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平成18年以降の更新履歴を記載しています。
1.改正の内容
市町村の自主性及び自立性を尊重する観点から、市町村の責務に関する規定を削除する。
2.施行期日
公布の日
○大阪府環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成25年3月27日大阪府条例第54号) [PDFファイル/100KB]
1. 改正の理由
(1)環境影響評価法(以下「法」という。)の改正(平成23年4月27日公布)により、以下の制度が導入された。また、条項ずれが生じた。
・事業者は、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を要約した書類(以下「要約書」という。)を作成し、縦覧する。
・環境影響の範囲が同法の政令で定める市(以下「政令市」という。)の区域に限られる場合は、政令市の長は環境の保全の見地からの意見を事業者に直接述べるとともに、知事は必要に応じ、事業者に意見を述べることができる。
(2)港湾法の改正(平成23年4月1日施行)において、港湾の種類の見直しが行われ、重要港湾に加え、新たに国際戦略港湾、国際拠点港湾が規定された。
(1)及び(2)の改正を踏まえ、環境影響評価条例(以下「条例」という。)の関係する規定を改正するもの。
2. 改正の要点
(1)法の改正関係
・法の規定により作成された方法書について、条例により知事が縦覧する制度となっていることから、要約書についても縦覧に供する。また、条例の対象事業においても、同様の制度とする。
・政令市の長が直接事業者に意見を述べる場合、知事の意見形成に際して勘案及び配意すべき意見を規定する。
(2)港湾法の改正関係
条例において、港湾環境影響評価を規定していることから、その対象に国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する。
3. 施行期日
(1) 法の改正関係 規則で定める日(平成24年4月1日)
(2) 港湾法の改正関係 公布の日(平成23年10月31日)
1. 改正の理由
航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)等の一部改正により、飛行場の規定が変更されたことに伴い、航空法施行規則を引用している部分について所要の規定整備を行いました。
2. 改正の要点
別表4の項中「航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項に規定する飛行場」を「空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港」に改めました。
3. 施行期日
公布の日
1. 改正の内容
次の場合における環境影響評価の手続を、堺市等が都市計画の手続と併せて行うことができることとします。
(1) 堺市が都市計画法第87条の2第1項の規定により都市計画を決定又は変更する場合
(2) 都市計画法第85条の2の規定により国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合で当該地方整備局長が都市計画を決定又は変更する場合
(3) 市町村が都市再生特別措置法第51条第1項に基づき都市計画を決定又は変更する場合
2. 施行期日
平成18年4月1日
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このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境審査グループ
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