有害大気汚染物質に係る大気環境基準

更新日:2020年9月4日

有害大気汚染物質の環境基準値及び指針値

項目

環境基準値

評価方法

ベンゼン年平均値が0.003mg/m3以下であること原則として月1回以上の頻度で測定を実施し、年平均濃度を求める。
トリクロロエチレン年平均値が0.13mg/m3以下であること
テトラクロロエチレン年平均値が0.2mg/m3以下であること
ジクロロメタン年平均値が0.15mg/m3以下であること

項目

指針値

アクリロニトリル年平均値が2μg/m3以下であること
アセトアルデヒド年平均値が120μg/m3以下であること
塩化ビニルモノマー年平均値が10μg/m3以下であること
塩化メチル年平均値が94μg/m3以下であること
水銀及びその化合物年平均値が0.04μg-Hg/m3以下であること
ニッケル化合物年平均値が0.025μg-Ni/m3以下であること
クロロホルム年平均値が18μg/m3以下であること
1,2-ジクロロエタン年平均値が1.6μg/m3以下であること
1,3-ブタジエン年平均値が2.5μg/m3以下であること
ヒ素及びその化合物年平均値が6ng-As/m3以下であること
マンガン及びその化合物年平均値が0.14μg-Mn/m3以下であること


優先取組物質

物質名備考
アクリロニトリル
アセトアルデヒド
塩化ビニルモノマー
塩化メチル

第9次答申(平成22年10月15日)で追加されたため、
平成23年度から測定を開始

クロム及び三価クロム化合物

第9次答申(平成22年10月15日)で追加
クロム及びその化合物として測定

六価クロム化合物クロム及びその化合物として測定
クロロホルム
酸化エチレン
1,2-ジクロロエタン
ジクロロメタン
水銀及びその化合物
ダイオキシン類測定対象から除く
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン平成30年11月19日に環境基準改定(環境省告示第百号)
トルエン第9次答申(平成22年10月15日)で追加されたため、
平成23年度から測定を開始
ニッケル化合物
ヒ素及びその化合物
1,3-ブタジエン
ベリリウム及びその化合物
ベンゼン
ベンゾ[a]ピレン
ホルムアルデヒド
マンガン及びその化合物

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境監視グループ

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