審査請求の流れ

更新日:2023年4月20日

審査請求の流れ

 審査請求の流れ図


 1.審査請求人は、審査請求書を正副2通作成し、審査庁(大阪府介護保険審査会)に提出する。
  ※代理人が審査請求するときは、別に委任状が必要となる。

 2.審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がある等、必要なときは補正を命令する。

 3.審査庁は、提出された審査請求書の副本(1通)を処分庁に送付し、弁明書の提出を求める。

 4.処分庁は、弁明書を正副2通作成し、審査庁に提出する。

 5.審査庁は、提出された弁明書の副本(1通)を審査請求人に送付する。

 6.審査請求人は、反論書を提出する場合、正副2通作成し、審査庁に提出する。

 7.審査庁は、反論書の提出があった場合は、処分庁に反論書の副本(1通)を送付する。

 8.書面による審理のほか、審査庁は審査請求人の申し立てにより、口頭意見陳述を実施する

   また、要介護・要支援認定に係る審査請求の場合は、必要に応じて専門調査員等による調査を実施する。

 9.審査庁は、公平に審理し裁決を行い、裁決書謄本を審査請求人及び処分庁に送付する。
 

審査請求の裁決は

 介護保険審査会の裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。

 「要介護度を○○に変更する。」や「保険料を○○円に減額する。」など処分を変更する裁決はできません。

区 分

判  断

内  容

認 容

審査請求人の主張を認めるとき

原処分(処分庁の決定)は取り消されます。

棄 却

審査請求人の主張が認められないとき

原処分(処分庁の決定)は適法・妥当なものとされ、取り消されません。

却 下

審査請求自体が法定の期間経過後であったり、
審査請求に必要な事項の記載がない等で、
不適法であるとき

原処分(処分庁の決定)はそのままとなり、取り消されません。

 「認容」裁決の場合は、原処分は取り消され、処分庁は裁決の趣旨に従って、改めて処分(決定)をやり直すことになります。

 また、裁決に納得できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することができます。

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 利用者支援グループ

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