砂防管理

更新日:2013年2月18日

砂防指定地等の管理とは

 砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法、
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
 に基づいて、一定の条件(傾斜や高さ、人家の密集度等)を満たしている危険な箇所に
 土砂災害を防ぐための施設を設置したり、必要な区域の指定しています。
 指定区域内の管理のため、それぞれの法律に基づき標柱や標識により指定区域を知らせたり
 指定区域の状況を監視するためパトロールを行い土砂災害の防止と早期発見に努めています。

 また災害の未然防止のため指定区域内の開発などの行為については許可や届出が必要になります。
 砂防指定地等の区域内で工作物の設置や土地の掘さくなどをするときは、許可が必要となりますので、
 事前に地域を所管している各土木事務所に相談してください。

砂防指定地標示板
              砂防指定地標識

砂防指定地

 不安定な土砂の発生を抑えたり、土砂の流層を防止調整することによって、
 土砂災害や水害を防止するために国土交通大臣が砂防法に基づいて指定します。
 土砂災害の防止工事を実施するほか、土砂災害の防止のために土砂崩壊を助長するような有害な行為を規制します。

地すべり防止区域

 地すべりが発生している区域、その恐れの極めて大きい区域及びこれらに隣接する区域を崩壊による被害の除去
 又は軽減するために国土交通大臣が地すべり防止法に基づいて指定します。
 地すべりによる土砂災害の防止工事を実施するほか、地すべり崩壊を誘発や助長するような有害な行為を規制します。

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地やこれに隣接する土地のうち、斜面の崩壊により住民の生命に危害の恐れのある区域について
 都道府県知事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定します。
 斜面の崩壊を誘発や助長するような有害な行為を規制するほか、急傾斜地の保全などを行っています。

土砂災害特別警戒区域

 土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に
 著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、知事が指定しています。
 土砂災害特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった
 災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施工しようとする対策工事の計画内容が、
 安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと知事が判断した場合に限って許可されることになります。
 このような開発行為を行う場合は、行為地所管の土木事務所と必ず事前協議を行ったうえで申請して下さい。 

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ

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