「ほう素等の排水基準に係る経過措置(案)」に対する府民意見等の募集について

更新日:2020年1月21日

 大阪府では、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例により法対象事業場に対し、大阪府生活環境の保全等に関する条例により条例対象事業場に対し、それぞれカドミウム等の有害物質に係る排水基準を定めています。

 このうち、ほう素、ふっ素、アンモニア等については、この基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種の事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。

 この暫定排水基準は令和2年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、府からほう素等の排水基準に係る経過措置についての諮問を受け、専門的な見地から審議を行ってきたところです。このたび、案を作成しましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。

※ご意見等の募集は終了しました。

1 意見募集の対象項目

ほう素等の排水基準に係る経過措置(案)について [Wordファイル/362KB]

ほう素等の排水基準に係る経過措置(案)について [PDFファイル/221KB]

 (参考)大阪府環境審議会水質部会の資料等はこちら

2 募集期間

令和元年11月21日(木曜日)14時から令和元年12月20日(金曜日)24時まで
※郵送の場合は、令和元年12月20日(金曜日)の消印有効です。

※ご意見等の募集は終了しました。

3 提出方法

(1)インターネット(電子申請)の場合

大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。

(2)郵便又はファクシミリの場合

意見提出様式により、次のいずれかの方法でご提出ください。

意見提出様式 [Wordファイル/39KB]
意見提出様式 [PDFファイル/54KB]

ア 郵便の場合

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)

イ ファクシミリの場合

ファクシミリ番号 06-6210-9575
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)

※障がいのある方などで、上記方法によるご意見等提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。

4 閲覧方法

  • 府ホームページでの公表
  • 府政情報センター(府庁本館5階)での開架
  • 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課環境計画グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階)での開架

5 留意事項

  • 提出されたご意見等の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いします。
  • 個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してくださ い。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
  • なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
  • ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、ご意見等提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する水質部会の考え方をお示しできないことがあります。
  • ご意見等は、日本語での提出をお願いします。 

6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い

  • いただいたご意見等を考慮して、ほう素等の排水基準に係る経過措置について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する水質部会の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
  • ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、水質部会の考え方 をお示しできない場合があります。
    また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
  • ご意見等を提出された方に個別に水質部会の考え方をお答えいたしません。

7 問い合わせ先

大阪府環境審議会水質部会事務局
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
電話番号 06-6210-9577(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9575

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

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