「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいいます。
これらの中で、健康被害を生ずるおそれがある化学物質を「有害物質」に定め、家庭用品の種類に応じて、その基準値を設けています。
〇 液体の入ったスマートフォンケースからの液漏れによる健康被害について(令和元年5月30日)
〇 特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制について(平成28年4月1日)(外部サイト)
〇 マリンスポーツイベントで配布されたTシャツによる健康被害について(平成28年12月22日)
〇 「ウイルスプロテクター」の使用に伴う製品事故について(平成25年2月22日)(外部サイト)
◇有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 | |
当該法律は、家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。事業者には、商品は基準違反でないことを検査してから市場に流通させる責任があります。 詳しくは以下をご覧ください。 【厚生労働省からの情報】 〇 家庭用品の規制基準について(外部サイト)(厚生労働省ホームページ 規制項目一覧へ) 〇 家庭用品に関するQ&A [PDFファイル/231KB] テキスト版 [テキストファイル/6KB] 【大阪府からの情報】 〇 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律ができるまでと現在の状況 〇 家庭用品パンフレット PDF版 [PDFファイル/376KB] ワード版 [Wordファイル/111KB] 事業者の責務(法第3条)家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、取り扱う家庭用品に含まれる化学物質の人の健康に与える影響を把握し、人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。 販売等の禁止(法第5条)家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはなりません。 基準に適合しない家庭用品を販売した場合回収命令(法第6条)基準に適合しない家庭用品を販売した場合、回収命令等の対象となります。 罰則(法第10条、11条)基準に適合しない家庭用品を販売したり、回収命令等に従わない場合、又は家庭用品衛生監視員の立入検査や商品の収去を | |
◇自主基準が制定されている家庭用品 | |
〇 家庭用洗浄剤〇 漂白剤・カビ取り剤〇 芳香・消臭・防臭・脱臭剤〇 家庭用不快害虫用殺虫剤・忌避剤〇 抗菌製品〇 その他の化学物質※これらの家庭用品については、自主基準が制定されており、手引きが作成されています。 詳しくはこちらをご覧ください → 厚生労働省ホームページ (外部サイト) | |
◇家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告 | |
家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告は、家庭用品等に係る健康被害の実態を把握し公表することにより家庭用品等における安全対策を一層推進することを目的とし、毎年度、医療機関(皮膚科・小児科)、(財)日本中毒情報センターにご協力いただいて収集した健康被害情報を取りまとめて公表しているものです。
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中毒110番・電話サービス | |
参考文献(このホームページは、次の文献を参考にしました。) ・家庭内の化学薬品とその安全性 梅津剛吉 1990 南山堂 ・家庭用品化学薬品の知識 梅津剛吉 1982 南山堂 ・東京都 衛生局 家庭用品衛生監視員ハンドブック 1986 | |
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
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