海区漁業調整委員会は、漁業法第84条第1項に基づき農林水産大臣が定める海区ごとに置かれており、その構成は知事が選任した漁業者代表委員、学識経験委員、公益代表委員をもって組織されています。
その業務はそれぞれの海区の地先海面における漁業全般に関する事項を処理することです。
海区漁業調整委員会の権限として以下の3項目があります。
知事が選任する漁業者代表委員:6人
知事が選任する学識経験委員:3人
知事が選任する公益代表委員:1人
(海区委員:計10人)
(現委員の任期:令和3年4月1日から令和7年3月31日まで)
(知事が選任する専門委員:1人)
・さかなかご漁業の取扱いに係る委員会指示について(指示)
・「大阪府の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」の変更について(答申)
・マナガツオ流網漁業の試験操業に係る取扱いについて(協議)
このページの作成所属
海区漁業調整委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 (代表)
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