児童虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることをいいます。
これらの行為は保護者の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。
※ 児童とは、満十八歳に満たない者をいいます。(児童福祉法)
![]() | 子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。 |
![]() | 子どもにわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせること。 |
![]() | 子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置。その他、保護者としての監護を著しく怠ること。保護者以外の同居人による虐待行為と同様の行為を保護者が放置すること。 |
![]() | 子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭で配偶者への暴力を見せるなど子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※ 大阪府では「大阪府子どもを虐待から守る条例」により、保護者がその管理に属さない子どもの財産を不当に処分することを
「経済的虐待」としています。
こんな子どもや家庭を見かけたら、連絡を!
□ 不自然な外傷(打撲痕、火傷など)がみられる □ 衣服が汚れている、元気がなく表情が暗い □ 保護者が長期不在で、いつも子どもだけでいる □ 登園・登校させず、食事を与えられていない □ 大声をあげ、子どもや家庭に暴力をふるっている □ 年齢にそぐわない、性的な行動がみられる □ 家に帰りたがらない、不自然な時間(夜間・早朝)に外に出ている □ 子どもの姿を、1週間以上見かけない □ 子どもが得たアルバイト料を保護者が理由なく取り上げている
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連絡をすると、市区町村児童虐待担当課もしくは子ども家庭センター(児童相談所)は、
このような対応を行います。
![]() | 子どもの様子から気がかりなこと、子どもの住む場所などを確認します。通告者が特定される情報は漏らしません。 |
情報をもとに、関係機関を連携しながら、子どもの安全確認を行います。 | |
子どもの状態により、子ども家庭センター(児童相談所)が保護の必要があると判断した場合は、子どもの保護を行います。また、その家族の相談に応じることで虐待が防止できると判断した場合は、市区町村もしくは子ども家庭センター(児童相談所)が、保護者や子どもへの支援を行います。 |
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 相談支援グループ
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