宿泊を拒む場合の対応について

更新日:2024年3月26日

 旅館業法に基づく宿泊施設の営業者が宿泊を拒むことについて

 旅館業法に基づく宿泊施設の営業者は、公衆衛生や旅館業等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
   1 宿泊者に対して感染防止対策への実行的な協力の求めを行うことができない
   2 いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない
等の意見が国等へ寄せられました。
 こうした情勢の変化に対応するため、宿泊拒否事由を明確化する等の旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。

 今般の旅館業法の改正に関する詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

令和5年12月13日から旅館業法が変わります! 〜 宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に 〜(外部サイトを別ウインドウで開きます) 

 営業者は、特定の条件下において宿泊を拒否することができますが、宿泊を拒んだ営業者は、拒否した理由などを記載した書面等を作成し、保存することが必要です。記載事項や記録用紙のサンプルはこちらをご覧ください。

 旅館業法第5条に基づく宿泊拒否事由

 宿泊しようとするものが、1から5に該当するとき、営業者は宿泊しようとする者の宿泊を拒むことができます。
 1 特定感染症の患者等であるとき 具体例は、こちらをご覧ください。

 2
 賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
 3
 営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著
しく阻害するおそれがある要求を繰り返したとき 具体例は、こちらをご覧ください。
 4
 宿泊施設に余裕がないとき
 5
 他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき 具体例は、こちらをご覧ください。

 

宿泊拒否事由に該当するか否かの具体例

1 特定感染症の患者等であるとき

特定感染症とは、次の感染症を言います。(旅館業法第2条第6項)
特定感染症の一覧です。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。厚生労働省 旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な対策(外部サイトを別ウインドウで開きます)

  宿泊拒否事由にあたる具体例
  ・特定感染症が国内で発生している期間において、(1)又は(2)に該当する場合
   (1) 宿泊しようとする者が特定感染症に罹患していることがわかった場合
   (2) 特定感染症の症状を呈している宿泊しようとする者が、宿泊施設の営業者からの感染防止対策への協力の求めに応じ、医師の診察を受け、特定感染症患者に該当すると診断された場合

   なお、宿泊拒否可能である場合においても、特定感染症の患者等である宿泊しようとする者の行き場がなくなることがないよう、感染防止対策への協力の求めを行い、客室等で待機させることが望ましく、みだりに宿泊拒否を行ってはいけません。

  宿泊拒否事由に該当しない具体例
  ・高熱等の症状の原因が特定感染症以外による場合
  ・特定感染症の症状を呈している者が正当な理由なく応じない場合(※) 
  (※)宿泊拒否事由には該当しませんが、旅館業法第4条の2第4項の違反となります。 

3 営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれがある要求を繰り返したとき

 宿泊拒否事由にあたる具体例
 ・他の宿泊者に対するサービスと比較して、以下に示すような過剰なサービスを行うようくり返し求める行為をとる場合
  (1) 不当なアーリーチェックイン、レイトチェックアウト。
  (2) 
謝罪の際に土下座を要求する。
  (3) 長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う。

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 宿泊拒否事由に該当しない具体例
 ・社会的障壁の除外を求める場合。
  (1) 
車いす利用者がベッド等への移動補助を求めること。
  (2) 視覚障害者が部屋への誘導を求めること。
  (3) 聴覚障害者が筆談対応を求めること。
  (4) 精神障害があるものが静穏な環境の部屋を求めること。
 ・医療的な介助が必要な重度障害者、車いす利用者等が宿泊を求めること。
 ・介護者や身体障害者補助犬の同伴を求めること。
 
・大声を出す、何度も同様の質問をする等の行為が障害の特性によるものであることが聴取等により確認できた場合。
 
・施設の故意、過失により宿泊者等が損害を被り、対応を求める場合。

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5 他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

宿泊拒否事由にあたる具体例
 ・旅館業施設内で他の宿泊者に対し、社会的相当性を欠く行為※を繰り返し行った場合
  ※粗野な言動、土下座の要求、その他刑法等で罰せられる恐れのある行為

 ・従業員が複数回注意を繰り返したうえで、なお改善されない宿泊室等で騒ぐ場合

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宿泊を拒んだ場合は

営業者は、上記理由に該当するとして宿泊を拒んだ場合は、
 1 宿泊を拒んだ日時
 2 拒否された者とその接遇の責任者の氏名
 3 宿泊を拒んだ理由、経緯
などを記載した書面を作成し、作成した日から3年間保存する必要があります。

宿泊拒否の記録用紙(サンプル) [PDFファイル/138KB]

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

ここまで本文です。


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