自動販売機等の設置の流れと注意点

更新日:2023年12月15日

※ここでは、あくまで一般的な流れを示しています。
具体的な日程、内容につきましては、必ず各募集要項でお確かめください。

募集条件の公開

 各財産管理担当課が、それぞれの施設における自動販売機等設置者の募集について要項を作成し、公募を行います。 
 要項は、ホームページに掲載します。

応募の受付と、許可申請者の決定

 郵送(又は持参)で提出された応募書類の審査を行い、原則として大阪府が設定する最低使用料以上で最高の応募価格で申込みを行った者を許可申請者として決定します。
 ただし、使用料金により決めることが適切でないと各財産管理担当課が考える場合は、要項に示した上で、使用料以外の項目も総合的に審査する方法で選定することとします。

 

許可申請者等への通知

 応募者へ審査結果の通知をします。また、許可申請者として選定された方の法人・個人の区分と決定金額をホームページへ掲載します。
 選定された方は、各財産管理担当課に対して、所定の期日までに行政財産使用許可申請書を提出して下さい。

 
 

許可書、納付通知書の交付

使用料については、1年分を前納していただきます。

 
 

使用開始

使用許可に基づき、自動販売機等を設置して下さい。

 

 

このページの作成所属
財務部 財産活用課 企画・評価グループ

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