雨水浸透阻害行為の許可

更新日:2023年10月30日

  雨水浸透阻害行為とは   大阪府の特定都市河川流域の確認   雨水浸透阻害行為と申請


寝屋川流域内で1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水の流出量を増加させるおそれのある行為)を行う場合には、知事等の許可が必要です

雨水浸透阻害行為とは

●雨水浸透阻害行為とは
      雨水の流出量を増加させる恐れのある行為で以下の行為等をいいます。
      宅地化              宅地等以外の土地(田畑、山地及び林地など)を宅地等(宅地、道路、鉄道に線路など)にするために行う土地の形質の変更
      土地の舗装       宅地等以外の土地を不浸透性の材料で覆う
      排水施設設置    ゴルフ場、運動場等(排水施設を伴うもの)の新設・増設
      土地の締固め    ローラー等の建築機械を用いて土地を締め固める
 雨水浸透阻害行為の例
 

大阪府の特定都市河川流域の確認

 大阪府では、総合治水対策を推進するため、寝屋川及び寝屋川の支川を「特定都市河川」に、併せて寝屋川流域を「特定都市河川流域」に指定しています

 →寝屋川流域の確認はこちら

寝屋川流域は、大部分が低平地であることに加え、市街地の拡大により雨水の流出量が非常に多く、
総合治水対策を進めていますが、近年でも毎年のように浸水被害が発生しています。
そこで、流域での雨水の流出抑制や、河川と下水道の連携強化など、一層の浸水被害対策の推進を目指し指定しました。
 

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

雨水浸透阻害行為の申請

 寝屋川流域内で1000平方メートル以上の「雨水浸透阻害行為」を行う場合には知事等の許可が必要です。
→ 雨水浸透阻害行為の申請一覧と申請書様式はこちら 
 なお大阪府では府内市町村への特定都市河川浸水被害対策法の権限移譲を進めています。
 当該市町村における雨水浸透阻害行為の許可申請の手続きについてはそれぞれの市町村の窓口までお願いします。
 
申請窓口
行為地許可の申請先
大阪市内大阪市建設局下水道部施設管理課
守口市守口市下水道部下水道管理課
枚方市枚方市上下水道局下水道管理課
八尾市八尾市都市整備部土木管財課
寝屋川市寝屋川市上下水道局下水道事業室
柏原市柏原市都市デザイン部都市管理課
藤井寺市藤井寺市都市整備部下水道工務課
東大阪市東大阪市建設局土木部河川課
門真市門真市まちづくり部道路公園課
大東市大阪府都市整備部河川室河川環境課
四條畷市大阪府都市整備部河川室河川環境課
交野市大阪府都市整備部河川室河川環境課




















→特定都市河川浸水被害対策法の市町村への権限移譲について(平成25年1月1日現在)
 
 申請時の計算基準等は以下の資料、エクセルを参照ください。
   
■寝屋川流域における雨水流出抑制施設技術基準(案) [PDFファイル/1.74MB]
■調整池容量計算システム(国土交通省ホームページよりダウンロード)(外部サイト
■降雨強度Excelファイル(計算システムに使用)  [Excelファイル/34KB]
■流出抑制施設計算例(貯留) [Excelファイル/517KB]
■流出抑制施設計算例(貯留+浸透) [Excelファイル/746KB]

お願い

○流域内にお住まいの方、又は事業を営む方は、浸水被害の防止を図るため、雨水の一時的な貯留又は地下への
  
浸透に自ら努めるようできる限りご協力をお願いします。
○早期に浸水被害の防止を図るため、河川管理者、下水道管理者、大阪府、流域内の市が一体的に浸水被害対策に
  取り組むこととしています。公的機関が行う事業にご協力ください。
○特定都市河川流域では、1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為について許可を必要としていますが、
  1000平方メートル未満の許可を必要としない雨水浸透阻害行為を行う場合にも雨水の流出抑制対策の実施にご協力ください。
○防災調整池を所有、管理されている方は、雨水を一時的に貯留するという防災調整池が有する機能の維持にご協力ください。

 指定された河川の管理者や流域の市町村等は「流域水害対策計画」を共同で策定する役目を担い、
 安全性を高める浸水被害対策を実施します。
→「流域水害対策計画」についてはこちら

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ

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