大阪海区漁業調整委員会の仕事

更新日:2021年4月8日

海区漁業調整委員会とは

海区漁業調整委員会は、漁業法第84条第1項に基づき農林水産大臣が定める海区ごとに置かれており、その構成は知事が選任した漁業者代表委員、学識経験委員、公益代表委員をもって組織されています。

その業務はそれぞれの海区の地先海面における漁業全般に関する事項を処理することです。

委員会の権限

海区漁業調整委員会の権限として以下の3項目があります。

1 諮問機関として、漁場計画の策定、漁業権の免許、漁業調整規則の制定などに関する知事の諮問に対して答申する。
2 建議機関として、漁場計画の樹立、漁業権の制限・条件付与等について建議する。(意見を申し立てる。)
3 決定機関として、裁定、指示、認定等を行う。主に漁場の使用、水産動植物の採捕等の制限、禁止などの指示を関係者に行う。(委員会指示)

委員の構成

知事が選任する漁業者代表委員:6人

知事が選任する学識経験委員:3人

知事が選任する公益代表委員:1人

(海区委員:計10人)

(現委員の任期:令和3年4月1日から令和7年3月31日まで)

(知事が選任する専門委員:1人)

主な審議、協議内容について(令和2年度実績) 

    ・さかなかご漁業の取扱いに係る委員会指示について(指示) 

    ・「大阪府の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」の変更について(答申)  

    ・マナガツオ流網漁業の試験操業に係る取扱いについて(協議)    

海区漁業調整委員会会議

委員会指示

このページの作成所属
海区漁業調整委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 (代表)

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