標記について、令和元年5月30日付け薬生薬審発0530第14号により厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長から通知がありましたので、お知らせします。
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つきましては、液体の入ったスマートフォンケースの製造又は輸入の事業を行う業者(以下「製造業者等」という。)及び
販売事業者は、下記の事項についてご留意頂きますようよろしくお願いいたします。
記
1.製造業者等においては、ケースに封入された液体に含有されている化学物質について、
皮膚に付着した場合を考慮して人への健康影響等を確認するとともに、
人への健康被害が生ずることのないよう安全性に配慮した製品を取り扱うこと。
2.販売業者においては、自社が販売するスマートフォンケースの安全性をその製造業者等を通じて確認し、
人への健康被害が生ずることのないよう安全性に配慮した製品を販売するよう努めること。
【問い合わせ先】
厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室
電話:03-5253-1111
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ
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