監査委員は、毎会計年度、少なくとも1回以上、期日を定めて、普通地方公共団体の財務に
関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理について監査をしなければなりません。これを
「定期監査」といいます。
大阪府では、前年度を対象として、本庁及び出先の全機関について監査を実施しています。
(出先機関については、前年度及び当該年度を対象とすることがあります。)
令和3年度の状況
令和2年度の状況
令和元年度の状況
平成30年度の状況
平成29年度の状況
平成28年度の状況
平成27年度の状況
平成26年度の状況
平成25年度の状況
平成19年度から平成24年度までの状況
監査委員は、必要があると認めるときは、事務の執行について監査をすることができます。
これを「行政監査」といいます。
大阪府では、事務の執行が法令に定めるところに従い適正であるか、効率的、経済的、有効であるか
(3Eの観点)、所期の目的を達しているか等について、定期監査に併せて監査を実施しています。
監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも、普通地方公共団体の1.財務に関する事務の執行、
2.経営に係る事業の管理について監査を実施することができます。これを「随時監査」といいます。
監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、補助金等の財政的援助を
与えている団体や資本金、基本金等の4分の1以上を出資している団体、公の施設の指定管理者等
を監査することができます。これを「財政的援助団体等の監査」といいます。
大阪府では、前年度を対象として、補助金等が適当に執行されているかなど、出納その他の事務の
執行で当該財政的援助等に係るものについて監査を実施しています。
令和3年度の状況
令和2年度の状況
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平成26年度の状況
平成25年度の状況
平成19年度から平成24年度までの状況
一般監査の結果は、監査委員の合議により決定します。決定された監査結果は、議会、知事等に
報告するとともに、公表しなければなりません。
そして、知事等から監査の結果をもとに措置を講じたことの通知があった場合は、大阪府公報に
登載して公表しています。
このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 企画グループ
ここまで本文です。