監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも、普通地方公共団体の1.財務に関する事務の執行、
2.経営に係る事業の管理について監査を実施することができます。これを「随時監査」といいます。
特別監査としては、
(1) 直接請求による監査(地方自治法第75条第1項)
(2) 議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
(3) 知事の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
などがあります。
平成13年度以降の状況をみると、大阪府にはこれらの実施事例はありません。
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監査委員事務局 監査委員事務局総務課 企画グループ
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