簡易専用水道パンフレット概要説明

更新日:2019年11月6日

【概要】
 簡易専用水道の管理について書かれたパンフレットです。 

【簡易専用水道について】
 
簡易専用水道は、水道局からの水を受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量*が10立方メートルを超えるものを
  いいます。
 
ただし、水道法第3条第6項に規定されている専用水道や、供給する水がまったく飲用されないものは除きます。

*有効容量
 受水槽のボールタップ、電極等によって設定された適正に利用できる容量であり、総容量とは異なります。

【管理について】
 
設置者、管理者が自らの責任で管理を行わなければなりません。
 適正な管理のために守らなければならないこととして、次に記すことが水道法に規定されています。

 

【汚染が分かった時の対応について】
 
給水する水が人の健康を害することが分かった時は、ただちに給水を停止し、利用者にその旨知らせるとともに、
 すみやかに
、お近くの保健所へ連絡し、指示を受けてください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

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