監察医事務所では、死体解剖保存法第8条に基づき、大阪市内における異状死体(原因が明らかでない感染症や不慮の事故などで亡くなられた方々のご遺体)の検案及び解剖を行うとともに、検案・解剖を行っても死因が判明しない場合には必要な諸検査を施行し、亡くなられた方の死因を究明する業務を実施しています。
また検案・解剖を行った際は、死体検案書を作成して御遺族へ交付しています。 ※ 死体検案書は、亡くなられた方について死亡届を提出される場合に必須のものです。 |
組織 | 事務分担 | 連絡先 |
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(代表) | (事務職員)
・所務の総合調整に関すること。 ・職員の人事及び服務に関すること。 ・職員の給与に関すること。 ・予算及び決算に関すること。 ・公印の保管に関すること。 ・文書の収受、発送及び保管に関すること。 ・金銭の出納及び保管に関すること。 ・物品の出納及び保管に関すること。 ・公衆衛生関係者の教育及び訓練に関すること。 ・庁舎の維持管理に関すること。 ・監察医、解剖助手の委嘱及び従事依頼に関すること。 ・死体検案書の保存管理及び死因不詳の検索に関すること。 (検査技師) ・化学検査全般に関すること。 ・病理組織標本作成に関すること。 ・死因統計年報のデータ処理に関すること。 (解剖補助員) ・解剖の補助に関すること。 | 電話:06-6946-3198 Fax:06-6946-3199 住所:540-0007 大阪市中央区馬場町1-6 |
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