海区漁業調整委員会と同様、漁業調整機構の一つとして、各都道府県ごとに設置されており、内水面(川、池)の水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理します。委員については、内水面の漁業者代表者、遊漁者代表者及び学識経験者から知事が任命します。
海区漁業調整委員会の権限とほぼ同様ですが、内水面については、マス・アユの増殖計画の策定、遊漁規則の認可などに関する知事の諮問に対する答申が加わります。
・コイヘルペスウイルス病のまん延防止のための委員会指示について(指示)
・令和2年度マス類増殖計画について(協議)
・令和3年度アユ漁業権河川の増殖目標について(協議)
このページの作成所属
海区漁業調整委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 (代表)
ここまで本文です。