地下水採取量報告書について
大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により地下水採取量報告を義務付けております。
毎年1月1日から12月31日までの間の、地下水採取量を所定の様式に記入し、翌年1月31日までに大阪府に報告をお願いします。
【地下水採取量報告が必要となる設備】
・地下水を採取するための揚水機の吐出口断面積が6cm2を超えるもの
・同一敷地内に揚水機を二つ以上設置している場合は、すべての揚水機の吐出口断面積の合計が6cm2を超えるもの
なお、地下水採取量報告の対象地域は、大阪府全域となっております。
【様 式】
・様 式 【様式】 [Excelファイル/95KB]
・提出要領 【提出要領】 [PDFファイル/228KB] [Wordファイル/43KB]
【提出方法】
誤送信防止のため、平成26年からメールでの受付をしておりません。
大阪府ホームページからの電子申請、郵送もしくはFAXでご提出ください。
※電子申請は、令和5年3月27日から新しいシステムに移行しています。
・電子申請アドレス https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/a37d9a62-90af-4ff7-a8e4-2161f5cad334/start
・郵送先 〒559−8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ(地盤環境担当)
地下水は水資源として広く利用されている府民共有の貴重な資源です。
また、地下水は地下の地層内にあって、私たちの生活の基盤である地盤を支えるはたらきをしています。
このため、地下水を過剰にくみ上げると地盤沈下を引き起こしたり、地下水の塩水化や井戸枯れなどの原因にもなります。
地下水を資源として保全するために適正に利用しましょう。
地盤沈下を防止するため、地下水を採取するときは法律等により規制を受ける場合があります。 |
詳しくは下記の法律等による地下水採取規制のあらましをご覧ください。
規制する法律等 | 規制する用途 | 規制内容 | 規制内容 | 届出様式 | 規制区域 | 規制図 |
工業用地下水 (製造業、電気・ガス・熱供給業に用いるもの) | 許可 (府知事 ,大阪市長) | 規制地域内で揚水機の吐出口の断面積が6cm2 を超え、かつ動力を用いるもの | ||||
建築物地下水の採取の規制に関する法律 (ビル用水法) | 建築物用地下水 (冷暖房用、水洗便所等に用いるもの) | 許可 (大阪市長) | ||||
大阪府生活環境の保全等に関する条例 | 水道事業用地下水 (給水人口5千人以上の水道事業に用いるもの) | 許可 (知事) | ||||
全用途 | 水量測定器の設置 地下水採取量報告 (知事) | 揚水機の吐出口の断面積(揚水機が二以上あるときは、吐出口断面積の合計)が6cm2 を超え、かつ動力を用いるもの |
上記の法律、条例のほか、府内4市1町(枚方市、東大阪市、大東市、摂津市、島本町)で地下水採取を規制する条例を制定しています。なお、平成27年4月1日より、大阪市内の工業用水法事務は大阪市が所管しています。(大阪市環境局 環境管理部 環境管理課 水環境保全グループ 電話:06-6615-7984)
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
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