貸金業トピックス

更新日:2024年1月11日

貸金業トピックス<令和6年1月更新>

○ 令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者への対応について

 この度の令和6年能登半島地震に伴う災害により被害を受けられたみなさまにおかれまして、心よりお見舞い申し上げます
 さて、大阪府知事登録の貸金業者のみなさまにおかれましては、今回の災害により、災害救助法が適用された地域内の被災者である
資金需要者に対し、状況に応じ、以下のような適時、適切な対応をしていただくようお願いします。

 1.被災者からの借入申込みや債務の支払条件の変更申込み等の相談等について、被災者の要請内容や被災状況等の生活実態を
   
踏まえて、きめ細かく丁寧に対応すること。

 2.督促等の回収業務にあたっては、特に被災状況等を十分に配慮したうえでカウンセリングを中心とした対応に努めること。

 ※ 災害救助法適用市町村の詳細は、リンク先をご参照ください。リンク先はこちら(外部サイト)
   なお、適用市町村は今後追加される可能性があります。
   (出典:内閣府 防災情報のページ 「災害救助法の適用状況」)

 ※ 災害救助法が適用されたことにより、本災害は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の
   
適用対象となりますのでご留意ください。
   「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(外部サイト)

バックナンバー

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令和2年2月トピックスに係るQ&A [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/55KB]
令和2年の研修会における事務連絡資料 [PDFファイル/791KB]

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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