールにて提供します。データ使用料は無料です。
○使用の条件
(1) シンボルマークの使用は、会社案内や名刺等、企業が無償で提供しているものに限ります。
(2) 達成企業シンボルマークの使用期間には、特に限りはありません。
(3) シンボルマークの無断使用、デザインの変更、第三者への提供は認めません。
(4) シンボルマークは、品質等を保証するものではありません。
シンボルマークの使用等によって損害が生じた場合又はシンボルマークの使用等によって第三者に損害を与えた場合、大阪府は一切責任を負いません。
○シンボルマーク使用者が次のいずれかに該当するときは、大阪府は当該使用を差し止めることができます。
なお、大阪府は、使用者がシンボルマークの使用を差し止められ、これによって使用者が損害を受けることがあっても、その保証の責めを負いません。
(1) 上記「使用の条件」に違反したとき。
(2) 使用者独自のマーク、商標、意匠等に相当するものとして独占的に使用されていると認められるとき。
(3) 関係法令に違反、または違反するおそれがあると認められるとき。
(4) 経営革新計画の承認が取り消されたとき。
(5) その他シンボルマークの使用が適当でないと認められるとき。
【お問合せ・提出先】
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営革新グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
Tel:06-6210-9494 Fax:06-6210-9504
E-mail:keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ
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