高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者・夫婦世帯が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する(相続性を排除する)、借家人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
住宅を賃貸しようとする方は市町村長(※)の認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸借事業を実施することができます。
※高齢者の居住の安定確保に関する法律では、政令市・中核市以外の市町村においては都道府県知事が認可することになっていますが、大阪府では条例により全ての市町村で、その長が認可等を行うこととなっています。
高齢者の居住の安定確保に関する法律(抜粋) [Wordファイル/63KB]
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(抜粋)[Wordファイル/48KB]
高齢者の居住の安定の確保に関する基本方針[Wordファイル/71KB]
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第62条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準 [Wordファイル/66KB]
高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針[Wordファイル/39KB]
国土交通大臣が定める高齢者円滑入居賃貸住宅の賃貸人等が構ずべき措置[Wordファイル/41KB]
その他関係法令[Wordファイル/37KB]
終身建物賃貸借標準契約書[Wordファイル/221KB]
終身建物賃貸借標準契約書コメント(国土交通省)[Wordファイル/50KB]
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅企画・マンショングループ
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