動物の飼養又は収容の許可について

更新日:2024年2月3日

動物の飼養又は収容の許可について 

 化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、大阪府知事が指定する区域内において特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、大阪府知事の許可が必要です。

許可の対象となる動物の種類と数 

指定区域内で下記動物をそれぞれ一定数以上飼養又は収容する場合は許可が必要です。

牛、馬、豚

1頭以上

めん羊、やぎ4頭以上
10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く)100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く)50羽以上

許可申請の手続きについて

申請手続きには、以下の書類等が必要となります。

・動物飼養(収容)許可申請書

・申請者が法人の場合は、登記事項証明書

・施設の構造設備の概要(平面図及び仕様書等)

・手数料として、8,200円

申請様式のダウンロードはこちら

許可が必要な区域について 

許可が必要な区域は、告示により指定しています。下記リンク先をご確認ください。

※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域は除きます。   

動物飼養(収容)許可が必要な区域

  なお、告示の改正があった場合、上記ページに反映されるまで時差が生じますので、あらかじめご了承ください。

  最新の情報に関しましては、施設所在地を管轄する保健所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先 

施設所在地を管轄する府保健所までお問い合わせ下さい(下記リンク参照)。

※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域は除きます。   

 大阪府保健所所在地一覧はこちら


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

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