経営革新計画 よくある質問

更新日:2023年2月1日

経営革新計画 よくある質問

【申請手続きについて】
Q1−1)申請してから承認の決定まではどの程度の期間がかかるか?
Q1−2)申請計画書はどこに送付すればよいか?

【申請書の書き方について】
Q2−1)記入例はあるか?

【支援策について】
Q3−1)承認を受ければ、政府系金融機関からの低利融資制度や、信用保証の特例が利用できるか? 
Q3−2)承認された企業を対象とした補助金はあるか? 

【承認後の手続きについて】
 
Q4−1)申請事業が計画通りに進まなかった場合、認定は取り消されるのか?
Q4−2)計画の進捗状況について報告しなければならないのか?
Q4−3)計画を変更したい場合はどうすればよいか?

申請手続きについて

Q1−1)申請してから承認の決定まではどの程度の期間がかかるか? 
A.経営支援課経営革新グループに申請計画書を送付いただいてから概ね2ヶ月から3ヶ月程度です。
  (申請計画書の内容確認・修正、月2回の審査会までに要する時間)

Q1−2)申請計画書はどこに送付すればよいか?
A.経営支援課経営革新グループのメールアドレス(keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp)まで送付してください。
  なお、申請書案の送信前と送信後に、経営革新グループ(06-6210-9494)までお電話でご連絡をお願いいたします。

申請書の書き方について

Q2−1)記入例はあるか? 
A.以下のリンクを参考にしてください。
  
  ◎経営革新計画の手引き
  ◎経営革新計画の進め方ガイドブック(2022年度版)<中小企業庁発行>   

 支援策について

Q3−1)承認を受ければ、政府系金融機関からの低利融資制度や、信用保証の特例が利用できるか?
A.承認された企業は各制度の利用対象とはなりますが、必ずしも利用できるわけではありません。
  利用可能かどうかは各制度の申請機関の審査によります。

Q3−2)承認された企業を対象とした補助金はあるか?
A.現在、大阪府では経営革新計画承認企業への補助金はありません。
  なお、いわゆる「ものづくり補助金」などで、経営革新計画の承認を受けていることが、採択の際の加点や
  補助率アップの要件となることがあります。

承認後の手続きについて

Q4−1)申請事業が計画通りに進まなかった場合、認定は取り消されるのか?
A.計画通り進まなかったとしても、取り消し等のペナルティはありません。

Q4−2)計画の進捗状況について報告しなければならないのか?
A.計画期間の中間時点(計画開始から1年半から2年経過時点)と計画の最終年にフォローアップ調査
(計画の進捗状況に関するアンケート調査)を実施しており、それらに回答いただきます。

Q4−3)計画を変更したい場合はどうすればよいか?
A.変更申請書を作成の上、提出し、変更の承認を受ける必要があります。
     変更申請をお考えの際は、経営革新グループ(06-6210-9494)にご連絡をお願いいたします。
    詳しくはこちらのページをご覧ください。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ

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